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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

林野庁


24 林野庁

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎林政部林政課 1 3 0 3 内部部局
施設等機関
1
1
   
小計 1 3 0 3   2 0 0(0)
国有林野部管理課(監査室) 1 7 5 12 内部部局
施設等機関
地方支分部局
1
1
14
   
小計 1 7 5 12   16
森林管理局 7 5 9 14 地方支分部局 89
森林管理分局 7 9 4 13 地方支分部局 52
16 24 18 42   138

(監査体制)

 林野庁の会計監査は、農林水産省組織令に基づき、林政部林政課及び国有林野部管理課が、それぞれ分掌している。林政部林政課では、林野庁の一般会計及び国有林野事業特別会計の治山勘定に係るものなどを、国有林野部管理課では、国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定に係るものを監査することとしている。また、農林水産省組織規則に基づき、森林管理局とその分局ごとに国有林野事業を対象とする監査機構を設置している。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、林野庁全体では、専担24人、兼務18人、計42人で、138箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
 実地監査は、林野庁一般会計会計事務監査等実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、林政部林政課では、林政課長が実施時期、対象箇所、重点事項等についての監査計画を策定し、林野庁長官の承認を受けて実施することとなっている。また、国有林野事業監査規程等(以下「監査規程等」という。)に基づき、国有林野部管理課では、林野庁長官が本庁監査に係る実施時期、対象箇所、重点事項等についての監査計画を、森林管理局等では、森林管理局長等が森林管理局等に係る同様の監査計画を策定し、実施している。
 林政部林政課の実地監査に当たっては、実施要領に基づき、調書を作成させ、監査マニュアル等により実施することとしている。また、国有林野部管理課では、会計経理に関する監査マニュアル等は作成していない。
 林政部林政課では、監査対象機関である内部部局及び施設等機関のうち、内部部局については、本院の会計検査が、また、施設等機関については、本省の大臣官房経理課の監査が実施されているため、監査は実施していない。
 また、国有林野事業は、現在、財務の健全性を回復し、国有林野を適切かつ効率的に管理運営する体制を確立することなどの抜本的改革を推進することを基本としていることから、国有林野部管理課等の監査についても、13年度においては、会計に関するものも含まれてはいるが、経営全般にわたる業務を中心として行っている。

(実地監査の実施状況)

 上記のことから、13年度は、林政部林政課については会計実地監査の実績はなく、また、国有林野部管理課等については会計実地監査の実績としては計上していない。
 なお、13年度における国有林野部管理課等の業務を中心とした監査の実績は、国有林野部管理課、森林管理局等の合計で、24箇所、106人日である。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、林政部林政課では、実施要領に基づき、報告書を林政課長を経由して林野庁長官に提出することとなっており、また、国有林野部管理課では、監査規程等に基づき、本庁監査に係る報告は林野庁長官に、森林管理局等に係る報告は森林管理局長等に提出することとなっている。
 林政部林政課では、林野庁長官が特に必要があると認めたときは、監査を受けた機関の長に対し、必要な措置を講じるよう命じ、講じた措置及び結果について報告を求めることとなっている。また、国有林野部管理課では、林野庁長官又は森林管理局長が措置を要すると認めた事項について、自ら必要な措置を講じ、又は監査を受けた機関の長に対し必要な措置を講じるよう指示し、指示を受けた機関の長は、講じた措置の結果を指示を行った機関の長に報告することとなっている。