平成11年度以前は、 | ||
厚生省所管 一般会計 | (組織)厚生本省 (項)環境衛生施設整備費 |
部局等の名称 | 秋田県 |
補助の根拠 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
補助事業者 (事業主体) |
大曲市外九ヵ町村清掃事業組合 |
補助事業 | 廃棄物処理施設整備事業 |
補助事業の概要 | 一般廃棄物を処理するため、平成11年度から13年度までの間に焼却処理施設、再生利用施設等からなる廃棄物処理施設を建設するもの |
事業費 | 11,302,511,000円 (うち国庫補助対象額 10,820,602,000円) |
上記に対する国庫補助金相当額 | 2,705,148,000円 |
不当と認める事業費 | 724,500,000円 (うち国庫補助対象額 698,371,123円) |
不当と認める国庫補助金相当額 | 174,592,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、大曲市外九カ町村清掃事業組合が、一般廃棄物を処理するため、平成11年度から13年度までの間に、ごみの焼却処理施設、再生利用施設等からなる廃棄物処理施設を事業費11,302,511,000円(うち国庫補助対象額10,820,602,000円、これに対する国庫補助金相当額2,705,148,000円)で建設するものである。
同組合では、上記施設の建設工事請負契約に当たり、予定価格を11,535,000,000円と設定して、7業者による指名競争入札に付し、10,660,000,000円で入札した業者を落札者とし、これに消費税相当額を加えた11,193,000,000円で同業者と契約を締結していた。
2 検査の結果
検査したところ、同組合では、本件契約の入札に当たり、予定価格の92,32%に当たる10,650,000,000円の最低制限価格を設定していた。そして、予定価格と最低制限価格の範囲内の最低価格である前記10,660,000,000円(予定価格の92.41%)で入札した業者を落札者とし、最低制限価格を下回る9,970,000,000円(同86.43%)で入札した1業者を失格として排除していた。
しかし、本件契約は指名競争入札によっており、同組合では、資力、信用、能力等を十分審査し、契約の内容に適合した履行が十分期待できる業者を入札に参加させていた。
したがって、予定価格の92,32%という高率な最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除したことは、競争契約における競争の利益を阻害するもので、適切とは認められない。
そして、本件建設工事において、最低価格で入札した業者と契約を締結したとすれば、契約額は消費税相当額を加えた10,468,500,000円となり、本件契約額はこれに比べて724,500,000円割高となっている。このため、国庫補助対象額が698,371,123円過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額174,592,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、地方公共団体が実施する廃棄物処理施設整備国庫補助事業等において高率な最低制限価格を設定して競争の利益を失うことのないよう指導されていることについて同組合の認識が十分でなかったこと、同組合に対する秋田県の指導が十分でなかったことなどによると認められる。