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  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 補助金

医療関係者養成確保対策費等補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めるなどしていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの


(60) 医療関係者養成確保対策費等補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めるなどしていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)厚生本省
部局等の名称 宮崎県
補助の根拠 予算補助
補助事業者 宮崎県
間接補助事業者(事業主体) 学校法人日章学園
補助事業 看護婦等養成所運営事業
補助事業の概要 看護婦等養成所における教育内容の向上を図るため、養成所を運営するもの
上記に対する国庫補助金交付額 24,018,000円(平成10、11両年度)
不当と認める国庫補助金交付額 20,510,000円(平成10、11両年度)

1 補助金の概要

 医療関係者養成確保対策費等補助金(看護婦等養成所運営事業分)は、看護婦養成所、准看護婦養成所等(以下、これらを「養成所」という。)の教育内容の向上を図るため、学校法人、医療法人等が設置した養成所の運営に必要な経費を都道府県が補助する場合に、その補助に要する費用の一部として交付するものである。この補助金の補助対象経費は、教員経費、事務職員経費等で、その交付額は、養成所ごとに、所定の基準額、補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額(以下「差引額」という。)のうち最も少ない額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに2分の1を乗じて得た額となっている。
 学校法人日章学園では、平成10、11両年度に実施した宮崎医療福祉専門学校看護科(看護婦2年課程(全日制))及び准看護科(准看護婦課程)の運営事業について、基準額、補助対象経費の実支出額及び差引額を比較して、いずれも基準額が最も少ない額であるとしていた。そして、宮崎県が補助した額もこれと同額であったことから、この額(10年度看護婦2年課程(全日制)13,278,000円、准看護婦課程9,485,000円、11年度看護婦2年課程(全日制)15,702,000円、准看護婦課程9,573,000円)を補助対象事業費として、同県に実績報告書を提出し、これを基に国庫補助金10年度11,381,000円、11年度12,637,000円、計24,018,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同法人では、10、11両年度において、総事業費及び補助対象経費の実支出額を算出するに当たり、養成所である看護科又は准看護科とそれ以外の福祉情報科ほか2科の授業を兼務している教員の給与について科ごとのあん分をせずに給与の全額を計上したり、看護科又は准看護科以外の科の事務を行っている事務職員の給与を計上したりなどしていた。
 また、11年度は上記以外にも、施設設備費納付金という名称で学生から徴収した納付金について、看護科又は准看護科の運営費として使用していたのに、寄付金その他の収入額に計上していなかった。
 したがって、適正な補助対象事業費は、10年度看護婦2年課程(全日制)では7,016,000円、11年度の同課程及び10、11両年度の准看護婦課程では寄付金その他の収入額が総事業費を上回るため0円となり、補助対象事業費が過大に精算されている。そして、適正な補助対象事業費に基づき、国庫補助金額を算定すると、10年度分については3,508,000円となり、交付額との差額7,873,000円が過大となっており、また、11年度分については12,637,000円が交付の要がなかったこととなり、計20,510,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同法人において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、同県において同法人から提出された実績報告書の内容等についての審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。