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  • 平成12年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第15 財投機関の決算分析について|
  • 2 検査の状況|
  • (2) 債務償還リスクと財政負担の状況|
  • ウ 政策金融法人の財務

基本的な償還システム


〔1〕 基本的な償還システム

 図2のとおり、政策金融法人は、その基本的な償還システムにより、(ア)補給金型と(イ)非補給金型に分類できる。

 (ア)補給金型

国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行(海外経済協力勘定)、労働福祉事業団(融資勘定)、社会福祉・医療事業団(一般勘定のうちの一般経理)、日本育英会(特別勘定)、雇用・能力開発機構(雇用促進融資勘定、勤労者財産形成促進事業勘定)

 これらの法人の多くは、金融リスクが高いことなどから、一般の民間金融機関で融通することが困難な長期低利資金を融通しており、貸付財源として調達した借入金等の資金調達利回りと貸付金利回りとの差額等に対して、国から収支差補給金を受け入れている法人である。主に、個人、中小企業者等を対象として、政策的に資金調達利回りよりも低い金利で貸付けを行う場合に、金利負担の一部を補てんし、あるいは貸倒償却等によって多額の損失を生じた場合などに、その損失を補うために補給金が交付されている。貸付事業全体でみると資金調達利回りよりも高い貸付金利で貸付けを行う順ざやの法人でも、貸倒償却等の経費を賄うため、補給金を受けている場合もある。

 (イ)非補給金型

公営企業金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行(国際金融等勘定のうちの一般勘定)、日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定のうちの一般経理)、中小企業総合事業団(高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定のうちの高度化融資経理)、奄美群島振興開発基金(融資出資勘定)、商工組合中央金庫

 これらの法人は、補給金型と同様に長期低利の資金を融通しているが、収支差補給金を受け入れていない法人である。すなわち、主に中堅・大企業、地方公共団体等を貸付先として、あるいは開発途上国で行われる事業などリスクの高いプロジェクトを対象として、比較的超長期の資金を融通している法人であり、資金調達利回りより高い金利で貸付けを行っているため、収支差補給金を必要としていない。これらの法人のうちには、毎年度、国庫納付を続けている国際協力銀行(国際金融等勘定のうちの一般勘定)や、6年度まで国庫納付していた日本政策投資銀行、法人税納付を行っている中小企業専門金融機関である商工組合中央金庫もある。また、収支差補給金の代わりに国から受け入れた出資金を主な貸付財源として低利貸付けを行ったり、出資金により財務基盤の強化を行ったりしている法人もあり、その場合は、明示的な補給金はないが、機会費用としての財政負担が生じている。