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  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第5 農畜産業振興事業団|
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  • 補助金

BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る補てん金の交付が不当と認められるもの


(243) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る補てん金の交付が不当と認められるもの

科目 (畜産助成勘定) (項)畜産助成事業費
部局等の名称 農畜産業振興事業団
補助の根拠 農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)
事業主体 全国農業協同組合連合会ほか2団体
助成事業 BSE対応肉用牛肥育経営特別対策
事業の概要 BSEの発生確認に伴う牛肉の取引価格の低下により、素畜費、飼料費等の生産費も十分に賄えない状況となっている肥育牛の生産者に対して、その経営の安定を図るために経費の不足を補てんするもの
補てん金交付額 46,791,364,800円 (平成13年度)
上記に対する事業団の補助金交付額 46,791,364,800円  
不当と認める補てん金交付額 4,794,200円 (平成13年度)
不当と認める事業団の補助金交付額 4,794,200円  

1 事業の概要

 農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)では、平成13年9月10日に発生が確認された牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の関連対策の一環として、全国農業協同組合連合会ほか4団体(注1) (以下「全国連等」という。)が事業主体となって実施しているBSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業(以下「経営対策事業」という。)に対して13年度に補助金46,895,713,219円を交付している。
 この事業は、BSEの発生確認に伴う牛肉の取引価格の低下により、肥育牛の生産者が、素畜費、飼料費等の生産費も十分に賄えない状況となっていることから、その経営の安定を図るため、農林水産省が定めたBSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業実施要領(平成13年13生畜第4311号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、肥育牛の生産者の素畜、飼料等の購入費等の経費の不足を補てんするものである。そして、補てん金は、肥育牛1頭当たりについて月平均粗収益が家族労働費を除く生産費を下回った場合に、肥育牛を販売した生産者に交付されることなどとなっている。
 また、実施要領では、補てん金の交付の対象となる肥育牛は販売年月日、販売場所が的確に把握できるものなどとされており、補てん金を受けようとする生産者は、肥育牛を販売したことを証する書面とともに販売の実績を、事業の一部を受託している農業協同組合等(以下「農協等」という。)を経由するなどして全国連等に報告することとされている。
 そして、全国連等は、13年度に販売された肥育牛341,714頭について46,791,364,800円の補てん金を交付している。

2 検査の結果

 検査したところ、経営対策事業の交付対象となった肥育牛341,714頭のうち、全国農業協同組合連合会ほか2団体(注2) が21農協等に委託して補てん金を交付した肥育牛38頭(生産者33人)については、と畜場におけると体(注3) 検査の結果、食肉として販売されていなかったり、と畜場へ出荷する前に死亡したりしていて、いずれも販売されていない肥育牛であった。
 このような事態が生じていたのは、上記の21農協等において生産者に対して交付要件の周知徹底を図らなかったこと及び交付要件の確認が十分でなかったこと、上記の全国農業協同組合連合会ほか2団体において農協等に対する指導が十分でなかったこと並びに事業団において全国連等に対する指導が十分でなかったことによると認められる。
 したがって、これら38頭に係る補てん金4,794,200円(事業団の補助金相当額 同額)は対象とならないものについて交付されたものであって、不当と認められる。

(注1) 全国農業協同組合連合会ほか4団体 全国農業協同組合連合会、全国開拓農業協同組合連合会、全国畜産農業協同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会、社団法人全日本畜産経営安定基金協会
(注2) 全国農業協同組合連合会ほか2団体 全国農業協同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会、社団法人全日本畜産経営安定基金協会
(注3) と体 牛等をと畜場等において、と殺、放血したもの