1 概況
会計検査院は、国の会計のほか、会計検査院法その他の法律の規定によって政府関係機関等の会計を検査している。
平成12年次(11年11月〜12年10月)の検査において検査の対象としたのは次の会計である。
〔1〕 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 95
〔2〕 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 1
〔3〕 国が資本金の一部を出資しているものの会計のうち 3
〔4〕 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のうち 23
〔5〕 国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計のうち 5,780
このうち、〔1〕から〔4〕までの明細は次表のとおりである。
区分 | 団体名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔1〕国が資本金の2分の1以上を出資しているもの 95 |
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〔2〕法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められたもの 1 | 日本放送協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔3〕国が資本金の一部を出資しているもののうち 3 |
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〔4〕国が資本金を出資したものが更に出資しているもののうち 23 |
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(注1) 「国民生活金融公庫」は、平成11年10月1日に「国民金融公庫」から移行した。また、「環境衛生金融公庫」は、同日解散し、同公庫の一切の権利、義務は「国民生活金融公庫」に承継された。
(注2) 「北海道東北開発公庫」及び「日本開発銀行」は、いずれも平成11年10月1日に解散し、両団体の一切の権利、義務は同日に設立された「日本政策投資銀行」に承継された。
(注3) 「中小企業信用保険公庫」、「中小企業事業団」及び「繊維産業構造改善事業協会」の3団体は、平成11年7月1日に解散し、各団体の一切の権利、義務は同日に設立された「中小企業総合事業団」に承継された。この中小企業総合事業団のうち「中小企業総合事業団法」第25条第1項に規定する特定保険等業務、「機械類信用保険法」第11条に規定する機械類信用保険業務及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」第7条に規定する破綻金融機関等関連特別保険等業務を行う中小企業総合事業団信用保険部門は、政府関係機関となっている。なお、中小企業総合事業団については事業団の項と重複しているので、「国が資本金の2分の1以上を出資しているもの」の総数からはこの重複を控除している。
(注4) 「日本輸出入銀行」及び「海外経済協力基金」は、いずれも平成11年10月1日に解散し、両団体の一切の権利、義務は同日に設立された「国際協力銀行」に承継された。
(注5) 「緑資源公団」は、平成11年10月1日に「森林開発公団」から移行した。また、「農用地整備公団」は、同日解散し、同公団の一切の権利、義務は「緑資源公団」に承継された。
(注6) 「住宅・都市整備公団」は、平成11年10月1日に解散し、同公団の一切の権利、義務は同日に設立された「都市基盤整備公団」に承継された。
(注7) 「雇用促進事業団」は、平成11年10月1日に解散し、同事業団の一切の権利、義務は同日に設立された「雇用・能力開発機構」に承継された。
(注8) 「日本電信電話株式会社」は、平成11年7月1日、同社が経営してきた国内電気通信事業を「東日本電信電話株式会社」、「西日本電信電話株式会社」及び「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に引き継ぎ、この3会社等の持ち株会社となった。