平成12年11月から13年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは9,884件2,537,889,798円である。これに繰越し分82件10,486,768円を加え、処理を要するものは9,966件2,548,376,566円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは9,881件2,527,721,404円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したもののうち内閣府及び農林水産省の金額が多いのは、主として、次のことによる。
〔1〕 内閣府では防衛庁において試験中に航空機用エンジン等の高額な物品の亡失又は損傷があったこと
〔2〕 農林水産省では保管のため民間会社に寄託したうるち玄米の亡失又は損傷が多量にあったこと
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕物品管理職員に弁償責任があると検定したもの
1件 6,500,000円
〔2〕物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
2,491件 1,514,420,351円
〔3〕総務省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの
7,009件 1,066,093円
〔4〕物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど
380件 1,005,734,960円
物品管理職員に弁償責任があると検定したものの概要は、九州郵政局管内日向郵便局分任切手類管理官の代行機関補助者伊達某が、平成9年12月9日から10年2月24日までの間に、切手庫内に保管中の収入印紙156枚販売価格6,500,000円を領得したものである。