会計名及び科目 | (1) | 郵政事業特別会計 | (款)業務収入 (款)業務外収入 |
(項)業務収入 (項)業務外収入 |
(2) | 郵政事業特別会計 | (款)業務外収入 | (項)業務外収入 |
部局等の名称 | (1) | 東海郵政局管内浜松神久呂郵便局 |
(2) | 近畿郵政局管内山城八幡郵便局 |
収入印紙等の売渡しの概要 | 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)による郵便切手類の販売及び印紙の売りさばきに関する業務委託契約に基づき、郵便切手類販売者に収入印紙等を売り渡すもの |
売渡しの相手方 | 郵便切手類販売者2人 |
省令等に違反して受け入れた小切手の額面金額 | (1) | 207,656,500円 | (平成11年度) |
(2) | 60,350,000円 | (平成10年度) | |
計 | 268,006,500円 | ||
上記のうち不渡りとなった額面金額 | (1) | 58,800,000円 | (平成11年度) |
(2) | 52,750,000円 | (平成10年度) | |
計 | 111,550,000円 |
1 収入印紙等の売渡しの概要
東海郵政局管内浜松神久呂郵便局(以下「浜松神久呂局」という。)及び近畿郵政局管内山城八幡郵便局(以下「山城八幡局」という。)では、「郵便切手類販売所等に関する法律」(昭和24年法律第91号)により、集配郵便局(浜松神久呂局にあっては浜松西郵便局、山城八幡局にあっては自局)が郵便切手類販売者(以下「販売者」という。)と締結した郵便切手類の販売及び印紙の売りさばきに関する業務委託契約に基づき、販売者の請求により収入印紙等を払い出して売渡代金を受け入れるとともに、その金額に応じて所定の販売手数料を支払っている。
この収入印紙等の売渡しについては、業務委託契約において販売者が売渡しを受けることができる郵便局が一つだけ指定される。そして、郵政省(平成13年1月6日以降は総務省)では、その売渡郵便局が小切手により売渡代金を受け入れる場合には、代金の確実な収納を期するため、7年5月以降、「郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令」(注)
(昭和42年郵政省令第6号。以下「省令」という。)等により、個人及び営利を目的とする法人の販売者が振り出した小切手については、1日の納入に係る小切手の合計金額が300万円以上となるときは、金融機関による支払保証のある小切手でなければ受入れできないこととしている。
また、同省では、各郵政局に通達等を発し、各郵便局において、〔1〕会計関係職員の中から小切手の点検責任者を指定すべきこと、〔2〕郵便局の切手事務担当者は、販売者が振り出した小切手の1日の額面金額の合計が300万円以上とならないかなどを確認し、点検責任者等の点検及び審査を受けた上で、小切手を受け入れ収入印紙等を払い出すべきこととし、各郵政局はこの旨を各郵便局に通達している。
2 検査の結果
浜松神久呂局及び山城八幡局において、販売者からの売渡代金の受入状況を検査したところ、省令等に違反して、金融機関による支払保証のない販売者振出しの小切手を受け入れ、このため不渡りとなった小切手計111,550,000円分の売渡代金全額の回収が困難となっている。
これを郵便局別に示すと次のとおりである。
(1)浜松神久呂局では、浜松西郵便局が平成10年12月に個人の販売者Aと締結した業務委託契約により、同人に対する売渡郵便局の指定を受けて以降、同人に対し反復継続して収入印紙等を売り渡している。
そして、同人に対する売渡しは、11年10月29日から急増し、同年12月2日までの間の21日において計218,056,500円の収入印紙等を売り渡していた。しかし、そのうち14日において、1日の売渡代金の合計金額が300万円以上となるにもかかわらず、同人振出しの金融機関による支払保証のない小切手78枚計207,656,500円を受け入れ、このうち21枚計58,800,000円が不渡りとなった。
上記の不渡り額については、13年10月末現在、なお54,976,812円が未収となっている。
(2)山城八幡局では、昭和54年4月に個人の販売者Bと業務委託契約を締結以降、同人に対し反復継続して収入印紙等を売り渡している。
そして、同人に対する売渡しは、平成10年12月10日から急増し、同月25日までの間の6日において計62,980,000円の収入印紙等を売り渡していた。しかし、そのうち5日において、1日の売渡代金の合計金額が300万円以上となるにもかかわらず、同人振出しの金融機関による支払保証のない小切手23枚計60,350,000円を受け入れ、このうち19枚計52,750,000円が不渡りとなった。
上記の不渡り額については、13年10月末現在、なお52,719,064円が未収となっている。
このような事態が生じていたのは、両郵便局において、点検責任者を指定していないなど通達等に基づいた小切手受入れ時の確認、点検及び審査のための体制が十分でなく、これらが適切に行われていなかったこと、両郵政局において郵便局に対する小切手の受入れについての指導及び監督が十分徹底していなかったことなどによるもので、不当と認められる。