会計名及び科目 | 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費 |
部局等の名称 | 北海道、近畿、九州各通商産業局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
<北海道通商産業局> | |
補助事業者 | 北海道 |
間接補助事業者 (事業主体) |
鮮魚小売業者 |
<近畿通商産業局> | |
補助事業者 (事業主体) |
印刷機械製造業者 |
<九州通商産業局> | |
補助事業者 | 鹿児島県 |
間接補助事業者 (事業主体) |
金属加工業者 |
補助事業 | 地域産業集積中小企業等活性化事業ほか2事業 |
補助事業の概要 | 中小企業者が新商品、新技術の研究開発等を行うもの |
事業費の合計 | 64,836,776円 | (平成9年度〜11年度) |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 22,897,209円 | |
不当と認める事業費 | 16,077,931円 | (平成9年度〜11年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,930,572円 |
1 補助金の概要
地域産業集積中小企業等活性化補助金は、地域産業集積の活性化等に寄与することを目的とし、中小企業者が行う新商品・新技術開発事業、販路開拓事業等に要する経費の一部を国が都道府県を通じて補助するものである。また、創造技術研究開発費補助金は、中小企業製品の高付加価値化等に資することを目的とし、中小企業者が行う新製品、新技術等に関する研究開発事業に要する経費の一部を国が直接又は都道府県を通じて補助するものである。
これらの補助の対象となる事業費は、上記事業の補助事業期間中に要した機械装置等の購入費や借用費などの経費である。そして、創造技術研究開発費補助金においては、手形による支払について補助事業期間中に決済されるものに限るとしたり、補助の対象となる研究者の人件費について研究開発に所定の時間以上従事した者の給与に限るとしたりしている。また、国庫補助金の交付額は、国が直接補助する場合は当該経費の2分の1以内、都道府県を通じて補助する場合は当該経費の3分の1以内(この場合、都道府県は当該経費の3分の1以内の額を加算して補助する。)となっている。
そして、事業主体となる中小企業者は、事業完了後に、実績報告書を通商産業局(沖縄総合事務局を含む。)又は都道府県に提出し、通商産業局又は都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなっている。
2 検査の結果
北海道通商産業局ほか6通商産業局及び北海道ほか32都府県において、上記の補助金について検査したところ、近畿通商産業局及び北海道ほか1県の3中小企業者に対する補助事業(補助対象事業費計57,210,584円)において、事業主体が、補助の対象とならない補助事業期間終了後の経費などを補助対象事業費に含めていたり、補助の対象である機械装置等を購入していなかったりしていた。このため、補助対象事業費16,077,931円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額4,930,572円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体が事実と相違した内容の実績報告を行っていたこと、これに対する通商産業局又は道県の確認が適切でなかったことなどによるものである。
これを通商産業局又は道県の別・事業主体別に示すと次のとおりである。
通商産業局又は道県名 | 事業主体 | 補助事業 | 年度 | 事業費(補助対象事業費) | 左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(173) | 北海道 | 鮮魚小売業者 | 地域産業集積中小企業等活性化事業 | 11 | 11,476 (10,930) |
2,865 | 7,001 | 1,607 | 一部不設置 |
この補助事業は、魚介類加工品を遠隔地に流通、普及させることを内容とする事業の企業化のため、冷蔵による長期保存可能な製品の開発及び販路開拓を行うものである。そして、事業主体は、本件事業を実施するに当たり、圧力殺菌釜1台の購入費を含む研究開発事業費等に要したとする事業費11,476,754円(補助対象事業費10,930,244円)に対して、国庫補助金2,865,239円の交付を受けていた。 しかし、事業主体は、上記の圧力殺菌釜7,351,470円(補助対象事業費7,001,400円)については、補助事業開始前から賃借しており、実際は購入していなかった。 したがって、適正な補助対象事業費は3,928,844円となり、前記の補助対象事業費10,930,244円との差額7,001,400円に係る国庫補助金相当額1,607,026円が過大に交付されていた。 |
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(174) | 近畿通商産業局 | 印刷機械製造業者 | 創造技術研究開発事業 | 10 | 29,415 (28,014) |
14,007 | 2,172 | 1,086 | 補助の対象外 |
この補助事業は、オフセット印刷の品質の向上等を目的とする印刷装置の研究開発を行うものである。そして、事業主体は、本件事業を実施するに当たり、オフセット印刷機械1台の借用費等に要したとする事業費29,415,688円(補助対象事業費28,014,940円)に対して、国庫補助金14,007,470円の交付を受けていた。 しかし、事業主体は、上記補助対象事業費のうち印刷機械の借用費については、補助の対象とならない補助事業期間終了後の借料2,172,000円(補助対象事業費同額)を含めていた。 したがって、適正な補助対象事業費は25,842,940円となり、前記の補助対象事業費28,014,940円との差額2,172,000円に係る国庫補助金相当額1,086,000円が過大に交付されていた。 |
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(175) | 鹿児島県 | 金属加工業者 | 創造技術研究開発事業 | 9 | 23,944 (18,265) |
6,024 | 6,904 | 2,237 | 補助の対象外及び一部不設置 |
この補助事業は、自動車用燃料油の改質装置の製品化を図るため、同装置の試作を行うものである。そして、事業主体は、本件事業を実施するに当たり、機械装置等の購入費、研究者の人件費等に要したとする事業費23,944,334円(補助対象事業費18,265,400円)に対して、国庫補助金6,024,500円の交付を受けていた。 しかし、事業主体は、上記の補助対象事業費に、手形による支払が補助事業期間中に決済されていないものや、研究開発に所定の時間従事していない研究者の人件費など、補助の対象とならない経費計6,300,031円を含めていた。また、実際は購入していない設備の取得費604,500円を含めていた。 したがって、適正な補助対象事業費は11,360,869円となり、前記の補助対象事業費18,265,400円との差額6,904,531円に係る国庫補助金相当額2,237,546円が過大に交付されていた。 |
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(173)-(175)の計 | 64,836 (57,210) |
22,897 | 16,077 | 4,930 |