平成11年11月から12年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは656件552,743,618円である。これに繰越し分212件551,751,268円を加え、処理を要するものは868件1,104,494,886円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは615件406,722,196円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 | 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 3件 | 93,229,390円 |
〔2〕 | 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 30件 | 70,337,566円 |
〔3〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの | ||
573件 | 184,532,646円 | ||
〔4〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | ||
9件 | 58,622,594円 |
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
〔1〕 北海道郵政局管内社台郵便局分任繰替払等出納官吏下山某が、平成7年8月25日及び9月29日、保管中の現金の中から2,700,000円を領得したもの
〔2〕 東北郵政局管内常盤郵便局分任繰替払等出納官吏代理、出納員石山某が、平成6年9月19日から10年10月23日までの間に、金庫に保管中の現金、契約者から受領した定額郵便貯金預入金等計71,772,900円を領得したもの
〔3〕 東海郵政局管内由比郵便局出納員小林某が、平成5年11月29日から9年10月22日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険保険料18,756,490円を領得したもの
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 夜間、無人の郵便局に侵入した賊が郵便貯金自動預払機を破壊して現金出納職員の保管する現金を窃取したものなど