会計監査機構 | 監査担当職員数 | 組織区分別監査対象 | 会計実地監査実施状況 | |||||
名称 | 機構数 | 専担 | 兼務 | 計 | 組織区分 | 箇所数 | 施行箇所数 | 総人日数 (うち応援分) |
◎長官官房会計課(監査室) | 1 | 20 | 0 | 20 | 内部部局 施設等機関 地方機関 都道府県警察 |
1 3 67 51 |
34 | 312( 0) |
小計 |
1 | 20 | 0 | 20 | 122 | 34 | 312( 0) | |
●関東管区警察局総務部会計課及び各管区警察局総務監察部会計課 | 7 | 26 | 48 | 74 | 地方機関 各府県警察 |
59 45 |
74 | 903(255) |
小計 | 7 | 26 | 48 | 74 | 104 | 74 | 903(255) | |
●北海道警察本部総務部会計課 | 1 | 12 | 0 | 12 | 地方機関 道警察 |
6 5 |
4 |
24( 0) |
小計 | 1 | 12 | 0 | 12 | 11 | 4 | 24( 0) | |
計 | 9 | 58 | 48 | 106 | 122 | 112 | 1,239(255) |
警察庁の会計監査は、警察庁組織令(昭和29年政令第180号)及び警察庁会計事務取扱細則に基づき、長官官房会計課監査室、各管区警察局総務部会計課等及び北海道警察本部総務部会計課が、それぞれ分掌している。
警察組織は、国の警察機関(警察庁及び各管区警察局等)と都道府県の警察組織(各都道府県の警察本部等及び警察署等)とに区分される。このうち国の内部監査の対象となるのは、国の警察機関及び都道府県の警察組織のうち警察法(昭和29年法律第162号)第37条第1項及び第3項で規定されている人件費及び物件費を執行する会計機関が設置されている警察本部等である。
監査担当職員及び監査対象箇所は、警察庁全体では、専担58人、兼務48人、計106人で、122箇所である。
監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
実地監査は、毎年度策定する監査計画及び実地監査実施要領に基づき、実施方針や重点事項等を定め、ほぼすべての監査対象箇所について実施することとしている。
また、統一的な会計監査を実施するため、長官官房会計課監査室は管区警察局等の監査機構を指揮監督しており、管区警察局等が行う監査の日程や監査結果について報告を受けている。
13年度における実地監査は、122箇所中112箇所(施行率91.8%)について1,239人日(うち応援分255人日、応援割合20.5%)実施している。
監査結果は、前記の要領に基づき、「適切」から「是正等の措置」までの5段階に区分して評価し、長官官房会計課長に報告している。