検査対象 | 日本政策投資銀行(平成11年10月1日、日本開発銀行及び北海道東北開発公庫の一切の権利及び義務を承継して設立) | ||||||||||||||||
融資の概要 | 第3セクターが行う特定事業等に対して、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等に基づき日本政策投資銀行が実施した融資 | ||||||||||||||||
調査対象とした第3セクター数 | 365社(うち経営を継続している会社335社)
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上記に対する融資元高 | 無利子融資 | 5401億0500万円 |
低利子・有利子融資 | 6361億0500万円 | |
合計 | 1兆1762億1000万円 |
1 社会資本整備促進融資の概要
日本政策投資銀行(以下「政策銀行」という。)では、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備促進法」という。)に基づき、日本電信電話株式会社の株式の売払収入等を原資とする産業投資特別会計社会資本整備勘定から無利子融資を受けており、この無利子融資を活用し、地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(以下「第3セクター」という。)等に対して、無利子及び低利子(注1)
の融資(以下「社会資本整備促進融資」という。)を行っている。また、「日本政策投資銀行法」(平成11年法律第73号)に基づき、社会資本整備促進融資に併せて、資金運用部資金等からの借入金等を原資として有利子融資(注2)
及び出資を行っている。
上記のうち、社会資本整備促進融資は、国民経済の基盤の充実に資する施設の整備事業を対象とし、このうち、第3セクターが行う施設整備事業で、周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすと認められる事業(以下「特定事業」という。)については無利子融資を、特定事業と一体的に整備される事業については低利子融資を、それぞれ行うこととなっている。
なお、融資に係る償還期間は、社会資本整備促進融資は15年以内、有利子融資は原則として25年以内となっている。
昭和60年代当初において、東京一極集中の傾向が顕著となる中、地域経済は雇用機会の減少など経済的苦境に立たされており、その対策として様々な地域振興プロジェクトが展開された。また、情報化、国際化等による経済社会の構造転換に伴い地方公共団体に期待される役割は多様化し、公共サービスと社会資本の両分野において公共部門と民間部門が共有する領域は拡大した。
このような背景から、民間事業者の能力を活用して公共サービス及び社会資本の充実を図ろうとする国の施策が打ち出され、「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」(昭和61年法律第77号。以下「民活法」という。)、「総合保養地域整備法」(昭和62年法律第71号。以下「リゾート法」という。)等が制定された。これらの法律等に基づいて実施される事業に対する支援策の一環として、社会資本整備促進法が制定され、第3セクターに対する無利子融資制度等が創設された。
第3セクターは、地方公共団体と民間事業者によって設立される官民共同体であることから、地方公共団体が担う公共目的の達成に当たり、民間事業者の能力を活用することにより同一同質の公共サービスを公共部門が直接提供するよりも低いコストで供給したり、民間の効率的な経営手法を導入することにより新規分野の事業を実施したり、公共部門からの出資に加えて民間部門の資金を導入できるため多額の初期投資を要する大規模事業を実施したりすることが可能である。
一方、第3セクターは、地域の活性化や発展を目的とした公共的な事業を実施するため、民間部門が行う事業に比べて収益性が低いこと、地域の活性化を先導する新規分野の事業や大規模事業では採算性を確保するまでに長期間を要することなどの特徴を有している。
そして、上記の特徴を有する第3セクターの事業を円滑に遂行するためには、出資者である地方公共団体及び民間事業者の支援が必要であり、事業実施の際に、地方公共団体及び民間事業者はそれぞれ損失補償契約、保証契約を金融機関と締結したり、人材派遣、施設へのアクセスを容易にするための交通基盤施設の整備促進等の支援スキームをあらかじめ設定したりする場合が多い。
特定事業の対象は、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令」(昭和62年政令第291号)において定められており、同法制定以降、社会経済の環境の変化に伴う国民の要請等を受け事業の追加等が行われていて、平成11年度末までに延べ26事業が定められている。
特定事業の主なものは、民活法に規定する研究開発・企業化基盤施設、特定高度情報化建築物等の特定施設の整備事業、リゾート法に規定する重点整備地区におけるスポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設等の整備事業、テレトピア指定地域におけるビデオテックス施設並びに情報処理型及び放送型有線テレビジョン施設等の電気通信の高度化に資する施設の整備事業等である。
各省庁の主務大臣は、第3セクターの能力を活用して施設の整備を促進するため、それぞれの所管する特定事業により整備される施設ごとに、施設の規模、立地、運営等に関する事項等を定めた指針等を策定している。そして、第3セクターは、特定事業を実施しようとするときは、指針等に沿って特定事業により整備される施設に関する整備計画を策定し、主務大臣等に提出し認定等を受けることとなっている。また、主務大臣等からの認定等を受けた事業のうち、一部のものについては国庫補助金の交付、税制上の優遇措置等の助成措置が講じられている。
政策金融機関が行う金融には、その審査・与信を通じて、事業者の信用力が補完され、民間金融機関からの資金調達が容易になるなどの特徴がある。そして、政策金融機関は、出融資に際して、独立性を認められた金融機関として政策課題と金融の双方の観点から自主的な判断を行っている。
社会資本整備促進融資等の実施機関である政策銀行は、11年10月1日、日本開発銀行及び北海道東北開発公庫の一切の権利及び義務を承継した政策金融機関として発足している。そして、政策銀行では、国民経済的には有益であるものの、投資回収に長期間を要すること、収益性が低いこと、成否に関するリスクが高いことなどの特徴を有するプロジェクトのための設備の取得又は施設の整備に要する資金について、民間金融機関では供給が困難な長期・固定・低利の融資等により支援していて、第3セクターが実施する特定事業等においても、資金供給面で重要な役割を担っている。
政策銀行における社会資本整備促進融資の手続については、前記の主務大臣等による特定事業の認定等に基づき、事業実施主体である第3セクターが策定する事業計画及び資金計画に対して、担保能力や事業遂行能力、償還能力、政策意義、融資効果等について審査を行い、特定事業の根拠法令等により、無利子・低利子融資の貸付額を算定し、融資を行っている。
政策銀行による審査においては、特に、第3セクターが実施しようとする事業は、前記のとおり事業の公共性から低採算とならざるを得ないこと、新規分野の事業であることや大規模事業を実施することにより事業実施に要した借入金等の償還期間が長期化することが多いため、償還確実性の観点から、地方公共団体等の事業の中核となる出資者による経営支援を含めた事業運営のスキームの適否を重視している。
2 検査の背景及び着眼点
社会資本整備促進融資等は、第3セクターに対する国庫補助金の交付、税制上の優遇措置等の助成措置と相まって、国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を促進することを目的として行われており、整備した施設がその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすことなどが期待されている。そして、このような目的が達成され、融資の効果が発現するためには、整備された施設が計画どおり利用され、所期の収入が確保されるなどして事業主体である第3セクターの経営が安定し、施設の維持、運営等に支障を来さないことが必要である。
しかし、近年、経済環境の変化等により、一部の第3セクターにおいて経営が悪化し、事業遂行に支障を来しているものや、会社解散等の経営破綻に至った事例も見受けられる。これらの第3セクターの経営状況については、上記のような公的な助成措置が行われている一方で、情報の開示が必ずしも十分でないこともあって、第3セクターが実施する事業の在り方等を含め社会的関心が高まっている。
第3セクターによる特定事業の実施においては、国の施策、政策金融及び地方公共団体等の関与が密接に関連している。特に、政策銀行が行っている社会資本整備促進融資等は、特定事業等の実施において資金供給面で重要な役割を担っている。そこで、社会資本整備促進融資等の効果が発現されているかという観点から、会社解散等破綻に至った第3セクターにおいてはその原因について、経営を継続している第3セクターにおいては特定事業によって整備された施設の利用状況、経営状況等について検査した。
3 検査の状況
(1) 検査の対象及び検査の方法
本院は、政策銀行が11年度末までに社会資本整備促進融資を行った第3セクター451法人のうち、下表のとおり、11年度末の時点で、未開業又は開業後3年未満のものや経営形態が民法上の公益法人であるなど統一的な分析が困難なものを除き、株式会社の形態をとる365社について検査した。
社会資本整備促進融資の対象とした第3セクター | 未開業又は開業後3年未満のもの | 民法上の公益法人 | 調査対象とした第3セクター |
451法人 | 62社 | 24法人 | 365社 |
365社の調査に当たっては、特定事業が広範囲にわたるため、各社が整備した施設の利用形態、収益構造に着目して、下表のとおり、4類型に分類し、9年度から11年度までの経営状況等を把握し、分析した。
類型 | 会社数(注) | 内容 | 主な施設 |
都市基盤施設型 | 103 (101) |
都市基盤として整備された施設をオフィス、会議場等として賃貸するもの | インテリジェントビル、研究開発施設等 |
集客施設型 | 33 (24) |
施設に利用者を集め、サービスを提供するもの | テーマパーク、スキー場等 |
広域施設型 | 168 (152) |
ケーブルネット等広範囲に施設を整備し、利用者にサービスを提供するもの | ビデオテックス施設、ケーブルテレビジョン施設等 |
その他の施設 | 61 (58) |
人材育成、ソフトウェア開発等、上記以外のもの | ソフトウェア・センター等 |
合計 | 365 (335) |
(注) 会社数欄の( )書きは、11年度末において融資残高があって経営を継続している会社数である。
(2) 調査対象とした365社に対する検査の概況
政策銀行では、前記の26特定事業のうち16事業を実施した365社に対して社会資本整備促進融資等を行っており、11年度末までの融資元高は、無利子融資5401億0500万円、低利子・有利子融資6361億0500万円、計1兆1762億1000万円となっている。
365社のうち、下表のとおり、約定により償還を終了したものが2社、会社解散等のため保証人からの代位弁済等により約定期限前に償還を終了したものが26社となっている。そして、他の337社のうち2社は11年度中に他の第3セクターに吸収合併されているため、11年度末では335社に対して融資残高があり、その額は、無利子融資3572億3890万円、低利子・有利子融資5065億2450万円、計8637億6340万円となっている。
(単位:社) | ||||||||||
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365社の設立時期についてみると、社会資本整備促進法が制定された昭和62年以前に設立されたものは139社、同法制定後、いわゆるバブル経済期の平成3年までに設立されたものは168社となっているが、バブル経済崩壊後の4年以降において設立されたものは景気の後退等の影響もあって58社に減少している。
また、365社に対する出資比率についてみると、下表のとおり、政策銀行の出資を含めた公共部門が50%以上のものが108社、50%未満のものが257社となっている。
公共部門出資比率別会社数 | (単位:社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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365社のうち、26社は事業を閉鎖又は縮小していた。そして、このうち下表の4社は商法の規定により株主総会において会社解散決議を行っている。なお、4社に対する融資は、事業の中核となる出資者で債務保証を行った者からの代位弁済等により全額が回収されている。
経営破綻した第3セクター | (単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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これらの4社は、いずれも集客施設型に該当する。4社が実施した特定事業は、産炭業、造船業等を中核産業としていた地域において、産業構造の転換、地域活性化等の効果を見込んで実施したものである。政策銀行はこれら個別事業の融資に当たって、事業規模が大きいため固定的経費の負担が重いなど事業そのものが有するリスクや、周辺交通基盤施設の整備が遅延するなどの事業環境を巡るリスクの負担を考慮して、地域活性化等の特定事業の目的を十分検討するとともに事業の中核となる地方公共団体や民間事業者の支援方針を確認し、責任体制を明確化することなどを前提として融資を行ったものである。
しかし、上記のリスクに加えて、不況の長期化に伴い消費が減退したことや営業収入の減少により需要を維持するための追加設備投資が行えなかったことなどから、入場者数が計画を大幅に下回り、資金不足等により経営難に陥った。そして、4社に出資した地方公共団体、民間事業者も更なる支援を断念し、会社を解散することとしたため、経営破綻に至ったものである。
4社のうち、A社の経営破綻に至る経緯についてみると次のとおりである。
A社は、造船技術の活用及び観光事業振興による産業構造の転換を目的として、集客施設を整備したものである。
政策銀行では、事業の見通しについて、施設所在地の都市規模からみて競合施設が少ないこと、本件集客施設は世界の歴史を紹介するという統一されたコンセプトによるテーマパークであることなどから集客力が高く、採算性が確保されるものとしていた。
しかし、周辺の交通基盤施設の整備の遅延やいわゆるバブル経済崩壊後の不況の影響を受け、入場者数、営業収入が見込みを大幅に下回り、さらに追加設備投資も行えなかったことからリピーター需要を喚起できず、経営難に陥った。そして、このA社の経営難に対して、出資者である地方公共団体及び民間事業者は、様々な支援を行ったものの、経営の改善には至らず、開業後6年余りで解散に至ったものである。
経営破綻に至った4社は、いずれも開業から短期間のうちに解散に至り、整備した施設は今後全く活用されないことから、融資の効果は極めて限定的かつ短期間にしか発現されていない。
また、事業閉鎖・縮小に至った26社のうち、上記の4社を除く22社についてみると、政策銀行の融資は、営業権及び施設の売却代金や保証人からの代位弁済等により全額回収しているものの、次のとおり、所期の目的が限定的にしか達成されていない。
〔1〕 自己資金及び民間事業者への営業権の譲渡代金を償還原資とした11社は、いずれも広域施設型の会社であり、整備した施設が技術進歩とそれに伴う需要の変化によって陳腐化し、有効に機能しなくなっている。
〔2〕 施設の売却代金等を償還原資とした7社は、経営支援のため、整備した施設を地方公共団体等が買い取るなどしているもので、売却代金等により負債を削減し、その後は施設の管理・運営会社として存続しているが、事業規模を縮小している。
〔3〕 債務保証を行った者からの代位弁済によって償還した4社は、代位弁済を行った出資者である地方公共団体等が施設を引き継ぐなどしているが、当初の事業計画を大幅に変更し第3セクターとしての事業を閉鎖したり、地方公共団体等による支援体制を組み直し事業規模を縮小したりなどしている。
上記のとおり、22社は、経営が悪化し事業継続の見通しが立たなくなったため、事業を閉鎖したり、事業規模を縮小したりしていて、融資の効果の発現が限定的となっている。
経営状況の分析に当たっては、365社のうち、前記のとおり、約定による償還及び会社解散等のため保証人からの代位弁済等による約定期限前の償還によって11年度末までに社会資本整備促進融資の全額の償還を終了した28社と他の第3セクターに吸収合併された2社を除き、融資残高があって経営を継続している335社を対象とした。
335社について、9年度から11年度までの経営状況の推移をみると、下表のとおり、営業、経常、税引後、累積の各損益のいずれも利益を計上している会社数が増加している。
335社の経営状況(会社数別) | (単位:社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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そして、11年度末の各社の経営状況についてみると、以下のとおりである。
営業損益では、335社のうち188社は、営業利益を計上していて営業活動は順調であるが、147社は、減価償却費の負担が大きいことや売上が不振であることなどから営業損益の段階で損失を計上している。
営業損益に余裕金の運用や有利子借入金の利払い等の営業外損益を加味した経常損益の段階でみると、支払利息等の負担が大きいことから、経常利益を計上している会社は、営業利益を計上している188社から13社減少して、175社となっている。
経常損益から、通常の営業活動では発生しない突発的な収入・支出による特別損益を加味し、法人税等を差し引いた会社の単年度の最終的な損益を示す税引後損益に至る過程でみると、経常損失を計上した160社の一部の会社では特別利益によって経常損失を解消している。この結果、税引後利益(単年度黒字)を計上している会社は、経常利益を計上している175社から12社増加して187社(55%)となっている。
また、税引後損失を計上している148社のうち50社は、減価償却前損益の段階で損失を計上していることから、資金不足を補てんするための運転資金を別途調達する必要があり、資金繰りが厳しくなっている。
335社のうち、政策銀行に対する債務に延滞を生じている会社、又は政策銀行から経営支援を受けている会社の状況についてみると、次のとおりである。
ア 延滞を生じている5社
335社のうち、5社は延滞を生じている。政策銀行では、これらの会社に対して、社会資本整備促進融資に際し、各社が実施する特定事業が公共性の高い施設であることから生じる低収益性や、地域の活性化を先導する新規事業であることから生じるリスクに対し、資金面での民間金融機関の支援体制や、出資者である地方公共団体の支援及び民間事業者の協力等を前提として、融資を行っている。
しかし、これらの会社では経済環境の急激な変化等により経営の悪化を余儀なくされ、11年度末においては、地方公共団体等による具体的な経営改善計画が立案されていないことから、経営支援を受けられず延滞を生じているものである。
5社の経営状況については、すべての会社で減価償却前損失を計上しているか、又は債務超過となっている。そして、これらの会社においては、経営改善計画を立案できない限り事業休止に至る可能性が高いことから、社会資本整備促進融資の目的を達成できなくなることがないよう、速やかに出資者である地方公共団体及び民間事業者の協力等を前提とした経営改善計画を立案する必要がある。
イ 経営支援を受けている18社
335社のなかには、前記のとおり、債務超過となっているものや、減価償却前損失を計上していて資金繰りが厳しくなっているものが見受けられる。これらの会社においては、経費節減等の経営努力や地方公共団体等の出資者からの支援を受け経営改善に努力している。そして、政策銀行では、これらの経営改善に努めている会社のうち、実現の可能性が高い経営改善計画を策定できたものと認めた場合には、民間金融機関と協調して、償還方法の変更又は利息の減免等の経営支援を実施している。11年度末までに、政策銀行が経営支援を実施した会社は18社となっている。
18社の経営状況についてみると、2社では、経営支援を受けた後、経営が立ち直って経常利益を計上するまでに改善している。しかし、他の16社では、経営支援後も経常損失を計上していて、このうち8社は減価償却前損失を計上し、かつ債務超過となっている。したがって、この16社については、いずれも経常的な活動では採算を確保できず、依然として厳しい経営状況であることから、所期の目的を維持するためには効率的な経営を行う必要がある。
335社について、都市基盤、集客、広域及びその他の各施設の類型別にみた11年度末の経営概況は次のとおりである。
ア 都市基盤施設型 101社
都市基盤施設型は、インテリジェントビルなど道路、空港、港湾等の公共施設と一体となって整備される事業が多く、社会的便益を周辺地域にもたらす効果があるため、公共部門による出資比率は平均46%と公共部門の関与が最も高い類型となっている。
101社の総事業費は1兆4544億5500万円であり、政策銀行では社会資本整備促進融資等として5469億9100万円を実行している。事業規模は平均144億円であり、500億円を超える大規模事業を実施しているのは10社である。
利用状況についてみると、都市基盤施設としてオフィスなどに利用される施設は、先導的な施設であることから需要の不足を生じやすく、それを補うために賃料の引下げを実施しており、このため利用率は当初の見込みに近い水準に達しつつあるものの、営業収入は伸び悩んでいる状況にある。
経営状況についてみると、このような利用状況に加え、大規模施設では多額の減価償却費を計上しなければならないことや多額の借入金による利子負担が重くなっていることから、税引後損失を計上している会社が、下表のとおり、101社のうち54社(53%)となっていて、このうち1社は延滞を生じ、10社は政策銀行から経営支援を受けている。また、計画を上回る減価償却前損失を計上している会社、又は債務超過となっている会社は15社である。
都市基盤施設型101社の経営状況(会社数別) | (単位:社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この類型の施設は、オフィスの供給拡大や多極分散化に資するものであるが、事業規模が大きいものでは、施設の整備に長期間を要したため、開業時においていわゆるバブル経済が崩壊していて、オフィス需要の減退によって当初見込んだ採算を確保できなくなったものが多い。また、これらの会社では、投下資本の回収も長期にわたるため依然として厳しい経営が見込まれる。
イ 集客施設型 24社
集客施設型は、テーマパークなど、過疎地域や産業構造の転換を必要とする地域で新たな地域振興策として実施された事業が多い。そして、これらの地域において集客効果を発揮するために、地域経済の活性化を担う事業の中でも比較的規模が大きいものとなっている。施設運営においては民間事業者が主導的な役割を果たしているが、公共部門も地域振興、産業構造の転換等を目的として出資参加をするため、公共部門の出資比率は平均27%となっている。
24社の総事業費は3363億9700万円であり、政策銀行では社会資本整備促進融資等として1010億2700万円を実行している。事業規模は平均140億円であり、500億円を超える大規模事業を実施しているのは2社である。
利用状況についてみると、長期の不況による消費の減退などから、利用者数は当初の見込みを大幅に下回っていて、当初見込んだ入場者当たりの収入単価も得られていない状況である。これらのため、特に大規模な集客施設では、リピーター需要を喚起するための追加設備投資等が行えないため施設が陳腐化するなどして、更に需要を減退させるという悪循環に陥っている。
経営状況についてみると、このような利用状況に加え、都市基盤施設型と同様に、大規模施設では借入金による利子負担等が経営を圧迫していることなどから、税引後損失を計上している会社が、下表のとおり、24社のうち18社(75%)となっていて、このうち3社は延滞を生じ、5社は政策銀行から経営支援を受けている。また、計画を上回る減価償却前損失を計上している会社、又は債務超過となっている会社は11社である。
集客施設型24社の経営状況(会社数別) | (単位:社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この類型の施設は、地域経済の活性化や地域住民の利便向上のため、あるいは雇用確保を見込んで整備されたものがほとんどであるが、経営悪化に伴い新規施設を整備できなかったためリピーター需要を喚起できなかったり、天候不順等から安定的な需要を確保できなかったりしたため、不況による消費の減退と相まって採算性を確保できなくなったものが多い。
ウ 広域施設型 152社
広域施設型は、ケーブルネット等の放送・通信事業が多数を占めている。そして、これらの地域における情報化の促進、新規事業の創出等を目的として公共部門も出資を行っているが、加入者を獲得する必要性から民間の経営手法を活用して、経営は民間事業者主導で行われているため、公共部門の出資比率は平均9%と公共部門の関与が最も低い類型となっている。
152社の総事業費は1兆1110億7900万円であり、政策銀行では社会資本整備促進融資等として3094億8900万円を実行している。500億円を超える大規模事業は、鉄道事業等を実施している3社である。これら3社を除く事業規模は平均28億円であり、地域ごとに分散されて実施しているため小さいものとなっている。
利用状況についてみると、ケーブルテレビなどの加入者数及び営業収入はともに他の類型に比べて高水準で均衡がとれたものとなっている。
経営状況についてみると、このような利用状況を反映して税引後損失を計上している会社が、下表のとおり、152社のうち53社(34%)となっていて、このうち1社は政策銀行から経営支援を受けているものの、他の類型よりも採算性を確保している会社数の比率が高くなっている。また、計画を上回る減価償却前損失を計上している会社、又は債務超過となっている会社は5社である。
広域施設型152社の経営状況(会社数別) | (単位:社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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税引後利益を計上している会社が増加しているのは、ケーブルテレビを運営する会社において、インターネット事業等多数の需要が見込まれる新規事業の実施により加入者数が増加していることなどによるものである。しかし、放送・通信事業の分野では、技術革新が著しく、設備の陳腐化等のリスクを抱えている。
エ その他の施設 58社
都市基盤、集客、広域の各施設以外のその他の施設は、ソフトウェア・センター、熱供給施設等である。58社の総事業費は6369億9600万円であり、政策銀行では社会資本整備促進融資等として1741億6100万円を実行している。
経営状況についてみると、税引後損失を計上している会社が、下表のとおり、58社のうち23社(39%)となっていて、このうち1社は延滞を生じている。
その他の施設58社の経営状況(会社数別) | (単位:社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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延滞を生じている会社は、地域振興を目的として民間の製造技術を導入し、新規事業を実施したものであるが、人材・技術支援の枠組みが破綻したため、経営難に陥ったものである。その他の施設には、施設を直接利用者に供する目的で整備したものではなく、施設内で産品の製造やソフトウェアの開発を行いその販売により収益を得るものが見受けられるが、これらの会社は、新規事業であるために人材、技術等の整備不足により所期の目的を達成できないリスクを抱えている。
4 本院の所見
事業閉鎖・縮小に至った第3セクターに対する社会資本整備促進融資等については、政策銀行は、出資者である地方公共団体及び民間事業者とそれぞれ損失補償契約、保証契約を締結するなど債権保全策を講じていたことから、これまでその全額を回収しているものの、これらの第3セクターにおいては、民間事業者の活力を十分生かせず、融資の効果の発現が限定的なものとなっていると認められる。また、事業を継続している第3セクターの経営は、単年度黒字に転換したものについては営業活動が軌道に乗り始め、おおむね改善の方向に向かっているものの、単年度黒字に転換していないものについては、不況の長期化による需要の低迷等の影響により、なお不安定な状況にあると認められる。
これは、当初計画で見込んだ経済環境が大きく変化したことにもよるが、第3セクターにおいて的確な需要を見込んだ事業計画が立案されていなかったことや、経営を維持するために地方公共団体等の資金面における支援に依存した経営体制等に起因するものと思料される。
都市基盤施設型の第3セクターでは、大規模施設であるため多額の固定的経費負担が生じることになっていたり、集客施設型の第3セクターでは、リピーター需要を喚起するための追加設備投資が進まないため施設が陳腐化するなどしたり、広域施設型の第3セクターでは、技術革新に応じた設備投資を求められたりなどのリスクを抱えていて、これらの課題を十分勘案した経営を行わなければ、特定事業により整備した施設が有効に機能しなくなると見込まれる。
このため、第3セクターにおいては、経営の合理化、運営方法の改善等による財務体質の一層の改善を図り、自立的で安定した経営が行えるよう努めることが望まれる。
一方、政策銀行においては、社会資本整備促進融資等における融資の効果を確保するため、前記の経営破綻等の例を踏まえ、既に融資を行った第3セクターについては経営安定のために地方公共団体等と調整・連携を図りながら、豊富な融資実績により蓄積された情報を活用するなど多方面から協力していくことが肝要である。また、今後、融資を行う第3セクターについては、特定事業における適切な事業計画の策定及び事業実施における事前の支援体制の重要性を周知させるとともに、前記の施設の利用形態等による類型別にみた特質等を踏まえ、将来の経済状況等に十分留意しながら、独立性を認められた政策金融機関として自主的な判断の下に、適切な対応を図っていくことが肝要である。