会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)精神保健費 |
部局等の名称 | 三重県 |
補助の根拠 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) |
補助事業者 | 三重県 |
間接補助事業者 (事業主体) |
社会福祉法人四季の里 |
補助事業 | 精神障害者社会復帰施設運営事業 |
補助事業の概要 | 精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者生活訓練施設を運営するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 16,587,000円 | (平成11年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,347,500円 | (平成11年度) |
1 補助金の概要
精神保健対策費補助金(精神障害者社会復帰施設運営事業分)は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地方公共団体、社会福祉法人等が精神障害者生活訓練施設等を運営する事業に対して補助するものである。このうち、市町村、社会福祉法人等が行う事業については、都道府県が補助する場合にその補助に要する経費を補助することとなっている。そして、その交付額は、施設の運営に必要な職員の給料・手当、需用費等の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額などと都道府県が補助した額とを比較して最も少ない額を補助対象事業費とし、これに2分の1を乗じて得た額となっている。
社会福祉法人四季の里(三重県四日市市所在)では、平成11年度に実施した精神障害者生活訓練施設の運営事業について、総事業費は35,992,432円であるとし、これから施設の利用者負担金収入等の収入額2,818,432円を控除した額である 33,174,000円を補助対象事業費として、三重県に事業実績報告書を提出し、これを基に国庫補助金16,587,000円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同法人では、事業実績報告書の提出に当たり、上記施設の運営に係る収支決算書の支出額を総事業費の額としていた。しかし、この収支決算書の支出額は、期末手当等の額の一部2,695,000円が誤って二重に計上されたものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は30,479,000円となり、補助対象事業費が過大に精算されている。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金額を算定すると15,239,500円となり、交付額との差額1,347,500円が過大となっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同法人において、本件施設の運営に係る収支決算を誤り、これに基づいて事業実績報告書を作成したこと、同県において同法人から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。