ページトップ
  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(197)−(199) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 国民年金特別会計(国民年金勘定) (款)保険収入
  (項)保険料収入
  労働保険特別会計 (労災勘定) (項)保険給付費
(項)労働福祉事業費
    (雇用勘定) (項)失業等給付費
部局等の名称 札幌西社会保険事務所、諫早、厳原両労働基準監督署、横浜公共職業安定所横浜港労働出張所
不正行為期間 平成7年5月〜14年7月
損害金の種類 国民年金保険料、労働者災害補償保険の休業補償給付等、雇用保険の日雇労働求職者給付金
損害額 25,033,279円

 札幌西社会保険事務所ほか3部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが3件、損害額で25,033,279円ある。このうち平成14年10月末現在で損害の補てんが終わっていないものが2件、損害額で22,378,169円(うち同月末現在補てんされた額10,377,281円)、損害額のすべてが補てん済みとなっているものが1件、損害額で2,655,110円となっている。
 上記の3件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。

  部局等の名称 不正行為期間 損害額
    年月
 
  (ア) 平成14年10月末現在で損害の補てんが終わっていないもの
 
(197) 諫早、厳原両労働基準監督署 7.5から
13.6まで
10,888,169
 本件は、上記の部局において、厚生労働事務官(平成13年1月5日以前は労働事務官)宮口某が、労働者災害補償保険担当の課長等として保険給付等の審査等の事務に従事中、実在する労働者を請求人とする虚偽の休業補償給付支給請求書等を作成するなどし、自ら開設した同請求人名義の金融機関口座に振り込ませて、休業補償給付等計10,888,169円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、14年10月末までに8,004,809円が同人から返納されている。
(198) 横浜公共職業安定所
横浜港労働出張所
11.6から
12.11まで
11,490,000
 本件は、上記の部局において、労働事務官小池某が、雇用保険の日雇労働求職者給付金の支給等の事務に従事中、複数の知人から日雇労働被保険者手帳を預かり、これに雇用保険印紙保険料が納付済みであることを証する公印を不正に押なつし当該知人に受給資格があるように装って支出させた日雇労働求職者給付金計11,490,000円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成14年10月末までに2,372,472円が同人から返納されている。
(197)(198) の計 2件 22,378,169
(イ) 平成14年10月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの
(199) 札幌西社会保険事務所 14.4から
14.7まで
2,655,110
 
   本件は、上記の部局において、非常勤職員が、国民年金保険料収納指導員として国民年金保険料の納付相談及び納付指導の事務に従事中、被保険者から現金で受領した同保険料の一部を分任収入官吏である国民年金業務課職員に引き継がずに、同保険料計2,655,110円を領得したものである。
   なお、本件損害額については、平成14年8月に全額が同人から返納されている。
 
(ア)、(イ)の計 3件 25,033,279