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  • 平成10年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成10年11月から11年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは9,463件2,604,525,986円である。これに繰越し分35件10,313,116円を加え、処理を要するものは9,498件2,614,839,102円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは9,442件2,613,955,006円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理したもののうち総理府の金額が多いのは、主として、防衛庁において試験中又は訓練中に高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕  物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの 1,890件 2,426,349,799円
〔2〕  郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの 7,279件 1,429,026円
〔3〕  物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど 273件 186,176,181円