ページトップ
  • 平成14年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 保険給付(55)−(57)

厚生年金保険の老齢厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの


(55)厚生年金保険の老齢厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計(年金勘定)  (項)保険給付費
国民年金特別会計(基礎年金勘定)  (項)基礎年金給付費
部局等の名称
社会保険庁

支給の相手方 (1) 厚生年金保険 556人  
(2) 国民年金 9人  
  563人 (重複者2人)
老齢厚生年金等の支給額の合計 (1) 厚生年金保険 688,163,804円 (平成12年度〜15年度)
(2) 国民年金 2,017,060円 (平成13年度〜15年度)
  690,180,864円  
不適正支給額 (1) 厚生年金保険 313,308,660円 (平成12年度〜15年度)
(2) 国民年金 2,017,060円 (平成13年度〜15年度)
  315,325,720円  

1 保険給付の概要

(1)厚生年金保険及び国民年金の給付

 厚生年金保険(前掲の「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」 参照)において行う給付には、老齢厚生年金などがある。また、国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者等を被保険者として、老齢、死亡等に関し年金等の給付を行うものであり、この給付には、老齢基礎年金などがある。

(2)厚生年金保険の老齢厚生年金

(老齢厚生年金の支給の原則)

 老齢厚生年金では、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)により、厚生年金保険の適用事業所に使用された期間(以下「被保険者期間」という。)を1月以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者などが65歳以上である場合に受給権者となる。

(特別支給の老齢厚生年金)

 特別支給の老齢厚生年金は、当分の間の特例として65歳未満であっても60歳(坑内員及び船員については55歳から60歳までの一定の年齢)以上で被保険者期間を1年以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者などが受給権者となっている。

(特別支給の老齢厚生年金の給付額)

 特別支給の老齢厚生年金の給付額は、〔1〕受給権者の被保険者期間及びその期間における報酬を基に算定される額(以下「基本年金額」という。)と〔2〕配偶者等について加算される額との合計額となっている。
 なお、基本年金額は定額部分及び報酬比例部分からなっており、定額部分及び上記〔2〕の加算額の支給開始年齢は平成13年度から25年度(女子は18年度から30年度)にかけて3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることとなっている。

(特別支給の老齢厚生年金の支給の停止)

(ア)特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の適用事業所に新たに使用されて被保険者となったときなどには、次のとおり、年金の支給を停止することとなっている。
〔1〕 標準報酬月額と基本月額(基本年金額の100分の80に相当する額を12で除して得た額)との合計額が220,000円以下のときは基本年金額の100分の20に相当する額の支給停止
〔2〕 上記の合計額が220,000円を超えるときは、標準報酬月額と基本月額とを用いて、一定の方式により算定した額に応じ、基本年金額の一部又は年金の額の全部の支給停止
(イ)この場合の支給停止の手続は次のとおりである。
〔1〕 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、新たに使用した者などが受給権者であるときは、その者の生年月日、基礎年金番号、資格取得年月日、報酬月額などを記載した被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた年金手帳を添えて地方社会保険事務局の社会保険事務所等に提出する。
〔2〕 社会保険事務所等は、これを調査確認の上、届出内容を社会保険庁にオンラインで伝送し、同庁は、これに基づいて受給権者に係る年金の支給停止額を算定の上、支給額を決定する。
 なお、14年4月から、被保険者資格の年齢上限が70歳未満に引き上げられるとともに、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金にも支給停止の制度が導入されている。

(3)国民年金の老齢基礎年金

 老齢基礎年金では、保険料納付済期間が25年以上ある者などが65歳に達したとき、又は65歳に達する前に繰上げ支給の請求をしたときは、そのときから受給権者となる。そして、繰上げ支給の請求をした者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、その後、厚生年金保険の被保険者となったときは、年金の額の全部が支給停止されることになっていて、その手続は特別支給の老齢厚生年金の場合とほぼ同様である。

2 検査の結果

(検査の対象)

 北海道社会保険事務局ほか26社会保険事務局の187社会保険事務所等管内において、平成12年に特別支給の老齢厚生年金の裁定を受け年金の額の全部を支給されている受給権者等264,863人のうち、厚生年金保険の適用事業所からの給与収入が確認され調査の要があると認められた者が2,529人見受けられた。そこで、上記の187社会保険事務所等において、これらの受給権者等を使用している955事業所について、厚生年金保険の被保険者資格取得届等の提出の必要性の有無に着眼して12年度から15年度までの間における特別支給の老齢厚生年金、老齢基礎年金等の支給の適否を検査した。

(不適正支給の事態)

 検査したところ、上記27社会保険事務局の136社会保険事務所等管内における334事業所の563人については当該事業所において常用的に使用されていて、年金の額の一部又は全部の支給を停止すべきであったのに被保険者資格取得届が提出されなかったなどのため、年金の支給停止の手続が執られていなかった。このため、特別支給の老齢厚生年金等の受給権者556人に対する支給(支給額688,163,804円)について313,308,660円、老齢基礎年金の受給権者9人(注) に対する支給(支給額2,017,060円)について2,017,060円、計315,325,720円が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給権者又は事業主が制度を十分理解していなかったり、誠実でなかったりして、事業主が前記の届出を怠るなどしていたのに、上記の社会保険事務所等において、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったことによると認められる。
 なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。

 9人の中には特別支給の老齢厚生年金も不適正に支給されていた者が2人含まれている。

 これらの不適正支給額を地方社会保険事務局ごとに示すと次のとおりである。

地方社会保険事務局名 社会保険事務所等 本院が調査した受給権者等数 不適正受給権者数 左の受給権者に支給した年金の額 左のうち不適正支給額
千円 千円
北海道 札幌東ほか4 33 11 19,609 7,369
岩手 盛岡ほか4 42 13 10,977 3,417
秋田 秋田ほか2 57 22 24,870 7,695
山形 山形ほか2 84 15 13,893 5,930
茨城 水戸南ほか1 20 4 3,661 732
群馬 高崎ほか2 20 7 7,960 3,633
埼玉 浦和ほか4 135 18 30,363 13,716
千葉 千葉ほか4 137 41 51,482 27,581
東京 麹町ほか23 608 139 194,375 106,374
神奈川 鶴見ほか8 106 40 81,110 40,761
富山 富山ほか2 43 8 10,530 4,831
山梨 甲府ほか1 45 14 14,604 6,521
岐阜 岐阜南ほか4 62 10 8,177 1,793
愛知 大曽根ほか5 73 20 23,740 10,192
三重 津ほか2 39 12 11,842 3,692
滋賀 大津ほか2 63 13 13,662 4,998
京都 下京 6 2 2,315 854
大阪 天満ほか17 243 64 55,162 23,950
兵庫 三宮ほか4 67 11 12,922 5,248
奈良 奈良ほか2 45 15 31,497 9,890
広島 広島西ほか5 73 17 30,991 15,315
愛媛 松山西 15 4 1,353 589
高知 高知東ほか2 41 5 10,002 4,508
福岡 東福岡ほか5 62 16 3,777 922
大分 大分ほか2 67 16 12,779 2,822
宮崎 宮崎ほか1 47 16 4,614 1,013
沖縄 コザほか1 48 10 3,900 965
136箇所 2,281 563 690,180 315,325