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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

文部科学本省


省庁名 文部科学省(文部科学本省、文化庁)

18 文部科学本省

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎大臣官房会計課 1 7 1 8 内部部局
施設等機関
特別の機関
外局
1
175
1
1
1
63
154(  131)
660(  502)
小計 1 7 1 8   178 64 814(  633)
研究開発局開発企画課 1 0 4 4 内部部局
(電源開発促進対策特別会計)
1    
国立教育政策研究所総務課 1 0 4 4 施設等機関 1    
科学技術政策研究所総務課 1 0 5 5 施設等機関 1 1 15(   15)
国立大学経理部主計課等 101 213 282 495 施設等機関 101 100 5,032(3,812.5)
国立高等専門学校会計課 54 53 129 182 施設等機関 54 54 718(  472)
大学共同利用機関会計課等 17 18 48 66 施設等機関 17 16 241(  102)
国立久里浜養護学校事務部総務係 1 0 1 1 施設等機関 1    
日本学士院会計係 1 0 5 5 特別の機関 1 1 3(   0)
178 291 479 770   178 173 6,823(5,034.5)

(監査体制)

 文部科学本省の会計監査は、文部科学省組織令(平成12年政令第251号)に基づき、大臣官房会計課が所掌している。
 会計課長は、文部科学省所管会計経理事務取扱通則(以下「取扱通則」という。)第5条に基づき、本省内部部局のほか、施設等機関(国立学校等)、特別の機関及び文化庁内部部局(以下「各部局」という。)の会計経理に関し、毎会計年度、実地監査を実施することとなっている。
 また、各部局の長は、取扱通則第7条に基づき、部局内の会計経理に関し、毎会計年度、監査を実施することとなっている。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、専担7人、兼務1人、計8人で、178箇所である。

(監査方法及び内容)

ア 取扱通則第5条に基づく監査
 会計課長は、毎会計年度、監査実施箇所、実施期間、重点項目等を定めた監査計画を策定し、調書を作成させて、監査マニュアル等により、実地監査を行っている。
イ 取扱通則第7条に基づく監査
 本省内部部局の監査は、毎会計年度、部局長である会計課長が監査実施箇所、重点項目等を定め、実地監査により行っている。なお、本省内部部局のうち、電源開発促進対策特別会計については、部局長である研究開発局長が支出負担行為等に係る書面の審査等により行っている。
 本省内部部局以外の各部局の監査は、毎会計年度、各部局において、監査計画及び監査マニュアル等を作成し、実地監査により行っている。

(実地監査の実施状況)

 13年度における取扱通則第5条に基づく監査は、178箇所中64箇所(施行率35.9%)について814人日(うち応援分633人日、応援割合77.7%)実施している。このうち、本省内部部局(電源開発促進対策特別会計を除く。)1箇所(施行率100%)では、154人日(うち応援分131人日、応援割合85.0%)は、取扱通則第7条に基づく監査を兼ねている。
 上記以外の各部局の長が行った監査は、177箇所中172箇所(施行率97.1%)について6,009人日(うち応援分4,401人日、応援割合73.2%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 会計課長が行った監査の結果は、取扱通則に基づき、必要があると認めたときは、直ちに是正改善の措置を執らなければならないこととなっている。そして、当該部局は、改善措置又は注意等の区分に従い、その結果を文書で大臣官房会計課長に報告することとなっている。
 また、各部局の長が行った監査の結果は、上記と同様の取扱いとなっており、是正改善の措置の対象となった事項が著しく法令に違反し又は不当であると認めたものについては、大臣官房会計課長に報告することとなっている。

(その他:大学における会計監査)

 A大学の会計監査は、A大学事務分掌規則に基づき、経理部主計課が所掌している。
 監査担当職員は、専担3人、兼務2人、計5人である。
 監査は、取扱通則に基づき、監査に必要な事項をA大学会計監査実施規則で定め、毎会計年度、経理部長を実施責任者として、実地監査により行っている。
 実地監査は、経理部長が監査実施期間、監査対象事項、重点項目等の実施細目を定め、本省の指導を踏まえてA大学が作成した監査マニュアル等により実施している。
 13年度における実地監査は、26人日(うち応援分22人日、応援割合84.6%)実施している。
 監査結果は、前記の実施規則等に基づき、書面で経理部長に報告している。経理部長は、是正改善の措置を執る必要があると認めたときは、学長に具申し、その指示により改善措置を執ることとなっている。