科目 | (助成勘定) 補助金経理 (項)交付補助金 |
部局等の名称 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
事業主体 | 学校法人日本女子大学ほか4学校法人 |
補助の対象 | 私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費 |
上記に対する事業団の補助金交付額の合計 | 2,938,763,000円 | (平成10年度〜12年度) |
不当と認める事業団の補助金交付額 | 92,245,000円 | (平成10年度〜12年度) |
1 補助金の概要
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1) を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料を提出させている。
〔1〕 当該年度の10月末日現在の専任教員等(注2)
の数、専任職員数及び学生数に関する資料
〔2〕 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に基づき作成した前年度決算の学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料
事業団は、上記の資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定している。
(ア)経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じるなどして補助金の基準額を算定する。
(イ)各私立大学等の教育研究条件の良否によって補助金の額に差異を設けるため、次の割合等に基づいて調整係数を算定する。
〔1〕 収容定員に対する在籍学生数の割合
〔2〕 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合
〔3〕 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額(以下「教育研究経費支出等の額」という。)の割合
そして、教育研究経費支出等の額の算定に当たっては、教職員送迎用バスの運行に係る経費は管理経費支出となり、建物に附属する給水設備の設置工事費等については施設関係支出となることから、いずれも教育研究経費支出等の額には計上しないこととなっている。
(ウ)(ア)で算定した経費ごとの基準額に(イ)で算定した調整係数を乗じるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額を算定する。
補助金の額の算定の対象となる専任教員等及び専任職員については、次の要件のすべてに該当する者となっている。
(ア)当該私立大学等の専任教員等又は専任職員として発令されていること
(イ)当該学校法人から主たる給与の支給を受けていて、所定の額以上の給与を補助金申請年の4月から10月までの各自において支給されていること
(ウ)当該私立大学等に常時勤務していること
上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、補助金を増額して交付することができることとなっている。そして、事業団では、算定対象となる学生等の数や所要経費に関する資料を各学校法人から提出させて額を算定し、特別補助として増額している。
2 検査の結果
検査に当たっては、専任教職員等の数及び教育研究経費支出等の額の算定が適切に行われているか、また、特別補助の額の算定対象である学生等の数や所要経費の算定が適切に行われているかに着眼した。
事業団が補助金を交付している学校法人のうち71学校法人について検査したところ、5学校法人において、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には計上しないこととされている支出額を前記の資料に記入するなどしているのに、事業団では、これに基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金92,245,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、5学校法人が、制度を十分に理解していなかったり、資料の作成に当たりその内容の確認を十分に行っていなかったりしていたのに、これらの学校法人に対する事業団の指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
これを学校法人別に示すと次のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認める補助金額 | |
千円 | 千円 | |||
(220) | 学校法人 日本女子大学 (東京都文京区) |
11 | 1,138,068 | 67,851 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、日本女子大学に係る平成10年度の教育研究経費支出等の額を2,027,329千円と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、11年度のこの学校法人に対する補助金を1,138,068,000円と算定していた。 しかし、上記教育研究経費支出等の額には、管理経費支出となる教職員送迎用バスの運行に係る経費及び施設関係支出となる給水設備の設置工事費計19,127,685円が計上されていた。 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は1,070,217,000円となり、67,851,000円が過大に交付されていた。 |
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(221) | 学校法人 文教大学学園 (東京都品川区) |
11 | 560,991 | 8,127 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、文教大学女子短期大学部に係る平成10年度の教育研究経費支出等の額を328,385千円と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、11年度のこの学校法人に対する補助金を560,991,000円と算定していた。 しかし、上記教育研究経費支出等の額には、管理経費支出となる教職員送迎用バスの運行に係る経費6,696,001円が計上されていた。 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は552,864,000円となり、8,127,000円が過大に交付されていた。 |
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(222) | 学校法人 神奈川歯科大学 (神奈川県横須賀市) |
12 | 727,202 | 1,501 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、湘南短期大学に所属する平成12年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任職員の数を29人と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、12年度のこの学校法人に対する補助金を727,202,000円と算定していた。 しかし、上記の専任職員のうち1人は、所定の額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。 したがって、この職員を除外して算定すると、専任職員給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は725,701,000円となり、1,501,000円が過大に交付されていた。 |
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(223) | 学校法人 高野山学園 (和歌山県伊都郡高野町) |
10 | 207,473 | 7,049 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、高野山大学に在籍する平成10年10月末日現在の学生数を1,241人と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、10年度のこの学校法人に対する補助金を207,473,000円と算定していた。 しかし、上記の学生数には、10年10月末日現在において在籍していた学生6人が含まれていなかった。 したがって、これらの学生を加えて算定すると、収容定員に対する在籍学生数の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は200,424,000円となり、7,049,000円が過大に交付されていた。 |
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(224) | 学校法人 山陽学園 (岡山県岡山市) |
10 | 305,029 | 7,717 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、山陽学園短期大学に係る平成9年度の教育研究経費支出等の額を296,587千円と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、10年度のこの学校法人に対する補助金を305,029,000円と算定していた。 しかし、上記教育研究経費支出等の額には、施設関係支出となる給水設備の設置工事費等計33,852,000円が計上されていた。 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は297,312,000円となり、7,717,000円が過大に交付されていた。 |
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(220)-(224)の計 | 2,938,763 | 92,245 |