ページトップ
  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 保険給付

雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの


(56) 雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)失業等給付費
部局等の名称 北海道労働局ほか23労働局(平成12年度以降の支給庁)
北海道ほか6県(平成11年度の支給庁)
旭川公共職業安定所ほか122公共職業安定所(支給決定庁)
支給の相手方 241人
失業等給付金の支給額の合計 求職者給付 173,936,246円 (平成11年度〜14年度)
就職促進給付 28,804,151円 (平成12年度〜13年度)
雇用継続給付 1,151,758円 (平成12年度〜14年度)
計

203,892,155円

 
不適正支給額 求職者給付 43,879,047円 (平成11年度〜14年度)
就職促進給付 28,804,151円 (平成12年度〜13年度)
雇用継続給付 1,151,758円 (平成12年度〜14年度)
計 73,834,956円  

1 保険給付の概要

(雇用保険)

 雇用保険は、常時雇用される労働者等を被保険者とし、被保険者が失業した場合及び被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合にその生活及び雇用の安定を図るなどのため失業等給付金の支給を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行う保険である。

(失業等給付金の種類)

 失業等給付金には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4種の給付がある。

ア 求職者給付には7種の手当等があり、このうち、
〔1〕 基本手当は、失業等給付金の支給額の大半を占めかつ失業者の生活の安定を図る上で基本的な役割を担うもので、受給資格者(注) が失業している日について所定給付日数を限度として支給される。
〔2〕 特例一時金は、被保険者であって季節的に雇用される者等が失業した場合に支給される。

イ 就職促進給付には4種の手当等があり、このうち、
〔1〕 再就職手当は、受給資格者が基本手当を受給できる日数を所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に支給される。
〔2〕 常用就職支度金は、受給資格者等であって身体障害その他の理由により就職が困難な者が公共職業安定所の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される。

ウ 雇用継続給付には5種の給付金があり、このうち高年齢再就職給付金は、受給資格者が基本手当を受給できる日数を100日以上残して60歳に達した日以後に安定した職業に就くことにより被保険者になった場合において、再就職後の各月の賃金額が離職時の賃金月額(60歳到達時後の離職時の賃金月額が60歳到達時の賃金月額を下回っている場合には60歳到達時の賃金月額)の85%未満となったときに、1年又は2年を限度として支給される。

 受給資格者 被保険者が、離職し労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あることの要件を満たしていて、公共職業安定所において基本手当を受給する資格があると決定された者


(失業等給付金の支給)

 上記の手当等は、公共職業安定所が次のように支給を決定し、これに基づいて都道府県労働局(平成11年度以前は都道府県)が支給することとなっている。

ア 基本手当及び特例一時金については、受給資格者等から提出された失業認定申告書等に記載されている就職又は就労(臨時的に短期間仕事に就くこと)の有無等の事実について確認の上、失業の認定を行って支給を決定する。

イ 再就職手当及び常用就職支度金については、受給資格者等から提出された再就職手当支給申請書等に記載されている雇入年月日等について調査確認を行って支給を決定する。

ウ 高年齢再就職給付金については、被保険者から提出された高年齢雇用継続給付支給申請書等に記載されている賃金支払状況等について確認を行って支給を決定する。ただし、事実と相違した申告により基本手当等を受給した者に対しては、同給付金を支給しないこととなっている。

2 検査の結果

(検査の対象)

 10年度から14年度において北海道労働局ほか26労働局及び北海道ほか14都県(支給決定庁 旭川公共職業安定所ほか259公共職業安定所)から失業等給付金の支給を受けた者のうち13,528人について、公共職業安定所における失業等給付金の支給決定の適否を検査した。

(不適正支給の事態)

 検査したところ、11年度から14年度において北海道労働局ほか23労働局及び北海道ほか6県(支給決定庁 旭川公共職業安定所ほか122公共職業安定所)が241人に対して支給した失業等給付金(支給額203,892,155円)について、73,834,956円が適正に支給されていなかった。これを給付の種別に示すと次のとおりである。

ア 求職者給付
 北海道労働局ほか23労働局及び北海道ほか6県が240人に対して支給した基本手当及び特例一時金(支給額173,936,246円)について、43,879,047円(基本手当42,803,397円、特例一時金1,075,650円)が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職していながらその事実を失業認定申告書等に記載していないなどのため、同申告書等の内容が事実と相違するなどしていたのに、旭川公共職業安定所ほか120公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。

イ 就職促進給付
 北海道労働局ほか21労働局が68人に対して支給した再就職手当及び常用就職支度金について、支給額28,804,151円(再就職手当28,055,231円、常用就職支度金748,920円)全額が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職手当支給申請書等に事実と相違した雇入年月日を記載するなどしていたのに、旭川公共職業安定所ほか53公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。

ウ 雇用継続給付
 北海道、千葉両労働局が2人に対して支給した高年齢再就職給付金について、支給額1,151,758円全額が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、事実と相違した申告により基本手当を受給していながら高年齢雇用継続給付支給申請書を提出していたのに、旭川、成田両公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。
 なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
 これらの不適正支給額を都道府県労働局等ごとに示すと次のとおりである。

労働局等名 公共職業安定所 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した失業等給付金 左のうち不適正失業等給付金
    人 人 千円 千円
北海道労働局・北海道 旭川ほか4 300 8 5,814 3,123
旭川 13 1 735 735
旭川 3 1 64 64
小計     6,613 3,923
青森労働局 青森ほか4 330 14 12,247 3,357
青森ほか1 54 2 950 950
  — — — —
小計     13,197 4,307
宮城労働局 大河原ほか3 165 10 4,882 1,376
築館ほか1 49 2 617 617
  — — — —
小計     5,499 1,993
茨城労働局 水戸ほか6 420 13 5,976 1,382
日立ほか2 54 4 1,355 1,355
  — — — —
小計     7,332 2,738
栃木労働局 佐野ほか2 139 4 2,050 519
真岡 26 1 791 791
  — — — —
小計     2,841 1,311
群馬労働局・群馬県 前橋ほか3 224 6 5,447 2,437
  — — — —
  — — — —
小計     5,447 2,437
埼玉労働局・埼玉県 朝霞 31 1 958 958
朝霞 1 1 165 165
  — — — —
小計     1,123 1,123
千葉労働局 千葉ほか1 193 4 3,872 673
船橋 3 1 778 778
成田 1 1 1,087 1,087
小計     5,739 2,540
東京労働局 飯田橋ほか12 1,129 26 23,018 4,682
飯田橋ほか5 228 10 4,904 4,904
  — — — —
小計     27,923 9,587
神奈川労働局・神奈川県 横浜ほか3 168 5 6,048 867
横浜ほか1 52 3 1,182 1,182
  — — — —
小計     7,230 2,049
石川労働局・石川県 金沢ほか4 315 11 6,154 1,266
七尾ほか1 57 3 1,316 1,316
  — — — —
小計     7,470 2,582
静岡労働局 静岡ほか1 121 3 3,380 843
静岡 31 2 437 437
  — — — —
小計     3,818 1,281
愛知労働局・愛知県 名古屋南ほか6 372 13 16,109 1,978
津島ほか2 37 3 841 841
  — — — —
小計     16,950 2,819
京都労働局 京都西陣ほか7 528 17 8,542 2,433
京都七条ほか3 89 4 1,381 1,381
  — — — —
小計     9,923 3,815
大阪労働局 梅田ほか7 362 18 11,670 3,875
梅田ほか4 30 5 681 681
  — — — —
小計     12,352 4,557
和歌山労働局 和歌山ほか3 258 12 5,765 2,699
和歌山ほか2 91 6 4,711 4,711
  — — — —
小計     10,477 7,411
島根労働局 出雲ほか1 99 5 3,215 801
  — — — —
  — — — —
小計     3,215 801
香川労働局 高松ほか5 333 12 10,946 3,398
高松ほか4 138 5 2,700 2,700
  — — — —
小計     13,647 6,099
高知労働局 高知ほか2 275 6 3,495 252
須崎 20 2 393 393
  — — — —
小計     3,888 646
福岡労働局 福岡中央ほか2 163 4 6,059 218
行橋 20 1 786 786
  — — — —
  小計     6,845 1,004
佐賀労働局 佐賀ほか4 330 10 4,911 2,059
武雄ほか1 33 2 699 699
  — — — —
小計     5,610 2,758
熊本労働局 熊本ほか7 377 13 7,652 1,991
八代ほか2 38 4 1,641 1,641
  — — — —
  小計     9,293 3,633
鹿児島労働局 鹿屋ほか7 445 15 7,637 1,295
鹿屋ほか2 48 4 1,138 1,138
  — — — —
小計     8,776 2,434
沖縄労働局・沖縄県 那覇ほか3 201 10 8,077 1,385
那覇ほか1 39 2 593 593
  — — — —
小計     8,670 1,978
計 121箇所 7,278 240 173,936 43,879
  54箇所 1,151 68 28,804 28,804
  2箇所 4 2 1,151 1,151
合計〔24労働局及び7道県〕     203,892 73,834

注(1)  上段は求職者給付に係る分、中段は就職促進給付に係る分、下段は雇用継続給付に係る分である。
注(2)  公共職業安定所数及び不適正受給者数については、各給付間で重複しているものがあり、実数はそれぞれ123箇所、241人である。