会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)生活保護費 |
部局等の名称 | 福島県ほか6県 |
国庫負担の根拠 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) |
補助事業者 (事業主体) |
県1、市7、計8県市 |
国庫負担対象事業 | 生活保護事業 |
国庫負担対象事業の概要 | 生活に困窮する者に対し最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うもの |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 431,979,929円 |
不当と認める国庫負担金交付額 | 149,278,450円 |
1 負担金の概要
生活保護費負担金(昭和61年度以前は「生活保護費補助金」)は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う場合に、その費用の一部を国が負担するものである。この保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産や能力等あらゆるものを活用することを要件としている。
そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。
この費用の額及び返還金等の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、保護を受ける世帯(以下「被保護世帯」という。)を単位として、その所在地域、構成員の数、年齢等の別に応じて算定される生活費の額から、被保護世帯における就労収入、年金受給額等を基に収入として認定される額を控除するなどして決定された保護費の額の合計額に事業主体の事務経費を加える。
(イ) 返還金等の額は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者が、資産を売却するなどして収入を得たときに返還した保護費の額等の合計額とする。
2 検査の結果
生活保護は、生活に困窮するすべての者に対しひとしく最低限度の生活を保障する制度であり、公正な運営が強く求められていることから、事業主体において、収入の認定等が適切に行われ保護が適正なものとなっているかに着眼して、札幌市ほか109事業主体について検査した。
検査したところ、会津若松市ほか7事業主体では、次のとおり保護費の支給が適正でなかった。
すなわち、上記の8事業主体では、被保護者が就労して相当額の収入を得ていたり、年金を受給していたり、一時金収入を得ていたりしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定するなどして保護費の額を決定していた。この結果、国庫負担金149,278,450円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、被保護世帯において事実と相違した届出を行っているのに、事業主体において、被保護世帯に対する申告指導や生活実態の調査等の取組みが十分でないなどのため、収入の認定等に当たっての調査確認が十分でなかったこと、また、事業実績報告書の受理、審査等を行う各県の事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
県名 | 事業主体 | 年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(48) | 福島県 | 会津若松市 | 平成7〜 11
|
32,342 | 24,256 | 3,524 | 2,643 | 就労収入を過小に認定していたものなど |
(49) | 栃木県 | 佐野市 | 平成2〜 11
|
9,547 | 7,160 | 2,938 | 2,203 | 就労収入を過小に認定していたもの |
(50) | 同 | 小山市 | 平成8〜 10
|
5,627 | 4,220 | 5,318 | 3,988 | 就労収入を認定していなかったもの |
(51) | 千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 平成8〜 12
|
17,238 | 12,928 | 5,042 | 3,782 | 一時金収入を認定していなかったものなど |
(52) | 愛知県 | 名古屋市 | 平成5〜 11
|
26,280 | 19,710 | 11,094 | 8,320 | 就労収入を過小に認定していたものなど |
(53) | 香川県 | 高松市 | 昭和52〜 平成12
|
390,041 | 292,420 | 156,939 | 117,644 | 就労収入を認定していなかったものなど |
(54) | 福岡県 | 福岡県 | 平成元〜 12
|
77,058 | 57,794 | 9,467 | 7,100 | 就労収入を過小に認定していたものなど |
(55) | 宮崎県 | 日南市 | 昭和60〜 平成11
|
18,198 | 13,488 | 4,859 | 3,594 | 年金収入を過小に認定していたものなど |
(48)−(55)の計 | 576,334 | 431,979 | 199,183 | 149,278 |