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  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

少子化対策臨時特例交付金の対象としていた保育所設備整備事業を実施していないもの


(118)少子化対策臨時特例交付金の対象としていた保育所設備整備事業を実施していないもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)緊急少子化対策費
部局等の名称 厚生本省(平成13年1月6日以降は厚生労働本省)
補助の根拠 予算補助
補助事業者 熊本県下益城軍富合町
間接補助事業者
(事業主体)
社会福祉法人翠光会富合保育園(平成13年1月1日以降は社会福祉法人翠光会第一幼稚園)
補助事業 私立保育所設備整備事業
補助事業の概要 少子化対策に関する保育の事業として、平成11年度に保育所の大型遊具を設置するもの
上記に対する国庫補助金交付額 3,000,000円
不当と認める国庫補助金交付額 3,000,000円

1 補助金の概要

 少子化対策臨時特例交付金(以下「交付金」という。)は、少子化対策の一層の普及促進を図るなどのため、平成11年度から13年度までの間に市町村等が実施する少子化対策に関する保育等の事業、民間が実施する当該事業に対し市町村等が助成する事業などを対象として、11年度に交付されたものである。
 社会福祉法人翠光会富合保育園(熊本県下益城郡富合町所在)では、11年度に、交付金による保育所設備整備事業として、ジャングルジム等の大型遊具を契約額3,000,000円で設置したとして、富合町に事業実績報告書を提出し、これに基づく交付金3,000,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同保育園では、実際は大型遊具を設置しておらず、事実と異なる実績報告を行っていた。
 したがって、同保育園に係る交付金3,000,000円は交付の要がなかったもので、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同保育園において補助事業の適正な執行に対する基本的な認識が欠けていたこと、同町において同保育園から提出された事業実績報告書の審査、確認が適正を欠いていたことなどによると認められる。