会計名及び科目 | 一般会計(組織)厚生労働本省 (項)社会福祉施設整備費 |
部局等の名称 | 北海道ほか2都県 |
補助の根拠 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号) |
補助事業者 | 都1、県1、市1、計3補助事業者 |
間接補助事業者 (事業主体) |
3社会福祉法人 |
補助事業 | 社会福祉施設等施設整備事業 |
補助事業の概要 | 特別養護老人ホーム等を新設するため、施設の整備を行うもの |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 1,553,704,000円(平成12、13両年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 15,190,000円(平成12、13両年度) |
1 補助金の概要
社会福祉施設等施設整備費補助金(以下「国庫補助金」という。)は、施設入所者等の福祉の向上を図るため、社会福祉法人等が行う特別養護老人ホーム等の施設整備事業に対し、都道府県、政令指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)が補助する場合にその補助に要する費用の一部として交付するものである。
そして、その交付額は、施設の本体工事費、暖房設備工事費、冷暖房設備工事費、スプリンクラー設備工事費、介護用リフト等特殊附帯工事費等の経費の種目ごとに、所定の基準額と補助対象となる経費の実支出額(以下「実支出額」という。)とを比較して少ない方の額を選定し、これらを合算するなどして得た額に都道府県等が補助する場合の補助率4分の3を乗じ、これを基に算定した補助対象事業費に国庫補助率3分の2を乗じて得た額の範囲内となっている。
上記経費の算定に当たり、暖房設備を冷房設備と併せて工事を行う場合の工事費については冷暖房設備工事費として計上することとなっている。また、スプリンクラー設備工事費についてはスプリンクラー設備に必要な自家発電設備、配管配線設備等の経費を計上することとなっている。
2 検査の結果
秋田県ほか17都府県及び10市が補助した62社会福祉法人等について検査した結果、東京都ほか1県及び1市の3社会福祉法人が実施した特別養護老人ホーム等の施設整備の3事業に係る補助対象事業費が過大に算定されていて国庫補助金計15,190,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、都県市において事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを都県市別に示すと次のとおりである。
都県市名 | 事業主体 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 補助対象 事業費 |
左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(87) | 旭川市 | 社会福祉法人旭川富好会(旭川市) | 特別養護老人ホーム等施設整備 | 12、13 | 440,430 | 293,617 | 4,470 | 2,980 | 補助金の 過大交付 |
上記の社会福祉法人では、当該施設整備に係る実支出額を算出する際、冷暖房設備工事費として計上すべき空調機等の経費23,852,358円を暖房設備工事費に含めるなどしていたため、補助対象事業費が4,470,000円過大に算定されていた。
したがって、暖房設備工事費及び冷暖房設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると290,637,000円となり、2,980,000円が過大に交付されていた。
(88) | 東京都 | 社会福祉法人芙蓉会(町田市) | 特別養護老人ホーム等施設整備 | 12、13 | 1,440,525 | 960,348 | 15,860 | 10,573 | 補助金の 過大交付 |
上記の社会福祉法人では、当該施設のうち特別養護老人ホームの施設整備に係る実支出額を算出する際、別の施設の特殊浴槽等の経費21,146,971円を介護用リフト等特殊附帯工事費に含めていたため、補助対象事業費が15,860,000円過大に算定されていた。
したがって、特別養護老人ホームの介護用リフト等特殊附帯工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると949,775,000円となり、10,573,000円が過大に交付されていた。
(89) | 三重県 | 社会福祉法人育心会(多気郡多気町) | 特別養護老人ホーム等施設整備 | 12 | 449,610 | 299,739 | 2,455 | 1,637 | 補助金の 過大交付 |
上記の社会福祉法人では、当該施設整備に係る実支出額を算出する際、スプリンクラー設備工事費として計上すべき自家発電設備の経費9,692,265円を本体工事費に含めるなどしていたため、補助対象事業費が2,455,000円過大に算定されていた。
したがって、本体工事費及びスプリンクラー設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると298,102,000円となり、1,637,000円が過大に交付されていた。
(87)−(89) の計 | 2,330,565 | 1,553,704 | 22,785 | 15,190 |