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  • 平成13年|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成13年11月から14年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは7,137件11,619,107,367円である。これに繰越し分85件20,655,162円を加え、処理を要するものは7,222件11,639,762,529円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは7,145件11,305,009,668円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理したもののうち内閣府及び文部科学省の金額が多いのは、主として、次のことによる。
〔1〕 内閣府では防衛庁において海上運送のため民間会社に引き渡した自走りゅう弾砲等の亡失があったこと
〔2〕 文部科学省ではスーパーカミオカンデ水槽内の光電子増倍管等の損傷があったこと

(処理したものの内駅)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
    2,412件 5,268,285,932円
〔2〕 総務省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの
    4,061件 142,457円
〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど
    672件 6,036,581,279円