会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)国民健康保険助成費 |
部局等の名称 | 厚生労働本省(交付決定庁)(平成13年1月5日以前は厚生本省) 北海道ほか21都府県(支出庁) |
交付の根拠 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
交付先 | 市28、特別区5、町21、村2、計56市区町村(保険者) |
財政調整交付金の概要 | 市町村等の国民健康保険に係る財政力の不均衡を調整するために交付するもので、一定の基準により財政力を測定してその程度に応じて交付する普通調整交付金と、特別の事情を考慮して交付する特別調整交付金がある。 |
上記に対する交付金交付額の合計 | 35,181,183,000円 | (平成9年度〜13年度) |
不当と認める交付金交付額 | 2,077,890,000円 | (平成9年度〜13年度) |
1 交付金の概要
国民健康保険は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。
普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(調整対象収入額)が、医療費、保健事業費等から一定の基準により算定される支出額(調整対象需要額)に満たない市町村に対し、その不足を公平に補うことを目途として交付するものである。そして、平成12年度からは、介護保険制度の導入に伴い、医療給付費等に係るもの(医療分)に介護納付金に係るもの(介護分)を加えて交付されている。
普通調整交付金の交付額は、当該市町村の調整対象需要額から当該市町村の調整対象収入額を控除した額に基づいて算定することとなっており、保険料又は保険税(以下「保険料」という。)の収納割合が低い場合には交付金を減額することとなっている。
そして、調整対象需要額及び調整対象収入額の算定並びに保険料の収納割合が低い場合の交付金の減額は、次により行うこととなっている。
(1) 調整対象需要額
調整対象需要額は、本来保険料で賄うべきとされている額であり、医療分と介護分に係る需要額は次のとおりとなっている。
(ア) 医療分に係る需要額は、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療給付費(注1)
、老人保健医療費拠出金及び保健事業費の合計額から療養給付費等負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。
このうち、保健事業費は、健康相談、健康診査、保健施設の運営等被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に係る費用である。そして、その額は、〔1〕不動産の取得、建設等に要した費用の額を除いた年間の保健事業費支出額から保健事業に係る国庫補助金、保健施設に係る利用料等の収入額を控除した額(以下「保健事業費対象額」という。)と、〔2〕当該市町村の年間平均被保険者数に700円を乗じて得た額(以下「保健事業費基準額」という。)のうちいずれか少ない方の額とすることとなっている。
(イ) 介護分に係る需要額は、介護納付金賦課被保険者(国民健康保険の被保険者のうち市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の被保険者をいう。以下同じ。)に係る介護納付金から介護納付金負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。
(2) 調整対象収入額
調整対象収入額は、医療分及び介護分それぞれについて、一般被保険者又は介護納付金賦課被保険者の数を基に算定される応益保険料額と、一般被保険者又は介護納付金賦課被保険者の所得を基に算定される応能保険料額とを合計した額となっており、本来徴収すべきとされている保険料の額である。
このうち、医療分の応能保険料額は、一般被保険者の所得(以下「算定基礎所得金額」という。)に一定の方法により計算された率を乗じて算定される。
そして、算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額の合計額とすることとなっているが、これには土地等に係る譲渡所得のうち譲渡の理由等に応じて定められた金額以下のもの(以下「特別控除額以下の譲渡所得」という。)の金額を含めないこととなっている。
また、同一世帯に属する被保険者の所得金額の合計額が別に計算される金額(以下「所得限度額」という。)を超えて高額である世帯(以下「所得限度額超過世帯」という。)がある場合には、当該世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額に一定の方法により計算した率を乗じて得た額を、上記一般被保険者の所得金額の合計額から控除して、算定基礎所得金額を算定することとなっている。
そして、介護分の応能保険料額は、介護納付金賦課被保険者について、上記と同様の方法で算定することとなっている。
(3) 保険料の収納割合が低い場合の交付金の減額
市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、保険料の収納割合が所定の率を下回る場合に交付金の交付額を減額するものである。
すなわち、交付金の交付額は、調整対象需要額が調整対象収入額を超える額に別に定める率を乗じて得た額となっているが、徴収の決定を行って納付義務者たる世帯主に賦課した保険料の額(以下「保険料の調定額」という。)に対する収納した額の割合が所定の率を下回る市町村については、その下回る程度に応じて段階的に交付額を減額することとなっている。
そして、この減額の基準となる保険料の収納割合は、一般被保険者に係る前年度分の保険料の調定額に対する前年度の収納額の割合等とすることとなっている。
特別調整交付金は、市町村について特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付するものであり、次のような種類の交付金がある。
(1) 収納割合確保・向上特別交付金
この交付金は、国民健康保険事業に対する経営努力が顕著であるなど事業の適正な運営に積極的に取り組んでおり、保険料の収納割合の確保・向上に努めている市町村に対して、前々年度の一般被保険者に係る保険料の収納割合に比べ前年度の収納割合が所定の伸び率以上となっているなどの場合に交付するものである。
そして、この交付額は、別に定める定額となっている。
(2) 原子爆弾被爆者特別交付金
この交付金は、市町村における一般被保険者の医療給付費等から療養給付費等負担金等を控除した額(以下「実質保険者負担額総額」という。)のうち原子爆弾被爆者に係る額(以下「原子爆弾被爆者に係る実質保険者負担額」という。)の占める割合が3%を超える場合に交付するものである。
そして、この交付額は、原子爆弾被爆者に係る実質保険者負担額の10分の8の額となっている。
(3) 保健事業費多額特別交付金
この交付金は、保健事業費対象額が保健事業費基準額を超える場合に交付するものである。
そして、この交付額は、保健事業費対象額から保健事業費基準額を控除して得た額の4分の1の額となっている。
財政調整交付金の交付手続は、交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書及び実績報告書を提出し、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提出し、厚生労働省はこれに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
2 検査の結果
財政調整交付金の制度は、前記のように複雑であり、同交付金の交付申請額等の計算に当たってはその正確な事務処理が不可欠である。
そこで、普通調整交付金については調整対象収入額の算定基礎所得金額は過小に計算されていないか、保険料の収納割合を事実と相違して高い割合としていないか、また、特別調整交付金については補助の対象とならないものを含めていないかなどに着眼して、北海道ほか27都府県の310市区町村における財政調整交付金の交付の適否を検査した。
検査の結果、北海道ほか21都府県の56市区町村において、交付金交付額計35,181,183,000円のうち計2,077,890,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
これを態様別に示すと次のとおりである。
(1) 調整対象需要額を過大に算定しているもの | |
1町(注2) | 1,735,000円 |
(2) 調整対象収入額を過小に算定しているもの | |
51市区町 | 1,980,782,000円 |
(3) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの | |
2町 | 33,600,000円 |
(4) 原子爆弾被爆者に係る実質保険者負担額を過大に算定しているもの | |
1村 | 1,442,000円 |
(5) 保健事業費対象額を過大に算定しているもの | |
2町村(注2) | 60,331,000円 |
このような事態が生じていたのは、上記の56市区町村において制度の理解が十分でなかったり、事務処理が適切でなかったりなどしたため適正な交付申請等を行っていなかったこと、また、これに対する北海道ほか21都府県の審査が十分でなかったことによると認められる。
前記の事態を都道府県別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。
都道府県名 | 交付先 (保険者) |
年度 | 交付金交付額 | 左のうち不当と認める額 | 摘要 | ||
千円 | 千円 | ||||||
(1) 調整対象需要額を過大に算定しているもの | |||||||
(134) | 香川県 | 小豆郡 土庄町 |
13 | 104,619 | 1,735 | 保健事業費を過大にしていたもの | |
土庄町では、普通調整交付金の交付申請等に当たり、保健事業費基準額が保健事業費対象額より少ないことから、保健事業費基準額を保健事業費として調整対象需要額に算入していた。 | |||||||
しかし、同町では、保健事業費対象額の算定に当たり、保健福祉総合施設の建設事業に係る工事費等を保健事業費支出額に含めていたため、保健事業費対象額を過大に算定しており、適正な保健事業費対象額は保健事業費基準額より少なくなる。 | |||||||
したがって、適正な保健事業費対象額及びこれを基に算出した調整対象需要額に基づいて普通調整交付金の額を算定すると、102,884,000円となり、1,735,000円が過大に交付されていた。 | |||||||
(2) 調整対象収入額を過小に算定しているもの | |||||||
(135) | 北海道 | 函館市 | 12、13 | 4,151,351 | 15,661 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(136) | 同 | 名寄市 | 10〜13 | 704,253 | 5,499 | 同 | |
(137) | 同 | 石狩郡 当別町 |
9、10 12、13 |
686,915 | 16,031 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(138) | 同 | 亀田郡 七飯町 |
13 | 239,115 | 16,160 | 同 | |
(139) | 同 | 夕張郡 栗山町 |
10〜13 | 878,605 | 11,077 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(140) | 山形県 | 山形市 | 9、11 | 1,275,951 | 13,742 | 所得金額を過小にしていたものなど | |
(141) | 同 | 長井市 | 9〜12 | 462,400 | 24,012 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(142) | 同 | 西村山郡 大江町 |
11、12 | 74,693 | 1,200 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(143) | 福島県 | 郡山市 | 9〜13 | 6,776,041 | 4,110 | 所得金額を過小にしていたものなど | |
(144) | 同 | 須賀川市 | 9〜13 | 1,980,132 | 5,958 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(145) | 同 | 田村郡 船引町 |
12、13 | 329,430 | 1,474 | 同 | |
(146) | 同 | 双葉郡 富岡町 |
11〜13 | 226,456 | 13,845 | 同 | |
(147) | 埼玉県 | 朝霞市 | 13 | 97,670 | 3,821 | 同 | |
(148) | 同 | さいたま市 | 13 | 180,657 | 5,093 | 所得金額を過小にしていたもの | |
(149) | 同 | 比企郡 小川町 |
13 | 149,128 | 2,536 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(150) | 千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 13 | 158,073 | 5,972 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(151) | 同 | 香取郡 小見川町 |
12、13 | 214,420 | 6,562 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(152) | 同 | 長生郡 長柄町 |
13 | 65,517 | 1,450 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(153) | 東京都 | 新宿区 | 12、13 | 444,353 | 169,814 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(154) | 東京都 | 品川区 | 12、13 | 1,069,071 | 47,943 | 所得金額を過小にしていたもの | |
(155) | 同 | 板橋区 | 12、13 | 2,279,285 | 770,878 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(156) | 同 | 葛飾区 | 12、13 | 2,813,398 | 498,105 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(157) | 同 | 江戸川区 | 12 | 444,518 | 83,285 | 同 | |
(158) | 同 | 日野市 | 12、13 | 154,818 | 41,247 | 同 | |
(159) | 同 | 東久留米市 | 12、13 | 251,971 | 69,745 | 同 | |
(160) | 同 | 武蔵村山市 | 12、13 | 390,058 | 4,313 | 同 | |
(161) | 同 | 羽村市 | 12、13 | 101,980 | 3,373 | 同 | |
(162) | 同 | 西東京市 | 12、13 | 311,364 | 6,312 | 同 | |
(163) | 神奈川県 | 座間市 | 12、13 | 171,126 | 8,278 | 介護納付金賦課被保険者数を過小にしていたもの | |
(164) | 同 | 綾瀬市 | 12、13 | 26,600 | 6,726 | 同 | |
(165) | 長野県 | 上田市 | 13 | 510,410 | 8,257 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(166) | 愛知県 | 岡崎市 | 12、13 | 271,296 | 4,676 | 所得金額を過小にしていたものなど | |
(167) | 同 | 江南市 | 12、13 | 413,437 | 4,933 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(168) | 同 | 稲沢市 | 12、13 | 139,809 | 7,798 | 同 | |
(169) | 滋賀県 | 栗東市 | 12、13 | 86,668 | 6,529 | 同 | |
(170) | 同 | 神崎郡 五個荘町 |
12、13 | 72,796 | 1,460 | 同 | |
(171) | 京都府 | 福知山市 | 13 | 312,853 | 2,028 | 同 | |
(172) | 同 | 北桑田郡 京北町 |
13 | 60,875 | 2,845 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(173) | 大阪府 | 阪南市 | 12、13 | 620,969 | 33,458 | 所得金額を過小にしていたものなど | |
(174) | 同 | 三島郡 島本町 |
12、13 | 132,439 | 2,223 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(175) | 兵庫県 | 相生市 | 12、13 | 344,605 | 2,610 | 同 | |
(176) | 同 | 城崎郡 日高町 |
9〜13 | 369,350 | 3,920 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど | |
(177) | 同 | 氷上郡 春日町 |
11〜13 | 180,219 | 5,583 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(178) | 同 | 氷上郡 山南町 |
12、13 | 166,318 | 3,491 | 同 | |
(179) | 奈良県 | 大和郡 山市 |
11、12 | 937,661 | 8,366 | 同 | |
(180) | 岡山県 | 浅口郡 船穂町 |
12 | 41,532 | 1,587 | 所得金額を過小にしていたもの | |
(181) | 広島県 | 豊田郡 豊浜町 |
12、13 | 102,250 | 1,746 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |
(182) | 高知県 | 安芸市 | 13 | 322,177 | 4,556 | 同 | |
(183) | 同 | 南国市 | 12、13 | 1,034,271 | 7,402 | 同 | |
(184) | 福岡県 | 春日市 | 11、12 | 718,870 | 1,486 | 同 | |
(185) | 鹿児島県 | 姶良郡 加治木町 |
12、13 | 444,232 | 1,606 | 同 | |
(2)の計 | 34,392,386 | 1,980,782 | |||||
上記の51市区町では、普通調整交付金の交付申請等に当たり、所得限度額超過世帯がある場合に算定基礎所得金額の計算上控除される金額を過大にしたり、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額等を過小に計算したりしていたため、算定基礎所得金額が過小に計算されるなどし、その結果、調整対象収入額が過小に算定されていた。 | |||||||
上記の事態について一例を示すと次のとおりである。 | |||||||
<事例> 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの | |||||||
板橋区では、所得限度額超過世帯の所得金額の算定に当たって、特別控除額以下の譲渡所得の金額を所得金額に含めるなどしたことにより、所得限度額を超える部分の額を過大に算定していた。その結果、所得限度額超過世帯がある場合に算定基礎所得金額の計算上控除される金額が過大となり、算定基礎所得金額が過小に算定されるなどしていた。 | |||||||
したがって、適正な算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額に基づいて普通調整交付金の額を算定すると、計1,508,407,000円となり、計770,878,000円が過大に交付されていた。 | |||||||
(3) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの | |||||||
(186) | 鹿児島県 | 曽於郡 志布志町 |
13 | 319,814 | 14,285 | 保険料の調定額を過小にしていたもの | |
(187) | 同 | 大島郡 徳之島町 |
13 | 301,303 | 19,315 | 同 | |
(3)の計 | 621,117 | 33,600 | |||||
志布志町では、普通調整交付金の交付申請等に当たり、また、徳之島町では、普通調整交付金及び収納割合確保・向上特別交付金の交付申請等に当たり、保険料の調定額を過小にしていた。このため、保険料の収納割合が事実と相違して高くなっていた。 | |||||||
<事例> 保険料の調定額を過小にしていたもの | |||||||
徳之島町では、滞納している被保険者の一部について保険料の調定額を減額すべき根拠がないのに減額して過小にしていたため、保険料の収納割合が事実と相違して高くなっていた。そして、適正な収納割合は、所定の率を下回ることから、普通調整交付金の減額の対象となり、また、前々年度に比べ所定の伸び率以上とならないことから、収納割合確保・向上特別交付金の交付要件を満たさなくなる。 | |||||||
したがって、適正な収納割合に基づき普通調整交付金の交付額を算定すると、281,988,000円となり、13,315,000円が過大に交付されていた。また、収納割合確保・向上特別交付金6,000,000円は交付の要がなかった。 | |||||||
(4) 原子爆弾被爆者に係る実質保険者負担額を過大に算定しているもの | |||||||
(188) | 島根県 | 邑智郡 大和村 |
11 | 2,513 | 1,442 | 原子爆弾被爆者に係る医療給付費等を過大にしていたもの | |
大和村では、原子爆弾被爆者特別交付金の交付申請等に当たり、原子爆弾被爆者に係る医療給付費等について、国民健康保険の一般被保険者ではない原子爆弾被爆者に係る額を含めて計算していたため、原子爆弾被爆者に係る実質保険者負担額を過大に算定していた。そこで、適正な原子爆弾被爆者に係る実質保険者負担額の実質保険者負担額総額に占める割合を計算すると3%を超えていなかった。 | |||||||
したがって、原子爆弾被爆者特別交付金2,513,000円は交付の要がなかったこととなり、一方、これに伴って調整対象需要額が増額となることによる普通調整交付金の増額分を考慮しても、1,442,000円が過大に交付されていた。 | |||||||
(5) 保健事業費対象額を過大に算定しているもの | |||||||
(189) | 茨城県 | 那珂郡 緒川村 |
11 | 1,666 | 1,449 | 保健事業費支出額を過大にしていたもの | |
(134) | 香川県 | 小豆郡 土庄町 |
13 | 58,882 | 58,882 | 同 | |
(5)の計 | 60,548 | 60,331 | |||||
上記の2町村では、保健事業費多額特別交付金の交付申請等に当たり、保健事業費支出額に保健施設の建設に要した費用を含めていたため、保健事業費対象額が過大に算定されていた。 | |||||||
したがって、適正な保健事業費対象額に基づいて保健事業費多額特別交付金の額を算定すると、計217,000円となり、計60,331,000円が過大に交付されていた。 | |||||||
(1)〜(5)の合計 | 35,181,183 | 2,077,890 |