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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

特許庁


28 特許庁

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
総務部会計課 1 1 0 1 地方支分部局
外局
8
1
8 19(17)
1 1 0 1   9 8 19(17)

(監査体制)

 特許庁の会計監査は、経済産業省組織令及び経済産業省組織規則に基づき、総務部会計課が所掌している。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、専担1人で、9箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、実地監査により行っている。
 実地監査は、特許庁会計監査規程に基づき、毎年度、会計課長が定める監査の重点事項等の監査方針に基づいて、会計課会計監査専門官が監査計画を策定し、実施している。実地監査に当たっては、上記の監査規程に基づき、調書を作成させ、本省の会計監査実施要領に準じた会計監査実施要領(監査マニュアル等を含む。)に基づいて実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、9箇所中8箇所(施行率88.8%)について19人日(うち応援分17人日、応援割合89.4%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、同庁の会計監査実施要領に基づき、「指摘事項」及び「注意喚起」に区分し、指摘事項に該当するものについては部局名、事態の概要等を記載した報告書を会計課長に提出するとともに、会計課長を通じて特許庁長官及び本省の大臣官房会計課長に提出している。そして、特に必要があると認めた場合、特許庁長官は、必要な措置を講じるよう要請することができることとなっている。