20 厚生労働本省
会計監査機構 | 監査担当職員数 | 組織区分別監査対象 | 会計実地監査実施状況 | |||||
名称 | 機構数 | 専担 | 兼務 | 計 | 組織区分 | 箇所数 | 施行箇所数 | 総人日数 (うち応援分) |
◎大臣官房会計課(監査指導室) | 1 | 5 | 0 | 5 | 内部部局 施設等機関 地方支分部局 外局 |
12 228 1,016 1 |
6 30 98 |
38( 0) 118( 0) 219( 0) |
小計 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1,257 | 134 | 375( 0) | |
健康局国立病院部経営指導課(経営監査指導室) | 1 | 3 | 10 | 13 | 施設等機関 地方支分部局 |
199 8 |
1 | 18( 0) |
小計 | 1 | 3 | 10 | 13 | 207 | 1 | 18( 0) | |
●地方厚生局病院管理部経営指導課 | 8 | 0 | 8 | 8 | 施設等機関 | 194 | 49 | 448( 355) |
●都道府県労働局総務部総務課 | 47 | 0 | 738 | 738 | 地方支分部局 | 1,008 | 934 | 8,271.5(2,239) |
計 | 57 | 8 | 756 | 764 | 1,257 | 1,016 | 9,112.5(2,594) |
厚生労働本省の会計監査は、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に基づき、大臣官房会計課監査指導室(以下「監査指導室」という。)、健康局国立病院部経営指導課経営監査指導室(以下「経営監査指導室」という。)及び地方厚生局病院管理部経営指導課(以下「地方経営指導課」という。)が、また、「会計経理の内部監査について」に基づき、都道府県労働局総務部総務課が、それぞれ分掌している。
監査担当職員及び監査対象箇所は、厚生労働本省全体では、専担8人、兼務756人、計764人で、1,257箇所である。
監査は、「厚生労働省所管会計事務監査規程」(以下「監査規程」という。)、「国立病院、国立療養所等経営・監査指導及び特別調査指導規程」(以下「指導規程」という。)等に基づき、書面監査及び実地監査により行っている。
13年度における全体の実地監査は、1,257箇所中1,016箇所(施行率80.8%)について9,112.5人日(うち応援分2,594人日、応援割合28.4%)実施している。
各会計監査機構の監査体制、監査実績、監査報告等は、次のとおりである。
(1) 大臣官房会計課監査指導室が行う監査
監査担当職員及び監査対象箇所は、専担5人で、1,257箇所である。
監査は、実地監査により行っている。
実地監査は、監査規程に基づき、毎年度、大臣官房会計課長が定める実施方針に基づき監査指導室長が実施計画を策定し、調書を作成させ、監査マニュアル等により実施している。
13年度における実地監査は、1,257箇所中134箇所(施行率10.6%)について375人日(応援なし)実施している。
監査結果は、監査規程に基づき、書面で会計課長に報告している。会計課長は、監査指導の結果、是正を必要と認めた事項については、監査対象機関の長に対して、必要な措置を講じるよう指示し、講じた措置及びその結果について報告を求めることとなっている。
また、監査指導の結果は取りまとめて監査対象機関に周知している。
(2) 健康局国立病院部経営指導課経営監査指導室及び地方厚生局病院管理部経営指導課が行う監査
監査担当職員及び監査対象箇所は、経営監査指導室では専担3人、兼務10人、計13人で、207箇所、地方経営指導課では、兼務8人で、194箇所である。
監査は、実地監査により行っている。
実地監査は、指導規程に基づき、毎年度、国立病院部長が策定した実施方針及び監査計画に基づき地方厚生局長が局管内の監査計画を策定し、それぞれの監査計画に基づき、監査マニュアル等により実施している。
経営監査指導室は、独立行政法人化が予定されている国立病院及び国立療養所について、経営改善を積極的に推進し安定した経営基盤を確立する必要性から、会計監査指導は行わず経営指導のみを実施している。このため同室が会計監査指導を実施しているのは、国立高度専門医療センター5箇所である。
地方経営指導課は、管内すべての国立病院及び国立療養所を対象に会計監査指導を実施している。また、地方厚生局長が特に必要と判断した施設について経営指導を実施している。
13年度における実地監査は、経営監査指導室では207箇所中1箇所(施行率0.4%)について18人日(応援なし)、地方経営指導課では194箇所中49箇所(施行率25.2%)について448人日(うち応援分355人日、応援割合79.2%)実施している。
監査結果は、指導規程に基づき、監査指導報告書を作成し、経営監査指導室では国立病院部長に、地方経営指導課では地方厚生局長にそれぞれ報告している。地方厚生局長は、重要と認める事項については国立病院部長に報告しなければならないこととなっている。そして、国立病院部長又は地方厚生局長は、監査指導報告書に基づき改善が必要と認めた場合は、監査対象機関の長に文書により、必要な措置を講じるよう指示し、改善のための計画書をそれぞれ提出させることとなっている。
経営監査指導室は、上記の監査結果を取りまとめ、全監査対象機関に配布し、周知している。
(3) 都道府県労働局総務部総務課が行う監査
監査担当職員及び監査対象箇所は、兼務738人で、1,008箇所である。
監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
実地監査は、都道府県労働局長が定める会計経理等内部監査実施要領等に基づき、監査計画を策定し、監査マニュアル等により実施している。
13年度における実地監査は、1,008箇所中934箇所(施行率92.6%)について8,271.5人日(うち応援分2,239人日、応援割合27.0%)実施している。
監査結果は、会計経理等内部監査実施要領等に基づき、監査結果報告書を作成し、都道府県労働局長等に報告している。そして、改善を必要とする事項については、文書により指示し、改善報告を提出させ、次回監査の際、改善状況の確認をすることなどとなっている。また、監査対象機関の長に通知するとともに、管内担当者会議等においても周知している。