会計名及び科目 | 一般会計 (組織)外務本省 (項)経済協力費 |
部局等の名称 | 外務本省 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 (事業主体) |
日本沙漠緑化実践協会 |
補助事業 | 国際開発協力関係民間公益団体開発協力(環境保全) |
補助事業の概要 | 中華人民共和国の内モンゴル自治区において砂漠化による環境破壊を防止するため、平成13年度に植林を実施するもの |
事業費 | 6,660,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 2,533,000円 |
不当と認める事業費 | 6,660,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,533,000円 |
1 補助事業の概要
国際開発協力関係民間公益団体補助金(以下「補助金」という。)は、開発途上国の経済開発・民生の安定に資することを目的として、我が国の民間公益団体が開発途上国において実施する開発協力事業に要する経費の一部を補助するものである。
日本沙漠緑化実践協会(東京都中央区)では、平成13年度に、環境保全事業として、中華人民共和国の内モンゴル自治区において砂漠化による環境破壊を防止するための植林事業を事業費6,660,000円で実施したとして、外務省に実績報告書及び領収書等の添付書類を提出し、これに基づく補助金2,533,000円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同協会では、実際は植林事業を実施しておらず、実績報告書等の内容は虚偽のものとなっていた。
したがって、同協会に係る補助金2,533,000円は交付の要がなかったもので、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同協会において補助事業の適正な執行に対する基本的な認識が欠けていたこと、外務省において同協会から提出された実績報告書等の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。