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  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(70)(71)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 国立学校特別会計  (項)研究所
 (項)産学連携等研究費
国立学校特別会計  (款)授業料及入学検定料
  (項)授業料及入学検定料
部局等の名称 大阪、茨城両大学
不正行為期間 平成10年4月〜12年10月
損害金の種類 支出金、委任経理金、授業料収入金
損害額 31,595,343円

 大阪、茨城両大学において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが2件、損害額で31,595,343円ある。このうち平成13年10月末現在で損害の補てんが終わっていないものが1件、損害額で20,428,143円、損害額のすべてが補てん済みとなっているものが1件、損害額で11,167,200円となっている。
 上記の2件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。

部局等の名称 不正行為期間
年月
損害額

 (ア) 平成13年10月末現在で損害の補てんが終わっていないもの

(70) 大阪大学 10. 5から
12. 6まで
20,428,143
 本件は、上記の部局において、接合科学研究所会計掛長山下某が、次のように支出金及び委任経理金(国立学校の長が文部大臣から経理を委任された奨学寄附金相当額の現金)を領得したものである。
〔1〕 支出負担行為担当官の代行機関の補助者及び支出官の代行機関の補助者として予算執行事務に従事中、これとは別に経理を担当していた科学研究費補助金の不正払出しを隠ぺいするため、虚偽の支出負担行為書及び支出決議書を作成し、同補助金で購入すべき物品を支出金で購入することなどにより、結果として支出金9,153,066円を領得した。
〔2〕 分任歳入歳出外現金出納官吏として委任経理金の出納保管事務に従事中、物品購入を装って虚偽の支払計算書を作成し、同出納官吏名義の金融機関口座から代金相当額の払出しを受けるなどして、委任経理金11,275,077円を領得した。
 なお、本件損害額については、平成13年10月末までに2,143,712円が同人の家族から返納されている。

 (イ) 平成13年10月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの

(71) 茨城大学 10. 4から
12.10まで
11,167,200
 本件は、上記の部局において、工学部の職員が、収入官吏の補助者として授業料等の収納事務に従事中、学生が現金で納付した授業料等を保管していた手提げ金庫から、授業料収入金計11,167,200円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成12年10月に全額が同人から返納されている。
(ア)、(イ)の計 2件 31,595,343