会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)保健衛生諸費 |
部局等の名称 | 新潟県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 新潟県 |
間接補助事業者 (事業主体) |
社団法人新潟市薬剤師会 |
補助事業 | 医薬分業推進支援センター設備整備事業 |
補助事業の概要 | 地域における医薬分業を推進するため、平成11年度に医薬品の備蓄等を行う医薬分業推進支援センターの設備整備を行うもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 8,170,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,173,000円 |
1 補助金の概要
保健衛生施設等設備整備費補助金(医薬分業推進支援センター分)は、地域における医薬分業を推進するため、地域の薬剤師会がその設置する医薬分業推進支援センターに必要な設備を整備する事業に対して都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費を補助するものである。この補助金の補助対象経費は、医薬品の備蓄保管、調剤等に必要な備品購入費等で、その交付額は、補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じた額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに2分の1を乗じるなどして得た額となっている。
社団法人新潟市薬剤師会では、平成11年度に、医薬分業推進支援センター設備整備事業として、全自動分包機等の設備を調剤機器販売業者等4社から契約額24,510,255円で購入設置したとし、これを補助対象経費の実支出額として、新潟県に事業実績報告書を提出し、これを基にした補助対象事業費16,340,000円による国庫補助金8,170,000円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同薬剤師会は、上記4社のうちの1社から6,516,510円の値引きを受けていて、実際は、上記の実支出額とした額よりも低額な17,993,745円で事業を実施していた。
したがって、適正な補助対象事業費は11,995,000円となり、補助対象事業費が過大に精算されている。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金額を算定すると5,997,000円となり、交付額との差額2,173,000円が過大となっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同薬剤師会において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同県において同薬剤師会から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。