会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)牛肉等関税財源畜産振興費 |
部局等の名称 | 農林水産本省 |
助成の根拠 | 農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号) |
助成事業者 | 農畜産業振興事業団 |
事業主体 | 全国農業協同組合連合会ほか5団体 |
助成事業 | 牛肉在庫緊急保管対策 |
事業の概要 | BSE検査を受けていないことを理由とする牛肉に対する消費者の不安及び市場における牛肉の滞留を解消することにより、円滑な食肉流通を確保するため、国産牛肉を一定期間市場から隔離し、保管するもの |
交付決定された助成金 | 86億3290万余円(平成13、14両年度) |
1 事業の概要
農林水産省では、平成13年9月10日に国内で初めて牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の発生が確認されて以降、BSE関連対策として多数の事業を実施している。
このうち牛肉在庫緊急保管対策事業(以下「緊急保管事業」という。)は、「牛肉在庫緊急保管対策事業実施要領」(平成13年13生畜第4109号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、同年10月17日以前にと畜解体処理された牛肉を市場から8箇月間程度隔離し、保管する事業であり、農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)による助成事業として実施されている。
実施要領では、緊急保管事業は、全国農業協同組合連合会ほか5団体(注1)
(以下「全国連等」という。)が事業主体となり、牛肉を買い上げて冷凍保管し冷凍倉庫から搬出させない取組を行うものとなっている。そして、事業の対象とする牛肉(以下「事業対象牛肉」という。)は、次のいずれにも該当する牛肉とされている。
〔1〕 13年10月17日以前(BSE全頭検査開始前)にと畜解体処理された国産牛肉であって、「畜産物の価格安定等に関する法律施行規則」(昭和36年農林省令第58号)に規定された方法により整形した牛半丸枝肉(注2)
を部位別に分割した部分肉
〔2〕 全国連等の直接又は間接の構成員等である食肉卸売業者、食肉製品製造業者等(以下「牛肉在庫保有者」という。)が所有する牛肉
農林水産省では、実施要領において、緊急保管事業による助成金の額を事業対象牛肉1kg当たり707円以内と定めている。その内訳については、〔1〕事業対象牛肉を冷凍し保管するのに要する経費(以下「保管経費」という。)が329円、〔2〕事業対象牛肉を冷凍したことによる商品価値の下落分(以下「冷凍格差」という。)が378円となっている。また、緊急保管事業では、市場から隔離、保管された事業対象牛肉を牛肉在庫保有者が買い戻すことが前提とされていたため、助成金の額の積算に当たり牛肉価格は見込まれていない。
そして、上記のうち保管経費については、畜産物の価格安定のため、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づき実施されることとなっている牛肉等指定食肉の調整保管(以下「調整保管事業」という。)と同様の仕組みにより積算している。すなわち、調整保管事業は、全国農業協同組合連合会等の生産者団体が、指定食肉の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められた場合に、その価格の回復又は維持を目的として指定食肉の保管、販売に関する計画を定め、実施するものである。その保管経費を構成するものの内訳は次表のとおりになっている。
内訳 | 内容 |
金利 保管料 入出庫料 凍結料 部分肉加工料 保険料 輸送料 |
枝肉の買入れに係る金利 枝肉又は部分肉を保管する経費 枝肉又は部分肉の倉庫等への搬入・搬出経費 部分肉を凍結する経費 枝肉を部分肉に分割・整形して包装・箱詰めする経費 輸送・保管に係る損害保険料 枝肉の買入れから保管までの移動に要する経費 |
農林水産省では、BSE関連対策を緊急に実施する必要があることから、緊急保管事業による助成金の積算に当たり、既存の調整保管事業に準拠したとしている。
事業団では、実施要領に基づき、事業主体である全国連等が事業対象牛肉を買い上げて冷凍保管することに要する経費として、事業対象牛肉1kg当たり707円を全国連等に対し交付することとしている。そして、14年8月までに全国連等に対して助成金計86億3290万余円(これに係る事業対象牛肉12,210t)の交付決定を行い、一部の全国連等に対しては助成金計39億8168万余円を概算払している。
本院では、緊急保管事業について、BSEの発生に関係なく一律に冷凍格差を助成することは適切を欠くと認められたことから、会計検査院法第34条の規定により、14年7月に農林水産大臣に対して是正の処置を要求したところである。
(「牛肉在庫緊急保管対策事業における冷凍格差の助成が適切なものとなるよう是正の処置を要求したもの」)
2 検査の結果
前記のとおり、緊急保管事業による助成金の額は調整保管事業に準拠して積算したものとなっている。しかし、調整保管事業と緊急保管事業とは事業の目的が異なるものであり、制度の仕組みは必ずしも同一となるものではない。
そこで、緊急保管事業において交付決定された助成金計86億3290万余円を対象として、その交付の仕組みが調整保管事業との相違を適切に反映したものとなっているかについて検査した。
検査したところ、緊急保管事業による助成金は、実施要領及び事業団が事業実施前に全国連等に事業の仕組みを説明したフローチャートによれば、事業主体である全国連等に交付されることとなっているものの、全国連等から牛肉在庫保有者にまで支払われることとはなっておらず、また、支払われた場合であってもそれを事業団が確認することとはなっていなかった。
しかし、緊急保管事業による上記助成金の交付の仕組みは、次のとおり、適切ではないと認められた。
すなわち、調整保管事業は、食肉の価格安定のため、全国農業協同組合連合会等の生産者団体が、国産牛肉を枝肉の状態で買い上げ、これを部分肉に加工し、冷凍保管する事業であるのに対し、緊急保管事業は、事業主体である全国連等が、牛肉在庫保有者が所有している部分肉を保管後の買戻しを前提として買い上げ、冷凍保管する事業である。
このため、助成金の積算において見込まれている保管経費は、調整保管事業にあっては枝肉を買い上げて冷凍保管を実施する生産者団体においてすべて発生するのに対し、緊急保管事業にあっては、保管経費(事業対象牛肉1kg当たりの積算額329円)のうち冷凍部分肉の保管料(同61円)など一部の経費が事業主体である全国連等において発生するものの、保管経費のうち部分肉加工料等については、牛肉在庫保有者において発生することになる。また、冷凍格差(同378円)についても、発生する場合は、全国連等においてではなく、牛肉在庫保有者において発生するものである。
この結果、全国連等に交付された助成金のうち、上記の部分肉加工料等及び冷凍格差に相当する額が牛肉在庫保有者に支払われないままとなった場合には、全国連等において発生していない保管経費及び冷凍格差に係る助成金を不当に受益することとなる。
したがって、緊急保管事業による助成金の積算において見込まれた保管経費及び冷凍格差のうち、全国連等が支払う保管料等の適正な経費以外の牛肉在庫保有者において発生すると認められるものについては、これらに相当する額が牛肉在庫保有者に支払われるべきものであり、農林水産省において、全国連等に交付された助成金が牛肉在庫保有者にまで適切に支払われる仕組みとする要があると認められた。
このような事態が生じていたのは、農林水産省において、緊急保管事業における保管経費等に係る助成の趣旨を明確にしていないこと、部分肉加工料等及び冷凍格差を助成金の額の算定要素とした趣旨を助成の仕組みに反映させていないことによると認められた。
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省では、14年11月に事業団に対し、緊急保管事業による助成金において見込まれた保管経費及び冷凍格差のうち、全国連等が支払う保管料等の適正な経費以外の額について、全国連等から適切に牛肉在庫保有者に支払われるようにすること及び支払の事実が確認できるようにすることを指導する処置を講じた。
(注1) | 全国農業協同組合連合会ほか5団体 全国農業協同組合連合会、全国畜産農業協同組合連合会、全国開拓農業協同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会、全国食肉事業協同組合連合会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合 |
(注2) | 牛半丸枝肉 牛をと畜し、はく皮し、内臓を摘出し、頭・足などを取り除いて左右の半体に切断したもの |