(検査の背景)
(検査の背景)
本院では、従来から、国の会計経理の正確性、合規性、国の事務・事業に係る予算執行の経済性・効率性、有効性等の観点からの会計検査を実施しており、国の機関の予算執行に関し、基本的な会計法令等が遵守されていない事態や職員の不正行為による損害が生じた事態について数多く指摘している。このうち、平成8年度から12年度までの決算検査報告において、不当事項又は処置要求事項として掲記した事項は、表1のとおりとなっている。
表1 国の基本的な会計法令等が遵守されていない事態等の決算検査報告掲記状況 |
(単位:件) |
年度
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事項 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
計 |
不当事項 |
53 |
52 |
37 |
53 |
55 |
250 |
処置要求事項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
計 |
53 |
52 |
37 |
53 |
58 |
253 |
主な内容 |
不当事項 |
・職員の不正行為による損害が生じたもの(8〜12年度) ・架空の名目により支出させた謝金、旅費等を別途に経理し目的外に使用していたもの(8、9両年度) ・調達手続の開始前に物品を納入させるなどしていたもの(10年度) ・職員の不正領得の事実を把握したにもかかわらず、返還された領得金について不正な経理処理を行っていたもの(11年度) ・事実と相違した経理処理により住居手当や建物借料が過大に支払われていたもの(12年度) ・省令等に違反して支払保証のない小切手を受け入れたため、売掛代金の回収が困難となったもの(12年度) |
処置要求事項 |
・報償費の執行が適正又は適切でなかったもの(12年度) ・物品・役務調達契約において競争に付していなかったり、給付の確認が十分でなかったりしていたもの(12年度) |
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