ページトップ
  • 平成14年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(222)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(労災勘定) (項)保険給付費
  (項)労働福祉事業費
部局等の名称 堺、岸和田、泉大津、淀川、羽曳野各労働基準監督署
不正行為期間 昭和63年11月〜平成14年11月
損害金の種類 労働者災害補償保険の休業補償給付等
損害額 60,963,364円

 本件は、堺労働基準監督署ほか4労働基準監督署において、厚生労働事務官(平成13年1月5日以前は労働事務官)鈴木某が、労災保険給付調査官等として保険給付等の審査等の事務に従事中、昭和63年11月から平成14年11月までの間に、架空の労働者を請求人とする虚偽の休業補償給付支給請求書を作成のうえ、支給決定決議書を偽造するなどし、自ら開設した請求人名義の金融機関口座に振り込ませて、休業補償給付等計60,963,364円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、15年10月末までに1,293,967円が同人から返納されている。