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  • 平成11年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成11年11月から12年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは9,667件18,349,243,166円である。これに繰越し分56件884,096円を加え、処理を要するものは9,723件18,350,127,262円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは9,641件18,339,640,494円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理したもののうち総理府及び運輸省の金額が多いのは、主として、次のことによる。
〔1〕 総理府では防衛庁において基地倉庫の火災により多数の物品の亡失があったこと
〔2〕 運輸省ではH−IIロケット8号機の打上げ失敗により搭載されていた運輸多目的衛星の亡失があったこと

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

1,969件 18,225,794,591円

〔2〕 郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの

7,259件 2,824,422円

〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど

 413件 111,021,481円