ページトップ
  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

国民健康保険の療養給付費補助金交付額の算定に当たり、被保険者に該当しない者に係る医療給付費を含めていたため、補助金が過大に交付されているもの


(119)国民健康保険の療養給付費補助金交付額の算定に当たり、被保険者に該当しない者に係る医療給付費を含めていたため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費
部局等の名称 厚生本省(交付決定庁)(平成13年1月6日以降は厚生労働本省)
静岡県(支出庁)
補助の根拠 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
補助事業者
(事業主体)
静岡市食品国民健康保険組合(保険者)
療養給付費補助金の概要 国民健康保険組合が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るために交付するもの
上記に対する国庫補助金交付額 1,060,020,066円 (平成9年度〜11年度)
不当と認める国庫補助金交付額 4,064,090円 (平成9年度〜11年度)

1 補助金の概要

(国民健康保険組合に対して交付される療養給付費補助金)

 国民健康保険は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、地方公共団体である市町村(特別区を含む。)が保険者となって行うほか、都道府県知事の認可を受けた国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)が保険者となって行うことができることとなっている。
 国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、国保組合が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るため、療養給付費補助金が交付されている。

(療養給付費補助金の算定方法)

 療養給付費補助金の交付額は、原則として、各国保組合の医療給付費(注) の100分の32に相当する額とすることとなっており、さらに国保組合の財政力等を勘案して交付額を増額することができることとなっている。

医療給付費 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金(薬剤の支給に係る一部負担金を含む。)に相当する額を控除した額及び入院時食事療養費、高額療養費等の支給に要する費用の額の合算額

(国保組合の被保険者)

 国保組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織することとなっている。また、国保組合が行う国民健康保険の被保険者は、これらの組合員及びその世帯に属する者とすることとなっている。この国保組合の地区及び組合員の範囲は、都道府県知事の認可を受けた国保組合の規約において定めることとなっている。

(静岡市食品国民健康保険組合)

 静岡市食品国民健康保険組合(以下「食品国保」という。)では、その規約において、組合員の範囲を、静岡市内の事業所において食品の販売等の業務に従事する者で、静岡県内の市町村の区域内に住所を有するものとしている。

(食品国保に対する療養給付費補助金の交付額)

 食品国保では、平成9年度から11年度までの療養給付費補助金の交付額の算定に当たり、補助の対象となる医療給付費を、9年度795,671,664円、10年度865,768,746円、11年度895,195,334円とするなどしていた。そして、これにより、療養給付費補助金9年度333,989,605円、10年度354,878,087円、11年度371,152,374円、計1,060,020,066円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査の結果、食品国保では、遊技場を経営する事業所に所属していて食品の販売等の業務に従事していない者を組合員としており、これらの者及びその世帯に属する者166人を被保険者として取り扱って、その医療給付費9年度2,585,517円、10年度3,234,793円、11年度4,944,573円を補助の対象に含めていた。
 このような事態が生じていたのは、食品国保において制度の理解が不足していて組合員資格の調査確認が十分でなかったこと及び食品国保に対する静岡県の指導が十分でなかったことによると認められる。
 したがって、適正な医療給付費に基づいて療養給付費補助金の交付額を算定すると9年度332,911,752円、10年度353,659,561円、11年度369,384,663円となり、前記の交付額との差額9年度1,077,853円、10年度1,218,526円、11年度1,767,711円、計4,064,090円が過大となっていて、不当と認められる。