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雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの


(75)雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)失業等給付費
部局等の名称 北海道労働局ほか23労働局(平成12年度以降の支給庁)
北海道ほか26都府県(平成11年度以前の支給庁)
札幌公共職業安定所ほか134公共職業安定所(支給決定庁)
支給の相手方 312人
失業等給付金の支給額の合計 求職者給付  242,678,151円 (平成10年度〜13年度)
就職促進給付 53,424,900円 (平成11年度〜13年度)
雇用継続給付 2,488,113円 (平成11年度〜13年度)
 298,591,164円
不適正支給額 求職者給付 69,834,214円 (平成10年度〜13年度)
就職促進給付 53,424,900円 (平成11年度〜13年度)
雇用継続給付 2,488,113円 (平成11年度〜13年度)
 125,747,227円

1 保険給付の概要

(雇用保険)

 雇用保険は、常時雇用される労働者等を被保険者とし、被保険者が失業した場合及び被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合にその生活及び雇用の安定を図るなどのため失業等給付金の支給を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行う保険である。

(失業等給付金の種類)

 失業等給付金には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4種の給付がある。

ア 求職者給付には7種の手当等があり、このうち、
 〔1〕基本手当は、失業等給付金の支給額の大半を占めかつ失業者の生活の安定を図る上で基本的な役割を担うもので、受給資格者(注) が失業している日について所定給付日数を限度として支給される。
 〔2〕傷病手当は、受給資格者が疾病又は負傷により職業に就くことができないために基本手当を受給できない日について、基本手当の所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度として支給される。
 〔3〕高年齢求職者給付金は、被保険者であって65歳前から引き続き65歳以降も同一事業主に雇用されている者が失業した場合に支給される。
 〔4〕特例一時金は、被保険者であって季節的に雇用される者等が失業した場合に支給される。

イ 就職促進給付には4種の手当等があり、このうち、
 〔1〕 再就職手当は、受給資格者が基本手当を受給できる日数を所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に支給される。
 〔2〕 常用就職支度金は、受給資格者等であって身体障害その他の理由により就職が困難な者が公共職業安定所の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される。

ウ 雇用継続給付には5種の給付金があり、このうち高年齢再就職給付金は、受給資格者が基本手当を受給できる日数を100日以上残して60歳に達した日以後に安定した職業に就くことにより被保険者になった場合において、再就職後の各月の賃金額が60歳到達時(60歳前に離職した場合は当該離職時)の賃金月額の85%未満となったときに、1年又は2年を限度として支給される。

受給資格者 離職した被保険者で、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あり、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることの要件を満たしていて、公共職業安定所において基本手当を受給する資格があると決定された者

(失業等給付金の支給)

 上記の手当等は、公共職業安定所が次のように支給を決定し、これに基づいて都道府県労働局(平成11年度以前は都道府県)が支給することとなっている。
ア 基本手当、高年齢求職者給付金及び特例一時金については、受給資格者等から提出された失業認定申告書等に記載されている就職又は就労(臨時的に短期間仕事に就くこと)の有無等の事実について確認の上、失業の認定を行って支給を決定する。傷病手当については、受給資格者から提出された傷病手当支給申請書等に記載されている疾病又は負傷により職業に就くことができないことなどについて確認を行って支給を決定する。
イ 再就職手当及び常用就職支度金については、受給資格者等から提出された再就職手当支給申請書等に記載されている雇入れ年月日等について調査確認を行って支給を決定する。
ウ 高年齢再就職給付金については、被保険者から提出された高年齢雇用継続給付支給申請書等に記載されている賃金支払状況等について確認を行って支給を決定する。ただし、事実と相違した申告により基本手当等を受給した者に対しては、同給付金を支給しないこととなっている。

2 検査の結果

(検査の対象)

 10年度から13年度において北海道労働局ほか28労働局及び北海道ほか28都府県(支給決定庁 札幌公共職業安定所ほか266公共職業安定所)から失業等給付金の支給を受けた者のうち14,723人について、公共職業安定所における失業等給付金の支給決定の適否を検査した。

(不適正支給の事態)

 検査したところ、北海道労働局ほか23労働局及び北海道ほか26都府県(支給決定庁 札幌公共職業安定所ほか134公共職業安定所)で、312人に対する支給(支給額298,591,164円)について125,747,227円が適正に支給されていなかった。これを給付の種別に示すと次のとおりである。

ア 求職者給付

 北海道労働局ほか22労働局及び北海道ほか26都府県が302人に対して支給していた基本手当、傷病手当、高年齢求職者給付金及び特例一時金(支給額242,678,151円)は、69,834,214円(基本手当 67,408,204円、傷病手当 745,560円、高年齢求職者給付金1,048,950円、特例一時金631,500円)が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職していながらその事実を失業認定申告書等に記載していないなどのため、同申告書等の内容が事実と相違するなどしていたのに、札幌公共職業安定所ほか129公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。

イ 就職促進給付

 北海道労働局ほか21労働局及び北海道ほか10都県が90人に対して支給していた再就職手当及び常用就職支度金は、支給額53,424,900円(再就職手当52,886,700円、常用就職支度金538,200円)全額が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職手当支給申請書等に事実と相違した雇入れ年月日を記載するなどしていたのに、室蘭公共職業安定所ほか63公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。

ウ 雇用継続給付

 千葉労働局ほか5労働局及び千葉、三重両県が7人に対して支給していた高年齢再就職給付金は、支給額2,488,113円全額が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、事実と相違した申告により基本手当を受給していながら高年齢雇用継続給付支給申請書を提出していたのに、成田公共職業安定所ほか6公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。
 なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
 これらの不適正支給額を都道府県労働局等ごとに示すと次のとおりである。

労働局等名 公共職業安定所 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した失業等給付金 左のうち不適正失業等給付金
    千円 千円
北海道労働局
・北海道
札幌ほか6 700 24 19,085 5,805
室蘭ほか2 123 4 2,377 2,377
 
小計     21,463 8,182
青森労働局
・青森県
青森ほか3 241 15 17,884 1,525
弘前ほか1 66 3 1,272 1,272
 
小計     19,156 2,797
秋田労働局
・秋田県
秋田ほか5 533 20 12,748 4,315
秋田ほか3 134 5 1,335 1,335
 
小計     14,084 5,651
埼玉労働局
・埼玉県
川口ほか4 277 5 5,122 3,538
川口ほか1 60 2 1,606 1,606
 
小計     6,728 5,144
千葉労働局
・千葉県
千葉ほか5 372 12 14,893 6,642
市川ほか3 115 4 3,789 3,789
成田 1 1 211 211
小計     18,894 10,643
東京労働局
・東京都
飯田橋ほか12 1,022 35 30,521 10,409
上野ほか8 356 15 9,589 9,589
八王子 1 1 224 224
小計     40,335 20,223
神奈川労働局
・神奈川県
小田原ほか2 93 4 1,173 862
横須賀ほか3 121 6 5,439 5,439
 
小計     6,613 6,302
新潟労働局
・新潟県
柏崎 45 1 688 304
長岡 55 1 745 745
 
小計     1,434 1,049
富山労働局
・富山県
富山ほか3 225 15 15,010 3,259
氷見 4 1 343 343
 
小計     15,353 3,602
山梨労働局
・山梨県
甲府ほか3 280 8 3,422 859
甲府 78 1 873 873
 
小計     4,296 1,733
長野労働局
・長野県
長野ほか8 432 22 17,729 4,066
岡谷ほか3 59 6 3,340 3,340
 
小計     21,069 7,407
静岡労働局
・静岡県
静岡ほか3 280 5 3,184 637
三島 42 1 475 475
 
小計     3,659 1,112
愛知労働局
・愛知県
名古屋中ほか6 449 13 6,123 2,234
名古屋南ほか3 191 10 6,258 6,258
名古屋東 1 1 292 292
小計     12,674 8,785
三重労働局
・三重県
四日市ほか5 358 15 16,068 5,568
四日市ほか4 170 6 2,761 2,761
四日市 1 1 1,038 1,038
小計     19,867 9,368
滋賀県 大津ほか1 122 6 4,885 1,558
彦根 5 1 1,176 1,176
 
小計     6,061 2,734
大阪労働局
・大阪府
大阪西ほか2 139 4 3,472 1,285
布施 28 1 101 101
 
小計     3,573 1,387
兵庫労働局
・兵庫県
尼崎ほか3 211 6 3,980 1,801
灘ほか2 117 4 1,920 1,920
 
小計     5,900 3,721
奈良県 奈良ほか3 178 7 2,433 1,176
大和高田ほか1 24 2 1,673 1,673
 
小計     4,106 2,849
鳥取労働局
・鳥取県
鳥取ほか2 262 9 6,449 2,186
 
 
小計     6,449 2,186
岡山労働局
・岡山県
岡山ほか8 488 15 16,500 2,228
津山ほか3 107 4 1,455 1,455
倉敷中央 1 1 287 287
小計     18,244 3,972
広島労働局
・広島県
竹原 40 4 2,198 413
竹原 17 1 404 404
 
小計     2,603 818
山口労働局
・山口県
宇部ほか3 201 4 1,480 478
小野田ほか1 37 2 1,218 1,218
 
小計     2,698 1,696
徳島労働局
・徳島県
徳島ほか3 214 8 3,450 912
鴨島 12 1 579 579
 
小計     4,029 1,491
高知労働局
・高知県
高知ほか2 285 6 3,523 1,353
高知 100 3 1,245 1,245
 
小計     4,768 2,598
福岡労働局
・福岡県
八幡ほか3 403 17 12,243 2,327
福岡南 122 3 1,698 1,698
 
小計     13,941 4,025
長崎労働局
・長崎県
長崎ほか3 199 12 8,541 2,538
諫早ほか1 22 3 1,744 1,744
諫早ほか1 2 2 434 434
小計     10,720 4,716
宮崎県 宮崎ほか5 288 10 9,861 1,544
 
 
小計     9,861 1,544
130箇所 8,337 302 242,678 69,834
64箇所 2,165 90 53,424 53,424
7箇所 7 7 2,488 2,488

24労働局及び27都道府県       298,591 125,747
注(1) 上段は求職者給付に係る分、中段は就職促進給付に係る分、下段は雇用継続給付に係る分である。
 (2) 公共職業安定所数及び不適正受給者数については、各給付間で重複しているものがあり、実数はそれぞれ135箇所、312人である。