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  • 平成14年度|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(49)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 (款)歳入組入資金受入
   (項)各税受入金
部局等の名称 日本橋税務署
不正行為期間 平成14年10月〜12月
損害金の種類 国税収納金
損害額 2,974,282円

 本件は、日本橋税務署において、財務事務官山中某が、分任国税収納官吏として国税の収納事務に従事中、平成14年10月から12月までの間に、滞納者から受領した現金計2,974,282円をそのまま領得したものである。
 なお、本件損害額については、15年10月末までに539,632円が同人から返納されている。