平成13年11月から14年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは585件754,781,158円である。これに繰越し分148件1,104,339,557円を加え、処理を要するものは733件1,859,120,715円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは299件466,961,588円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 | 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 1件 | 60,716,832円 |
〔2〕 | 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 24件 | 15,862,060円 |
〔3〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に捕てんされているもの | ||
261件 | 223,575,195円 | ||
〔4〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | ||
13件 | 166,807,501円 |
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は、中国郵政局管内岡山東郵便局分任繰替払等出納官吏小坂某が、平成11年3月26日から31日までの間に、定額郵便貯金払戻金及び金庫に保管中の現金計60,716,832円を横領したものである。
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 郵便局の現金出納職員が郵便切手・はがき発売機に格納していた現金が、変造硬貨の投入・取消し操作により窃取されたものなど