会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)総務本省 (項)総務本省 |
平成12年度は、 | ||
(組織)郵政本省 (項)郵政本省 |
部局等の名称 | 総務本省(平成13年1月5日以前は郵政本省) |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | (1) | 県2 |
(2) | 市1(事業主体) | |
間接補助事業者 | (1) | 市2 |
間接補助事業者 (事業主体) |
(1) | 第三セクター2 |
(1) | 新世代地域ケーブルテレビ施設整備 | |
(2) | 地域イントラネット基盤整備 |
事業費の合計 | 995,334,417円 | (平成12、13両年度) |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 272,078,000円 | |
不当と認める事業費 | 34,995,187円 | (平成12、13両年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 8,875,000円 |
1 補助金の概要
総務省(平成13年1月5日以前は郵政省)では、地域における情報基盤を整備し高度情報化社会の均衡ある発展を図るため、電気通信格差是正事業の一環として、次のような新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業、地域イントラネット基盤整備事業等を行う都道府県等に対し、その事業に要する経費の一部として電気通信格差是正事業費補助金を交付している。
(1)新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業
新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業は、市町村又は第三セクターが地域住民に映像情報等を提供するケーブルテレビの施設及び設備を設置するものであり、その補助対象事業費は、当該事業に必要なセンター施設、ヘッドエンド設備(注) 、インターネット設備等の設置に要する経費等とされている。そして、補助金の交付については、当該事業を市町村が事業主体となって行う場合は補助対象事業費の3分の1に相当する額を都道府県を通じて、また、第三セクターが行う場合は同事業費の4分の1に相当する額を都道府県、市町村を通じて交付することとなっている。
(2)地域イントラネット基盤整備事業
地域イントラネット基盤整備事業は、都道府県、市町村又は第三セクター等が地域におけるLAN(地域イントラネット)等の施設及び設備を設置するものであり、その補助対象事業費は、当該事業に必要なセンター施設、送受信装置等の設備の設置に要する経費等とされている。そして、補助金の交付については、当該事業を都道府県又は市町村が事業主体となって行う場合は補助対象事業費の3分の1に相当する額を当該都道府県等に直接に、また、第三セクター等が行う場合は同事業費の4分の1に相当する額を都道府県又は市町村を通じて交付することとなっている。
そして、事業主体は、事業完了後に実績報告書を都道府県、市町村を通じて又は直接に総務省に提出し、都道府県等及び同省は、その内容の審査を行うとともに必要に応じて現地調査等を行うこととなっている。
2 検査の結果
秋田県ほか14県において、県、市町村、第三セクター等の計248事業主体について検査した結果、3事業主体が実施した3件の補助事業(補助対象事業費計995,384,417円)において、事業主体が、設備を実績報告の額より低額で購入していたり、補助の対象とはならない施設の工事費を含めていたりなどしていた。このため、補助対象事業費34,995,187円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額8,875,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、県、市及び総務省において事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体の所在する県別に示すと次のとおりである。
県名 | 事業主体 | 補助事業 | 年度 | 事業費(補助対象事業費) | 左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(3) | 神奈川県 | 株式会社ジェイコム湘南 | 新世代地域ケーブルテレビ施設整備 | 13 | 595,350 (595,350) |
141,750 | 24,052 | 5,727 | 精算過大 |
この補助事業は、藤沢市内において、提供番組の拡充及びインターネットサービス事業を行うため、ヘッドエンド設備の設置及び線路設備を光ファイバケーブル等に更新する工事を実施したものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、当該設備を事業費595,350,000円(補助対象事業費同額)で設置し、国庫補助金141,750,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、上記のヘッドエンド設備等の設置に当たり、当該設備を構成する機材を282,224,250円で購入したとしていたが、実際は、購入したとしている業者とは別の業者からこれより低額な258,171,512円で購入していた。
したがって、適正な補助対象事業費は571,297,262円となり、前記の補助対象事業費595,350,000円との差額24,052,738円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金5,727,000円が過大に交付されていた。
(4) | 香川県 | 中讃ケーブルビジョン株式会社 | 新世代地域ケーブルテレビ施設整備 | 12 | 31,500 (31,500) |
7,500 | 5,250 | 1,250 | 精算過大 |
この補助事業は、丸亀市内において、ケーブルテレビのネットワークを活用したインターネットサービス事業を行うため、インターネット設備及び線路設備等を設置したものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、当該設備を事業費31,500,000円(補助対象事業費同額)で設置し、国庫補助金7,500,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、上記のインターネット設備については、その設置に係る事業費25,200,000円を支払ったとしていたが、設備の一部に不具合があったため、実際の支払額は19,950,000円となっていた。
したがって、適正な補助対象事業費は26,250,000円となり、前記の補助対象事業費31,500,000円との差額5,250,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金1,250,000円が過大に交付されていた。
(5) | 福岡県 | 甘木市 | 地域イントラネット基盤整備 | 12、13 | 368,484 (368,484) |
122,828 | 5,692 | 1,898 | 補助の対象外 |
この補助事業は、インターネットを利用した行政サービスを提供するなどして甘木市域の情報化を進めるため、小学校ほか2箇所にセンター施設を設置し、同市内の公共施設に情報端末等を設置するとともに、これらを光ファイバケーブル等で接続する工事を実施したものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、当該施設等を事業費368,484,417円(補助対象事業費同額)で設置し、国庫補助金122,828,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、小学校に設置したセンター施設に係る事業費に、補助の対象とはならない既存校舎の窓ガラスの取替工事費5,692,449円を含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は362,791,968円となり、前記の補助対象事業費368,484,417円との差額5,692,449円に係る国庫補助金相当額1,898,000円が過大に交付されていた。
(3)−(5)の計 | 995,334 (995,334) |
272,078 | 34,995 | 8,875 |