会計名及び科目 | 一般会計(雇用保険勘定) (項)雇用安定業務費 |
部局等の名称 | 雇用・能力開発機構北海道センターほか12センター |
支給の相手方 | 38事業主 |
中小企業雇用創出人材確保助成金の支給額の合計 | 309,023,256円 | (平成12、13両年度) |
不適正支給額 | 213,636,241円 | (平成12、13両年度) |
1 中小企業雇用創出人材確保助成金の概要
雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)では、中小企業者で新たな事業分野への進出又は事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に係る改善計画について都道府県知事から認定を受け、新分野進出等に必要となる労働者(以下「対象労働者」という。)を雇い入れた者(以下「事業主」という。)に対して中小企業雇用創出人材確保助成金(以下「助成金」という。)を支給している。この助成金は、中小企業における良好な雇用機会の創出の促進を図るため、雇用保険で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、対象労働者に支払った賃金の一部を助成するものである。
助成金の支給を受けようとする事業主は、改善計画の認定を受けた後に、機構の各都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)に対し、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の計画、対象労働者の雇入れ見込み数などを記載した実施計画を提出する。そして、対象労働者の雇入れ日(注1)
から最初の6箇月を第1期、次の6箇月を第2期とする各期(以下「支給対象期」という。)の末日の翌日から1箇月以内に、都道府県センターに対し、施設又は設備等の確定した内容及び費用の額、対象労働者の氏名、雇入れ年月日などを記載した支給申請書及び申請に必要な添付書類を提出する。
都道府県センターは、支給申請書等の記載内容を確認の上、支給要件に適合しているかどうかを審査して支給を決定し、これに基づいて助成金を支給することとなっている。
助成金は次のことなどを支給要件としている。
〔1〕 改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度として実施計画において定められた期間(以下「実施計画期間」という。)内に対象労働者を新たに雇い入れること
〔2〕 新分野進出等のための施設又は設備等の費用を300万円以上負担すること
〔3〕 対象労働者の雇入れが、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて独立性を認めることが適当でないと判断される企業からのものでないこと
そして、その支給額は、支給対象期ごとに、支払った賃金の額に所定の支給率(注2)
を乗じて得た額となっている。
(注1) | 対象労働者の雇入れ日 賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日 |
(注2) | 所定の支給率 3分の1。暫定措置として対象労働者を平成11年1月1日から12年9月30日までの間に雇い入れた場合及び12年5月16日から13年3月31日までの間に公共職業訓練を修了した者を12年10月1日から13年9月30日までの間に雇い入れた場合は2分の1 |
2 検査の結果
北海道センターほか16センターにおいて、平成12、13両年度に助成金の支給を受けた事業主のうち300事業主について、支給申請書等の記載内容が事実でかつ支給要件に合致するかに着眼して検査した。
検査したところ、北海道センターほか12センターで、38事業主に対する支給(支給額309,023,256円)について213,636,241円が適正に支給されていなかった。上記の不適正支給となっていたものの主な態様は、次のとおりである。
(ア) 実施計画期間前に既に雇い入れている者を新たに雇い入れたこととして申請した事業主に対して支給していたもの
(イ) 施設又は設備等の費用について、実際には支払っていないのに支払ったこととするなどして申請した事業主に対して支給していたもの
(ウ) 資本的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される企業から雇い入れた者を対象労働者として申請した事業主に対して支給していたもの
このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったため支給申請書等の記載内容が事実と相違していたのに、北海道センターほか12センターにおいて、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。
なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
これらの不適正支給額を都道府県センター別に示すと次のとおりである。
都道府県 センター名 |
本院が調査した事業主数 | 不適正受給事業主数 | 左の事業主に支給した中小企業雇用創出人材確保助成金 | 左のうち不適正中小企業雇用創出人材確保助成金 |
千円 | 千円 | |||
北海道センター | 15 | 2 | 16,422 | 10,268 |
青森センター | 15 | 3 | 10,281 | 5,255 |
宮城センター | 20 | 4 | 31,026 | 21,452 |
山形センター | 18 | 4 | 17,802 | 8,190 |
群馬センター | 14 | 1 | 3,185 | 3,185 |
埼玉センター | 20 | 1 | 6,213 | 2,080 |
東京センター | 19 | 4 | 64,068 | 45,708 |
神奈川センター | 21 | 6 | 82,083 | 61,741 |
石川センター | 15 | 5 | 20,317 | 16,615 |
京都センター | 18 | 5 | 38,069 | 26,546 |
大阪センター | 19 | 1 | 3,158 | 682 |
兵庫センター | 19 | 1 | 4,108 | 4,108 |
福岡センター | 18 | 1 | 12,285 | 7,800 |
計 | 231 | 38 | 309,023 | 213,636 |