平成12年11月から13年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは113件833,269,688円である。これに繰越し分253件697,772,690円を加え、処理を要するものは366件1,531,042,378円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは218件426,702,821円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 | 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 9件 | 73,815,591円 |
〔2〕 | 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 34件 | 26,763,576円 |
〔3〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの | ||
136件 | 72,973,958円 | ||
〔4〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | ||
39件 | 253,149,696円 |
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
〔1〕 東海郵政局管内静岡南郵便局ほか2郵便局の出納員竹島某が、平成7年12月21日から11年5月31日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険保険料等計24,997,661円を領得したもの
〔2〕 東海郵政局管内三河一宮郵便局出納員本家某が、平成9年12月8日、部内職員からの簡易生命保険に係る貸付金の支払請求に対して、当該請求が正当権利者からのものであるか否かの確認を怠って払い渡し、当該部内職員に保険貸付金950,000円を領得されたもの
〔3〕 東海郵政局管内三河一宮郵便局出納員近田某及び金澤某が、平成11年1月14日及び同年3月18日、満期保険金を受取人に払い渡すに当たって、受取人に届けると偽った部内職員に対し何らの確認もしないまま払い渡し、満期保険金2,310,294円及び3,778,826円を領得されたもの
〔4〕 九州郵政局管内日向本町郵便局出納員稲岡某が、平成7年12月12日、契約者から受領した定額郵便貯金預入金3,000,000円を領得したもの
〔5〕 九州郵政局管内日向本町郵便局分任繰替払等出納官吏松葉某が、平成11年11月19日から12年2月4日までの間に、現金の出納保管事務を補助者に行わせるに際して適切な監督を行わなかったため、当該補助者に現金8,745,160円を領得されたもの
〔6〕 京都大学分任歳入歳出外現金出納官吏松本某が、平成11年5月20日から12年2月22日までの間に、自己が保管中の委任経理金30,033,650円を領得したもの
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 無人の郵便局に侵入した賊が郵便貯金自動預払機を破壊して現金出納職員の保管する現金を窃取したものなど