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  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 内閣府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(2)−(4) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計  (組織)防衛本庁  (項)防衛本庁
     (項)武器車両等購入費
     (項)装備品等整備諸費
部局等の名称 陸上自衛隊北部方面隊北部方面会計隊第344会計隊、陸上自衛隊高射学校、海上自衛隊自衛艦隊航空集団第21航空群
不正行為期間 平成12年10月〜13年10月
損害金の種類及び損害物品の種別 前渡資金、有料道路通行回数券8,055枚、航空タービン燃料(JP-5)40.291キロリットル
損害額 17,913,504円

 陸上自衛隊北部方面隊北部方面会計隊第344会計隊ほか2部隊等において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが3件、損害額で17,913,504円ある。このうち平成14年10月末現在で損害の補てんが終わっていないものが1件、損害額で14,202,404円、損害額のすべてが補てん済みとなっているものが2件、損害額で3,711,100円となっている。
 上記の3件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。

  部局等の名称 不正行為期間 損害額
(ア) 平成14年10月末現在で損害の補てんが終わっていないもの
      年月
(2) 陸上自衛隊北部方面隊北部方面会計隊第344会計隊 13. 1
13. 5
から
まで
14,202,404
   本件は、上記の部局において、会計班の自衛官秋積某が、分任資金前渡官吏の補助者としての支払事務又は分任資金前渡官吏代理としての出納官吏事務に従事中、国庫金振込明細表を偽造するなどして、債権者に支払うべき国庫金を自己又は近親者等の名義の金融機関口座に振り込ませ、計14,121,104円を領得したものである。
 そして、上記の部局では、本件発覚後、不正行為によって生じた未払額を債権者に支払う際、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく遅延利息81,300円を合わせて支払っており、甲の損害額は計14,202,404円となっている。
 なお、本件損害額については、平成14年10月末までに396,386円が同人から返納されている。
(イ) 平成14年10月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの
(3) 陸上自衛隊高射学校 13. 2
13.10
から
まで
2,169,664
   本件は、上記の部局において、総務部整備課の自衛官が、有料道路通行回数券の出納及び保管の事務に従事中、その保管に係る有料道路通行回数券8,055枚(購入価格相当額2,169,664円)を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成14年3月に全額が同人の家族から返納されている。
(4) 海上自衛隊自衛艦隊航空集団第21航空群 12.10
12.12
から
まで
1,541,436
   本件は、上記の部局において、補給隊燃料班の自衛官が、休日に登庁し、燃料給油車に保管してある航空タービン燃料(JP−5)40.291kι(評価額1,541,436円)を、業務上の作業と偽り当直員等に手伝わせて民間業者のタンクローリーに移し替え、領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成14年3月に全額が同人から返納されている。
(3)(4)の計 2件   3,711,100
(ア)、(イ)の計 3件   17,913,504