ページトップ
  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

社会福祉施設等施設整備事業等の実施及び経理が不当と認められるもの


(44)−(47)社会福祉施設等施設整備事業等の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 (1) 一般会計 (組織)厚生本省 (項)社会福祉施設整備費
(2) 一般会計 (組織)厚生本省 (項)保健衛生施設整備費
部局等の名称 (1) 福岡県、長崎両県
(2) 東京都
補助等の根拠 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(2) 予算補助
補助事業者 (1) 福岡、長崎両県
(2) 東京都
補助事業者
(事業主体)
(1) 宝珠山村
間接補助事業者
(事業主体)
(1) 宝珠山村及び2社会福祉法人
(2) 1社会福祉法人
補助事業等 (1) 社会福祉施設等施設整備  3事業
(2) 医療施設等施設整備  1事業

 4事業
補助事業等の概要 (1) 特別養護老人ホーム等を新設するため、施設の整備を行うもの
(2) 病院における患者の療養環境の改善等を図るため、施設の整備を行うもの
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 (1) 633,031,000円 (平成10、11両年度)
(2) 273,200,000円 (平成8、9両年度)
906,231,000円
不当と認める国庫補助金等交付額 (1) 5,969,000円 (平成10、11両年度)
(2) 2,183,000円 (平成8、9両年度)
8,152,000円

1 補助金等の概要

 厚生省では、地方公共団体に対して、社会福祉施設等施設整備に要する補助金及び負担金並びに医療施設等施設整備に要する補助金を交付している。

(1) 社会福祉施設等施設整備費補助金及び社会福祉施設等施設整備費負担金

 社会福祉施設等施設整備費補助金及び社会福祉施設等施設整備費負担金(以下、これらを「補助金等」という。)は、施設入所者等の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に基づき、市町村、社会福祉法人が行う社会福祉施設の整備事業等に対し、都道府県又は市(以下「県等」という。)が補助する場合にその補助に要する費用の一部を国が補助(以下「間接補助事業」という。)したり、その事業に要する費用の一部を国が直接に負担(以下「直接負担事業」という。)したりするものである。
 上記の社会福祉施設の整備事業のうち老人福祉施設の整備事業は、老人の福祉に資するため、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の施設を整備するものである。
 そして、国庫補助金等の交付額は、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」(平成3年厚生省社第409号)により、施設ごとに次のように算定することとなっている。
(ア) 本体工事費、冷暖房設備工事費、スプリンクラー設備工事費等の経費の種目ごとに、基準額と補助対象となる経費の実支出額(以下「実支出額」という。)とを比較して少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により経費の種目ごとに選定した額の合算額と、施設整備に係る総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(ウ) 間接補助事業の場合は、(イ)により選定した額に県等の補助率4分の3を乗じて得た額と、県等が社会福祉法人等に補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに国庫補助率3分の2を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。また、直接負担事業の場合は、(イ)により選定した額を負担対象事業費とし、これに国庫負担率2分の1を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。
 そして、上記のうちスプリンクラー設備工事費に係る基準額については、スプリンクラー設備工事費の実支出額を、自家発電設備等の経費を対象とした基本額、配管配線設備等の経費を対象とした面積加算額及び自動警報装置の経費を対象とした階層加算額に区分し、それぞれの区分ごとに所定の基準単価と比較するなどして算定することとなっている。

(2) 医療施設等施設整備費補助金

 この補助金は、患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善等を図るため、「医療施設等施設整備費補助金交付要綱」(昭和54年厚生省発医第137号)等に基づき、市町村、社会福祉法人等が行う医療施設近代化施設整備事業等に対し、都道府県が補助する場合にその事業に要する費用の一部を国が補助するものである。
 そして、医療施設近代化施設整備事業に係る国庫補助金の交付額は、上記の交付要綱により、施設ごとに次のように算定することとなっている。
(ア) 基準額と実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。また、補助対象となる経費については、病棟(病室、診察室等)や厚生大臣が認める環境整備に係る施設の新築、増改築等に要する工事費とされており、病院を経営する社会福祉法人等の法人本部に係る施設の工事費は補助の対象とはならないものである。
(イ) (ア)により選定した額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費として選定する。
(ウ) (イ)により選定した額に、国庫補助率3分の1を乗じて得た額を交付額とする。(ただし、都道府県が、(イ)により選定した額に3分の2から3分の1の範囲内の率を乗じて得た額を補助する場合に限る。)

2 検査の結果

 北海道ほか21都府県及び10市が補助した1村及び85社会福祉法人等並びに国が直接に負担した1村について検査した結果、福岡県ほか1県の1村及び2社会福祉法人が実施した特別養護老人ホーム等の施設整備の3事業に係る国庫補助金等5,969,000円、東京都の1社会福祉法人が実施した病院の施設整備の1事業に係る国庫補助金2,183,000円、計8,152,000円が不当と認められる。

 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕 補助金等を過大に交付しているもの
3事業  不当と認める国庫補助金等  5,969,000円
〔2〕 補助の対象とは認められないもの
1事業  不当と認める国庫補助金  2,183,000円

 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業に対する認識が十分でなかったこと、都県において事業主体から提出された実績報告書等の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを都県別・事業別に示すと次のとおりである。

都県名 事業主体
(所在地)
補助事業 年度 補助対象事業費等 左に対する国庫補助金等 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等 摘要
千円 千円 千円 千円
 
(1) 社会福祉施設等施設整備
 
(44) 福岡県 社会福祉法人それいゆ
(大牟田市)
特別養護老人ホーム等施設整備 10 466,572 311,047 3,997 2,665 補助金の過大交付
 社会福祉法人それいゆは、平成10年度に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の施設整備を総事業費943,210,000円(補助対象事業費466,572,000円)で実施したとして、これを基に算定された国庫補助金311,047,000円の交付を受けていた。
 しかし、同法人では、上記の施設に係るスプリンクラー設備工事費の実支出額を算出する際、面積加算額の実支出額に、既に基本額及び階層加算額の実支出額として計上していた自家発電設備等の経費13,284,157円を含めるなどしていたため、補助対象事業費が3,997,000円過大に算定されていた。
 したがって、スプリンクラー設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると308,382,000円となり、前記の国庫補助金との差額2,665,000円が過大に交付されていた。
(45) 福岡県 朝倉郡宝珠山村 特別養護老人ホーム等施設整備 11 256,801 134,216 3,645 1,905 補助金等の過大交付
 宝珠山村は、平成10、11両年度に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の施設整備を総事業費1,060,500,000円(補助対象事業費等490,018,374円、うち11年度分256,801,056円)で実施したとして、これを基に算定された11年度国庫補助金等134,216,000円(うち国庫補助金23,266,000円、国庫負担金110,950,000円)の交付を受けていた。
 しかし、同村では、上記の施設に係るスプリンクラー設備工事費の実支出額を算出する際、面積加算額の実支出額に、スプリンクラー設備工事費ではなく、本体工事費に計上すべき自動火災報知設備の経費4,036,596円を含めるなどしていたため、補助対象事業費等が3,645,201円過大に算定されていた。
 したがって、スプリンクラー設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金等を算定すると132,311,000円となり、前記の国庫補助金等との差額1,905,000円が過大に交付されていた。
(46) 長崎県 社会福祉法人翔寿会
(大村市)
特別養護老人ホーム等施設整備 10、11 281,656 187,768 2,099 1,399 補助金の過大交付
 社会福祉法人翔寿会は、平成10、11両年度に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の施設整備を総事業費549,385,700円(補助対象事業費281,656,000円)で実施したとして、これを基に算定された国庫補助金187,768,000円の交付を受けていた。
 しかし、同法人では、上記施設の整備に係る実支出額を算出する際、本体工事費の実支出額に、スプリンクラー設備工事費として計上すべき自家発電設備の経費1,661,991円を含めるなどしていたため、補助対象事業費が2,099,000円過大に算定されていた。
 したがって、本体工事費及びスプリンクラー設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると186,369,000円となり、前記の国庫補助金との差額1,399,000円が過大に交付されていた。
(1)の計 1,005,029 633,031 9,741 5,969
 
(2)医療施設等施設整備
 
(47) 東京都 社会福祉法人浴光会
(国分寺市)
医療施設近代化施設整備 8、9 819,601 273,200 6,547 2,183 補助の対象外
 社会福祉法人浴光会は、平成8、9両年度に病院の既存の病棟を解体し新病棟を建築する施設整備を総事業費1,039,280,000円(補助対象事業費819,601,524円、補助対象面積4,325.9m2 )で実施したとして、これを基に算定された国庫補助金273,200,000円の交付を受けていた。
 しかし、同法人では、補助の対象とはならない法人本部の理事長室に係る34.5m2 を上記の補助対象面積に含めていたため、補助対象事業費が6,547,236円過大に算定されていた。
 したがって、法人本部に係る面積を控除して算出した補助対象事業費813,054,288円に基づいて国庫補助金を算定すると271,017,000円となり、前記の国庫補助金との差額2,183,000円が過大に交付されていた。
(1)、(2)の合計 1,824,630 906,231 16,288 8,152