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  • 平成13年度|
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特定郵便局の局舎等に係る賃借料の支払に当たり、土地借料の算定を誤っていたため、支払額が過大になっているもの


(7) 特定郵便局の局舎等に係る賃借料の支払に当たり、土地借料の算定を誤っていたため、支払額が過大になっているもの

会計名及び科目 郵政事業特別会計 (項)業務費 (目)需品費
部局等の名称 東京郵政局
契約名 局舎等の賃貸借契約
契約の概要 特定郵便局の局舎の用に供する土地及び建物を借り上げるもの
契約の相手方 土地及び建物所有者1名
支払額 61,482,160円 (平成4年7月〜14年2月)
上記のうち過大になっている支払額 6,249,030円  

1 賃貸借契約の概要

(局舎等の賃貸借契約)

 東京郵政局では、管内の立川富士見郵便局(特定郵便局。以下「立川富士見局」という。)の局舎の用に供する土地及び建物を借り上げるため、同郵便局の開局時の昭和53年10月に土地及び建物の所有者と賃貸借契約を締結している。
 特定郵便局の局舎等に係る賃借料については、郵政省(平成13年1月6日以降は総務省郵政事業庁)の「特定郵便局局舎の賃貸借条件の改定等について」(大臣官房施設部長及び主計課長通達)に定める「特定郵便局局舎の賃貸借料算出基準」に基づき算定することとなっている。このうち、土地借料は、局舎の用に供する土地を借り上げるための費用であり、3年に一度実施される固定資産税評価額(以下「評価額」という。)の評価替えに併せて改定されている。

(土地借料の算定)

 賃貸借契約において借り上げる土地の面積(以下「総面積」という。)のうち、土地借料の支払の対象とする面積(以下「土地借料対象面積」という。)は、原則として、建物の借上対象面積の2倍を上限とするなどし、特定郵便局に通常使用される土地面積としている。そして、月額の土地借料については、1m 当たりの評価額に時価換算倍率を乗じた時価換算額に土地借料対象面積及び資本利子率を乗じて得た額を12で除して算定することとしている。
 なお、土地及び建物に係る固定資産税等相当額については、各郵政局において、賃貸借契約の相手方から固定資産税課税明細書等の提出を受け、これに基づき、借り上げた土地及び建物に相当する分を算出して、当該相手方に別途支払うこととしている。

(賃借料の支払)

 東京郵政局では、立川富士見局(総面積412.65m )における13年1月(直近の評価額の評価替えに併せた改定実施時)以降の賃信料について、前記の算出基準に基づき、次のとおり算定している。すなわち、月額の土地借料を、1m 当たりの時価換算額353,134円に土地借料対象面積(354.14m )及び資本利子率(2.5%)を乗じて得た額を12で除して260,540円と算定していた。そして、これに月額の建物借料191,215円を加えた計451,755円を、毎月、賃借料として支払っている。

2 検査の結果

 検査したところ、立川富士見局の総面積412.65m のうち120.46m が4年7月にマンション用地の一部として第三者に売却されていた。このため、立川富士見局の土地面積は292.19m となっていることから、同月以降の土地借料はこの面積を土地借料対象面積として算定すべきであったと認められる。
 このような事態が生じていたのは、土地及び建物の所有者が土地の一部を売却した事実を東京郵政局に報告しなかったことにもよるが、同局において、前記の固定資産税課税明細書等との照合及び調査を行っていれば総面積が減少していたことを把握できたのに、これを怠っていたことによると認められる。
 したがって、4年7月から本院の指摘に基づき東京郵政局において土地借料対象面積の見直しを行った14年2月までの適正な賃借料を修正計算すると、計55,233,127円となり、この間の支払額計61,482,160円との差額6,249,030円が過大に支払われていて、不当と認められる。