会計名及び科目 | 一般会計 (組織) | 厚生労働本省 |
(項)介護保険助成費(平成12年度) | ||
(項)介護保険推進費(平成13年度) |
部局等の名称 | 厚生労働本省(交付決定庁)(平成13年1月5日以前は厚生本省) | |
(1) 北海道(支出庁) | ||
(2) 岐阜県(支出庁) | ||
交付の根拠 | 介護保険法(平成9年法律第123号) | |
交付先 | (1) 北海道北見市 | |
(2) 岐阜県多治見市 | ||
介護保険事務費交付金の概要 | 介護保険制度の円滑な運営を図るため、市町村が行う要介護認定等に係る事務処理に要する費用の一部を交付するもの |
上記に対する交付金交付額 | (1) 20,509,650円 | (平成12年度) |
(2) 42,245,000円 | (平成12、13両年度) | |
計 62,754,650円 | ||
不当と認める交付金交付額 | (1) 1,694,915円 | (平成12年度) |
(2) 2,222,674円 | (平成12、13両年度) | |
計 3,917,589円 |
1 交付金の概要
介護保険事務費交付金(以下「交付金」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的に、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が行う要介護認定等に係る事務処理(以下「要介護認定等事務処理」という。)に要する費用(市町村の正規職員に係る給与、職員手当等を除く。)の一部を交付するものである。この交付金の交付額は、所定の基準額と、要介護認定等事務処理に要する費用の額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額などとなっている。
2 検査の結果
北海道ほか23都府県の294市町村について検査した結果、北海道ほか1県の2市において、要介護認定等事務処理に要する費用の中に、交付金の交付の対象とならない正規職員の人件費や要介護認定等事務処理に要するとは認められないシステムを含む介護保険システムの保守委託に要する費用の全額を含めて交付額を算定していたため、交付金交付額計62,754,650円のうち計3,917,589円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2市において交付金の算定の対象について理解が十分でなかったこと、道及び県において実績報告書等の審査等が十分でなかったことなどによると認められる。
これを道県別・交付先別に示すと次のとおりである。
道県名 | 交付先 | 年度 | 交付金交付額 | 左のうち不当と認める額 | |
千円 | 千円 | ||||
(134) | 北海道 | 北見市 | 12 | 20,509 | 1,694 |
北見市では、平成12年度の交付金の額の算定に当たり、要介護認定等事務処理に要する費用の中に、介護保険の被保険者の要介護状態等の審査判定を行う介護認定審査会の事務局職員1名の給与、職員手当等の人件費10,264,782円を含めていた。
しかし、この事務局職員は同市の正規の職員であることから、この人件費は交付金の算定対象とは認められない。
したがって、上記の人件費を除くなどして適正な交付金の交付額を算定すると18,814,735円となり、1,694,915円が過大に交付されていた。
(135) | 岐阜県 | 多治見市 | 12、13 | 42,245 | 2,222 |
多治見市では、平成12、13両年度の交付金の額の算定に当たり、要介護認定等事務処理に要する費用の中に、介護保険システムの保守委託契約に係る費用の全額、12年度11,856,600円、13年度11,758,320円を含めていた。
しかし、このシステムのうち、「介護保険事務処理システム」は、被保険者の資格の得喪や保険料の収納等の管理業務を行うものであり、また、「ケアマネージメントサーバシステム」は、ケアマネージャーが介護サービスの利用予約等を行うものであり、これら2システムはその内容からみて要介護認定等事務処理に要するシステムとは認められず、介護保険システムの保守委託契約に係る費用の全額を交付金の算定対象に計上していたことは適切とは認められない。
したがって、介護保険システムの保守委託契約に係る費用のうち、要介護認定等事務処理に要するとは認められない上記の2システムに係る保守委託の費用の額4,090,401円(12、13両年度とも同額)を除いて適正な交付金の交付額を算定すると、12年度18,331,503円、13年度21,690,823円となり、12年度1,577,197円、13年度645,477円、計2,222,674円が過大に交付されていた。
(134)(135) の計 | 62,754 | 3,917 |