会計名及び科目 | 郵政事業特別会計 (款)業務収入 (項)業務収入 |
部局等の名称 | 北海道郵政局管内札幌北郵便局 |
郵便切手類の局外販売の概要 | 郵便の利用促進及び収入の確保を図ることを目的として、郵便局の窓口以外の場所で郵便切手類を販売するもの |
販売の相手方 | ダイレクトメール発送業者1社 |
省令等に違反して受け入れた小切手の額面金額 | 211,900,000円 | (平成11、12両年度) |
上記のうち不渡りとなった額面金額 | 25,440,000円 | (平成12年度) |
1 郵便切手類の局外販売の概要
北海道郵政局管内札幌北郵便局(以下「札幌北局」という。)では、顧客のニーズに即応したサービスを提供し、郵便の利用促進及び収入の確保を図ることを目的として、郵便局の窓口以外の場所(以下「局外」という。)においても、郵便切手類(以下「切手類」という。)の販売を行っている。
この局外における切手類の販売に当たっては、郵便局では、郵政事業特別会計規程(平成3年公達第10号)及び「局外における切手類又は販売品の販売に関する取扱手続について(依命通達)」(昭和61年郵郵営第12号)に基づき、販売事務を取り扱う職員(以下「局外販売職員」という。)及びそれらの取扱いに係る切手類の取りまとめ事務を行う局外販売取りまとめ主任(以下「取りまとめ主任」という。)を任命することとなっている。そして、買受者から受領した切手類の代金は、販売当日に、局外販売職員から取りまとめ主任を通じ、現金の出納保管事務を担当する出納官吏に払い込むこととされている。また、郵便局の保管する切手類については、毎月1回以上、検査員を任命して帳簿上の残高と現品の符合等を検査することとされている。
切手類の買受者が自己の振り出した小切手により代金を納付しようとする場合、「郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令」(昭和42年郵政省令第6号。以下「省令」という。)等により、金融機関の支払保証を受けた小切手により納付しなければならないとされている。
そして、北海道郵政局では郵政省(平成13年1月6日以降は総務省郵政事業庁)の指導に基づき、各郵便局に通達等を発し、各郵便局において小切手の点検責任者を指定して受入れ可能な小切手であるかなどを点検させることとしている。
2 検査の結果
札幌北局において、切手類の局外販売代金の収納状況を検査したところ、省令等に違反して、金融機関の支払保証のない買受者振出しの小切手を受け入れ、このため不渡りとなった小切手計25,440,000円分の販売代金全額の回収が困難となっている。
すなわち、札幌北局では、局外販売職員が、ダイレクトメール発送業者である切手類の買受者に対し、11年11月から12年5月までの間に、延べ98回にわたり、郵便切手計211,900,000円(50円切手38,800枚、80円切手1,291,000枚及び1000円切手106,680枚)を販売し、当該販売代金のすべてを省令等に違反するのを知りながら金融機関の支払保証のない持参人払式小切手(振出日の記載のないもの)で受領していた。そして、局外販売職員は、小切手の点検責任者を兼務していた取りまとめ主任が部下であったことから、同人に対し、当該小切手を出納官吏に払い込まないで保管するよう指示し、その後、買受者から小切手を呈示して支払を受けることが可能となった額の連絡を受ける都度、その相当額分の小切手に振出日を記入して出納官吏に払い込ませていた。しかし、その後、買受者の資力が不足したため小切手40枚計25,440,000円が不渡りとなり、販売代金全額の回収が困難となっていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、札幌北局において、局外販売職員が省令等に違反することを知りながら上記の小切手を受け入れていたこと、点検責任者及び検査員による小切手の点検及び切手類の検査が十分でなかったこと、また、北海道郵政局において、切手類の管理等についての郵便局に対する指導及び監督が徹底していなかったことなどによると認められる。
前記の不渡り額については、14年10月末現在、なお25,220,000円が未収となっている。