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労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの


(54) 労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計 (徴収勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 北海道労働局ほか17労働局
保険料納付義務者 徴収不足があった事業主数396事業主
徴収過大があった事業主数209事業主
徴収過不足額 徴収不足額318,783,303円(平成11年度〜14年度)
徴収過大額142,718,240円(平成11年度〜14年度)

1 保険料の概要

(労働保険)

 労働保険は、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険を総称するものである。このうち、〔1〕労災保険は、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病等に対する療養補償給付等を行う保険であり、原則として、事業所に使用されるすべての労働者が対象となる。また、〔2〕雇用保険は、労働者の失業等に対する失業等給付、雇用安定事業等を行う保険であり、常時雇用される労働者のほか、企業で雇用されるいわゆるパートタイム労働者等のうち1週間の所定労働時間が20時間以上で引き続き1年以上雇用されることが見込まれるなどの要件を満たす労働者などが被保険者となる。
 なお、取締役等の役員は、業務執行権を有する者の指揮監督を受けて労働に従事している者を除き、労働者として取り扱われないこととなっている。

(保険料の徴収)

 保険料は、〔1〕労災保険分については事業主が負担し、〔2〕雇用保険分については、失業等給付に充てる部分を労働者と事業主とが折半して負担し、雇用安定事業等に充てる部分を事業主が負担して、〔1〕と〔2〕のいずれも事業主が納付することとなっている。
 保険料の納付は、原則として次のとおり行われることとなっている。
(ア) 毎年度の初めに、事業主は、都道府県労働局に対し、その年度の労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率(注) を乗じて算定した概算保険料を申告し、納付する。
(イ) 次の年度の初めに、事業主は、都道府県労働局に対し、前年度に実際に支払った賃金総額に基づいて計算した確定保険料申告書を提出する。
(ウ) 都道府県労働局は、この申告書の記載内容を審査し、その結果に基づき保険料の過不足分が精算される。
 この労働保険の保険料の平成13年度の収納済額は3兆7435億余円に上っている。

 保険料率 労災保険率と雇用保険率に分かれており、それぞれ次のとおりである。
〔1〕 労災保険率は、労災保険の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率等を考慮して定められており、事業の種類ごとに平成13年度の場合は最低1000分の5.5から最高1000分の133となっている。
〔2〕 雇用保険率は、失業等給付、雇用安定事業等に要する費用を考慮して定められており、13年度の場合は1000分の15.5(ただし、農林、水産等の事業は1000分の17.5、建設の事業は1000分の18.5)となっている。


2 検査の結果

(検査の対象)

 近年、企業で雇用されるいわゆるパートタイム労働者等が増加していることから、北海道労働局ほか17労働局管内の事業主のうち、主としてこれらの労働者を雇用している割合の高い事業主等867事業主を選定して、11年度から14年度までの間における保険料の徴収の適否を検査した。

(徴収過不足の事態)

 検査したところ、上記の867事業主のうち、396事業主について徴収額が318,783,303円不足しており、209事業主について徴収額が142,718,240円過大となっていた。
 このような事態が生じていたのは、事業主が確定保険料申告書を提出するに当たり、制度を十分理解していなかったり、計算誤りをしたりなどしていて、賃金総額の記載が次のように事実と相違しているなどしていたのに、前記の18労働局において、これに対する調査確認が十分でなかったことによると認められる。
(ア) 雇用保険分の保険料の算定において、同保険の加入要件を満たすパートタイム労働者等を保険加入させていなかったため、その賃金が算入漏れとなっていた。
(イ) 労災保険分の保険料の算定において、すべての労働者に支払われた賃金により保険料を算定すべきところ、パートタイム労働者等に支払われた賃金が算入漏れとなっていた。
(ウ) 労働者として取り扱われない役員の報酬等が算入されていた。
 なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、すべて徴収決定又は還付決定の処置が執られた。

 これらの徴収不足額及び徴収過大額を都道府県労働局ごとに示すと次のとおりである。

労働局名 本院が調査した事業主数 徴収不足があった事業主数 徴収不足額
    徴収過大があった事業主数 徴収過大額(△)
      千円
北海道労働局
48
19
31,951
 
16
△6,770
福島労働局
57
22
12,589
 
10
△7,774
茨城労働局
27
20
23,868
 
4
△692
埼玉労働局
59
27
23,186
 
9
△1,481
千葉労働局
37
21
24,929
 
3
△370
東京労働局
150
74
44,011
 
49
△58,158
神奈川労働局
47
24
30,357
 
13
△3,418
岐阜労働局
49
21
23,070
 
15
△9,329
静岡労働局
18
7
2,818
 
4
△1,640
愛知労働局
34
19
24,224
 
5
△18,865
京都労働局
37
8
4,466
 
6
△5,323
大阪労働局
67
41
27,133
 
14
△3,123
兵庫労働局
31
5
1,474
 
7
△2,438
和歌山労働局
31
16
7,305
 
5
△2,684
島根労働局
32
13
2,653
 
6
△880
福岡労働局
41
15
3,507
 
8
△5,083
長崎労働局
67
29
26,247
 
22
△11,494
沖縄労働局
35
15
4,988
 
13
△3,188
計18労働局
867
396
318,783
 
209
△142,718