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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

社会保険庁


21 社会保険庁

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎総務部経理課(総務部地方課社会保険監察室の社会保険監察官が担当) 1 4 0 4 内部部局
施設等機関
1
2
1
2
20( 12)
14( 6)
小計 1 4 0 4   3 3 34( 18)
総務部地方課(社会保険監察室) 1 13 0 13 地方支分部局 359 94 658( 0)
●地方社会保険事務局総務課等 47 144 7 151 地方支分部局 359 359 3,926(536)
49 157 7 164   362 362 4,618(554)

(監査体制)

 社会保険庁の会計監査は、厚生労働省組織規則に基づき総務部経理課及び総務部地方課社会保険監察室(以下「社会保険監察室」という。)が、また、「地方社会保険監察官及び社会保険給付専門官の設置について」に基づき地方社会保険事務局総務課等(以下「事務局総務課」という。)が、それぞれ分掌している。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、社会保険庁全体では、専担157人、兼務7人、計164人で、362箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、実地監査により行っている。
 実地監査は、「社会保険庁の所掌事務に係る会計の監査要綱」(以下「監査要綱」という。)、地方社会保険監察官執務要領(以下「執務要領」という。)等に基づき実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における全体の実地監査は、362箇所(施行率100%)について4,618人日(うち応援分554人日、応援割合11.9%)実施している。

 各会計監査機構の監査体制、監査実績、監査報告等は、次のとおりである。

(1) 総務部経理課が行う監査

(監査体制)

 監査担当職員及び監査対象箇所は、専担4人で、3箇所である。監査は次項の総務部地方課社会保険監察室が担当することとなっている。

(監査方法及び内容)

 監査は、実地監査により行っている。
 実地監査は、監査要綱に基づき、経理課長が実施計画を策定し、監査マニュアル等により実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、3箇所(施行率100%)について34人日(うち応援分18人日、応援割合52.9%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、監査要綱に基づき、経理課長に書面で報告している。

(2) 総務部地方課社会保険監察室及び地方社会保険事務局総務課等が行う監査

(監査体制)

 監査担当職員及び監査対象箇所は、社会保険監察室では、専担13人で、359箇所、事務局総務課では、専担144人、兼務7人、計151人で、359箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、実地監査により行っている。
 実地監査は、社会保険監察室では、社会保険監察項目のほか、会計経理に関する監査上の留意点等を記載した監査マニュアル等により実施している。
 事務局総務課では、執務要領に基づいて地方社会保険監察官が策定した監査計画に基づき、社会保険監察室と同様の方法で実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、社会保険監察室では、359箇所中94箇所(施行率26.1%)について658人日(応援なし)、事務局総務課では、359箇所(施行率100%)について3,926人日(うち応援分536人日、応援割合13.6%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、社会保険監察室では、社会保険監察室の監査等の報告会議において口頭により周知している。報告のうち、新たに監査等の必要があると認められた事項については、以後に予定されている監査等予定箇所における新たな監査項目として監査マニュアル等に反映することになっている。
 事務局総務課では、監査等の結果の概要及び問題点を地方社会保険事務局長に書面により報告することとなっている。そして、事務局総務課は、改善又は是正を必要とする事項については、文書により、監査対象機関の長に指示し、その結果を報告させ、改善又は是正状況の確認を書面又は実地により行った上で、地方社会保険事務局長に報告することとなっている。また、以後の監査等に活用できるようその内容を管内事務所長会議において周知している。