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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

卸売市場施設整備事業における施設整備を効率的、効果的に行うよう改善の意見を表示したもの


(2)卸売市場施設整備事業における施設整備を効率的、効果的に行うよう改善の意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)卸売市場施設整備費
部局等の名称 農林水産本省、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局
補助の根拠 卸売市場法(昭和46年法律第35号)等
補助事業 中央卸売市場施設整備及び地方卸売市場施設整備
補助事業の概要 生鮮食料品等の流通の合理化と国民生活の安定に資することを目的として、中央卸売市場又は地方卸売市場の施設整備を行う事業
平成12年度を目標年度として施設整備を行った卸売市場の数 76中央卸売市場、30地方卸売市場、計106卸売市場
上記に係る施設整備の事業費 2056億0077万円 (平成3年度〜8年度)
上記に対する国庫補助金交付額 487億2671万円  

【改善の意見表示の全文】

 卸売市場施設整備事業の実施について

(平成15年11月17日付け 農林水産大臣あて)

標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の意見を表示する。

1 事業の概要

(卸売市場の概要)

 貴省では、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的として各種施策を実施している。
 卸売市場は、法に基づき、野菜、果実、魚類等の生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいい、農林水産大臣の認可を受けて開設される中央卸売市場、都道府県知事の許可を受けて開設される地方卸売市場及びこれら以外のその他の卸売市場がある。
 そして、中央卸売市場は、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市とその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる流通の改善にも資するものとして、都道府県又は20万人以上の人口を有する地方公共団体が開設するものであり、平成15年3月末現在86市場設置されている。
 また、地方卸売市場は、中央卸売市場以外であって、一定規模以上の卸売場の面積を有する卸売市場で、地方公共団体又は民間企業等が開設するものであり、13年4月末現在1,390市場設置されている。このうち、地方公共団体が開設している卸売市場は、20万人以上の人口を有する地方公共団体が開設しているものも含めて157市場となっている。

(卸売市場施設整備事業)

 貴省では、法に基づく各種施策の一環として、卸売市場施設整備費補助金交付要綱(昭和52年52食流第3752号農林事務次官依命通知)等に基づき、地方公共団体が事業主体となって実施する中央卸売市場施設整備事業及び地方卸売市場施設整備事業(以下、これらを併せて「卸売市場施設整備事業」という。)に要する経費の一部を補助している。

(整備する施設の算定基準)

 貴省では、法に基づき、卸売市場の施設の規模の指標、適正な配置の目標等を定めた卸売市場整備基本方針(以下「基本方針」という。)を10年間を1期として5年ごとに策定している。そして、貴省において、中央卸売市場の開設、施設の改善等、必要とされる内容を定めた中央卸売市場整備計画を、また、都道府県において、都道府県内の中央卸売市場、地方卸売市場等を対象にした卸売市場整備計画を、それぞれ10年間を1期として5年ごとに定めている。
 そして、中央卸売市場については、基本方針(以下、3年度を初年度として12年度を目標年度とするものを「第5次基本方針」という。)に対応する計画として、中央卸売市場整備計画書(以下、3年度を初年度として12年度を目標年度とするものを「第5次整備計画書」という。)を作成するとともに、中央卸売市場、地方卸売市場の両卸売市場について卸売市場施設整備事業を実施するに当たっては、卸売市場施設整備事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成することになっている。
 第5次整備計画書及び実施計画書においては、次のとおり、目標年度における市場流通量の規模(以下「目標取扱量」という。)を算定し、これに基づき施設の必要規模の算定を行うこととしている。

ア 目標取扱量

 卸売市場施設整備事業の実施に当たり、整備する施設の必要規模を算定する基準として、第5次基本方針に「卸売市場施設規模算定基準」(以下「算定基準」という。)が示されていて、卸売場等の施設の必要規模の算定式が定められている。これによれば整備の対象とする施設の必要規模を算定するに当たり、目標取扱量等を算定することとされている。
 その目標取扱量の算定方法については、「卸売市場の施設規模の算定基準について」(平成3年3食流第1384号農林水産省食品流通局長通知。以下「基準通知」という。)に定められている。基準通知によれば、目標取扱量は、当該卸売市場が供給の対象とする供給圏を設定し、目標年度における供給圏人口に目標年度における供給率を乗じて得た数値に、目標年度における1人当たりの需要量を乗じて算定することとされており、その際、季節的変動等を十分考慮する必要があるとされている。

イ 施設の必要規模の算定

 卸売場等の施設の必要規模については、1日当たりの目標取扱量を基に、目標年度において必要とする規模として算定される。

(適正な配置の目標)

 第5次基本方針によると、卸売市場の適正な配置の目標として、市場流通量の見通し及び今後の経済、財政事情等を勘案しつつ、目標年度における取扱品目ごとに一定の目標とする取扱数量を定めている。
 そして、中央卸売市場の場合には、青果を主たる取扱品目とする市場では65,000t以上に、水産物を主たる取扱品目とする市場では35,000t以上に、花きを主たる取扱品目とする市場では6000万本相当以上(以下、これらの各取扱数量を「基準取扱量」という。)にそれぞれ達することが見込まれることに留意して行うこととされている。この基準取扱量を目標年度において確保すべきであることとしたのは、卸売市場の適正な配置を考える上で、中央卸売市場は生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、広域にわたる流通の改善を図るためである。
 また、地方卸売市場についても一定の目標とする取扱数量が定められており、これに満たない場合には生鮮食料品等の流通の効率化を図る観点から、統合等による大型化を推進することとされている。

2 検査の結果

(検査の着眼点)

 卸売市場整備事業は、昭和40、50年代を通じて進められてきており、現在では、既設の卸売市場の大規模な増改築や移転を中心に実施されている。
 一方、近年、道路網の発展等による流通圏の広域化や、量販店等の生産地からの直接仕入れ等による卸売市場外流通が増加傾向にあるなかで、消費者需要の多様化、少子高齢化、中食・外食産業の発展、食の国際化等に伴う輸入食材の増加などの影響も受け、卸売市場の取扱量は、62、63年頃を頂点としてそれ以降横ばいないし減少傾向にある。
 このような状況のなかで、毎年多額の国庫補助により整備されている卸売市場の施設の規模は適正なものとなっているか、取扱量に応じた卸売市場の適正な配置となっているかなどに着眼して検査した。

(検査の対象)

 北海道ほか41都府県(注) において、平成12年度を目標年度として3年度から8年度までの間に実施した76中央卸売市場(第5次整備計画書を作成した4中央卸売市場を含む。)に係る中央卸売市場施設整備事業(事業費1751億4752万余円、これに係る国庫補助金426億8240万余円)及び30地方卸売市場に係る地方卸売市場施設整備事業(事業費304億5325万余円、これに係る国庫補助金60億4431万余円。中央卸売市場施設整備事業と合わせた事業費計2056億0077万余円、これに係る国庫補助金487億2671万余円)を対象に検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、76中央卸売市場について、12年度の実績取扱量をみると、青果を主たる取扱品目とする市場では最高の901,319tから最低の18,742t、水産物を主たる取扱品目とする市場では最高の637,540tから最低の5,855t、花きを主たる取扱品目とする市場では最高の9億3322万本相当から最低の1467万本相当と、各卸売市場により実績取扱量に相当の開差が生じている状況となっていた。
 このような状況を踏まえて、目標取扱量の算定状況や基準取扱量との関係についてみたところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 目標取扱量を過大に見積もるなどしていて、必要規模を上回る施設が整備されているもの

ア 中央卸売市場

 76中央卸売市場(青果部71市場、水産物部53市場、花き部23市場、延べ147市場)において、第5次整備計画書で算定された12年度の目標取扱量と実績取扱量を比較すると、表1のとおりとなっていた。

表1 中央卸売市場の12年度の目標取扱量に対する実績取扱量の達成率区分別の市場数

(単位:市場)

部門名 中央卸売市場数 12年度の目標取扱量に対する実績取扱量の達成率
100%超 80〜100%未満 60〜80%未満 60%未満
青果部
水産物部
花き部
(割合(%))
71
(割合(%))
53
(割合(%))
23
(4.2)
3
(5.7)
3
(13.0)
3
(42.3)
30
(13.2)
7
(13.0)
3
(43.7)
31
(43.4)
23
(34.8)
8
(9.9)
7
(37.7)
20
(39.1)
9
(割合(%))
延べ147
(6.1)
9
(27.2)
40
(42.2)
62
(24.5)
36

 このように、実績取扱量が目標取扱量に達していない市場は、青果部では68市場、95.8%となっていて、そのうち7市場、9.9%は目標取扱量の60%にも達していない状況となっていた。水産物部では、実績取扱量が目標取扱量に達していない市場が50市場、94.3%となっていて、そのうち20市場、37.7%は目標取扱量の60%にも達していない状況となっていた。花き部では、実績取扱量が目標取扱量に達していない市場が20市場、87.0%となっていて、そのうち9市場、39.1%は目標取扱量の60%にも達していない状況となっていた。

イ 地方卸売市場

 30地方卸売市場(青果部23市場、水産物部19市場、花き部7市場、延べ49市場)において、実施計画書で算定された12年度の目標取扱量と実績取扱量を比較すると、表2のとおり、達成率が100%を超えている市場は4市場に過ぎず、14市場(青果部9市場、水産物部8市場、花き部2市場、延べ19市場)では、目標取扱量に対して実績取扱量が60%未満となっていた。

表2 地方卸売市場の12年度の目標取扱量に対する実績取扱量の達成率区分別の市場数

(単位:市場)

部門名 地方卸売市場数 12年度の目標取扱量に対する実績取扱量の達成率
100%超 80〜100%未満 60〜80%未満 60%未満
青果部
水産物部
花き部
(割合(%))
23
(割合(%))
19
(割合(%))
7
(4.3)
1
(5.3)
1
(28.6)
2
(17.4)
4
(36.8)
7
(28.6)
2
(39.1)
9
(15.8)
3
(14.3)
1
(39.1)
9
(42.1)
8
(28.6)
2
(割合(%))
延べ49
(8.2)
4
(26.5)
13
(26.5)
13
(38.8)
19

<事例1>

 A中央卸売市場では、A市地方において消費される花きについて、民間業者が開設・営業している2市場等によって供給されていたが、流通の近代化を図るため既存の卸売市場を統合し、5年度に、A市が事業主体となって、同市場に花き部を新設することとした。そして、第5次整備計画書において、12年度の花き部の目標取扱量を算定し、これにより卸売場等の必要規模を算定していた。
 同市では、同卸売市場の目標取扱量について、供給圏人口については昭和63年度の人口と同程度のものを、供給率については目標年度における算定が困難であるとして63年度の実績を、1人当たりの需要量については地域の実情を考慮して算定することとされているのに、貴省が公表している「生鮮食料品等の都市階級別需要量見通し」を、それぞれ用いて、7462万本相当と算定していた。
 そして、これに基づき、同市では平成5年度に事業費7億5408万余円(国庫補助金1億2353万余円)で花き部の卸売場1,145m 、仲卸売場308m 等の施設を整備している。
 しかし、目標年度である12年度における供給率や1人当たりの需要量が過大に見積もられていたことから、実績取扱量は3629万本相当にとどまっており、目標取扱量の48.6%程度となっていた。
 このような事態が生じていたのは、目標取扱量の算定に当たり、供給圏人口や供給率、1人当たりの需要量について、目標年度における算定が困難なことから、直近の資料や貴省が公表している資料の数値を用いるなどしていて、過大に見積もられる傾向があることによると認められた。
(2) 目標取扱量が基準取扱量を満たしておらず、施設が適切な配置となっていないもの貴省では、基準取扱量については新たに市場を開設する場合の基準であり、既設の卸売市場を施設整備する場合には適用されないとしている。しかし、卸売市場の適正な配置を考える上で有用な基準であることにかんがみ、76中央卸売市場(青果部71市場、水産物部53市場、花き部23市場、延べ147市場)において、第5次整備計画書で算定された12年度の目標取扱量と基準取扱量を比較すると、表3のとおりとなっていた。

表3 基準取扱量に満たない中央卸売市場の数

(単位:市場)

部門名 中央
卸売
市場数
基準取扱量に満たない中央卸売市場の数
基準取扱量に対する目標
取扱量の割合
80〜100%
未満
60〜80%
未満
60%未満

青果部
水産物部
花き部

71
53
23
(市場数に占める比率(%))
目標取扱量が満たない市場
(市場数に占める比率(%))
目標取扱量が満たない市場
(市場数に占める比率(%))
目標取扱量が満たない市場
(7.0)
5
(7.5)
4
(13.0)
3
(2.8)
2
(11.3)
6
(8.7)
2
(2.8)
2
(3.8)
2
(13.0)
3
(12.7)
9
(22.6)
12
(34.8)
8
合計 延べ147 (市場数に占める比率(%))
目標取扱量が満たない市場
(8.2)
12
(6.8)
10
(4.8)
7
(19.7)
29

 このように、延べ147市場のうち29市場において、計画の段階から目標取扱量について基準取扱量を下回る設定をしており、このうち7市場は基準取扱量の60%にも満たない状況となっていた。特に、花き部が設置されている23市場では、基準取扱量に満たない数値を設定している市場が8市場と34.8%を占めている。

<事例2>

 B市では、第一から第三までの主たる取引品目が青果である3つの中央卸売市場を開設していて、第5次整備計画書により、4年度から7年度にかけて、低温卸売場等を、第一市場については3億1682万余円(国庫補助金7323万余円)で、第二市場については4億1562万余円(国庫補助金9692万余円)で、それぞれ整備している。
 しかし、B市では、上記3つの中央卸売市場を、市内の半径10km以内に配置していて、各次の整備計画書の目標取扱量についてみると、第三市場は、第1次整備計画書の目標年度である昭和55年度以降、基準取扱量の3倍から4倍程度を設定して推移しているものの、第一市場及び第二市場では、ほとんど基準取扱量を下回って設定しており、第5次整備計画書では、基準取扱量に対し第一市場は30,686t、第二市場は64,926tといずれも下回った目標取扱量を設定していた。
 そして、実績取扱量についてみても、昭和55年度以降、基準取扱量を下回って推移しており、平成12年度は、第一市場の19,873t、第二市場の41,764tを合算しても基準取扱量に満たない状況となっていた。
 このような事態が生じていたのは、基準取扱量は貴省では新たに市場を開設する場合の基準であるとし、既設の卸売市場の場合には適用されないとしているが、基準取扱量が卸売市場の適正な配置の観点から定められていることを考慮すると、目標取扱量が基準取扱量に満たない卸売市場については、統合等を推進することが必要であるにもかかわらず、十分な検討が行われていないことによると認められた。
 上記(1)、(2)のように、目標取扱量の算定に当たり、供給圏人口、供給率、1人当たりの需要量が過大に見積もられる傾向があることから、必要な規模を上回った施設が整備されていたり、目標取扱量が基準取扱量を満たしておらず、施設が適切な配置となっていなかったりしている事態は、生鮮食料品等の流通の合理化を図ることとしている卸売市場施設整備事業の目的に照らし、事業が必ずしも効率的、効果的に行われているとは認められない。

(改善を必要とする事態)

 上記のように、施設整備を行った卸売市場等において目標取扱量が過大に見積もられていたり、目標取扱量が基準取扱量に満たなかったりしている事態は、必要規模を上回る施設や適切な配置を欠いた施設の整備に国費が投入されることになることから、改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

 上記のような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。
(1) 貴省が定めている算定基準等における目標取扱量の算定に当たり、地方公共団体では行政施策の上から減少傾向の予測を立てにくく、また、算定要素として過大な推計を行っている事例が多いなど、目標取扱量が過大に算定される傾向にあること
(2) 貴省では、基本方針において卸売市場の適正な配置の目標として定めた基準取扱量については、新たに卸売市場を開設する場合の基準であり、既設の卸売市場を整備する場合には適用されないとしており、その結果、貴省において中央卸売市場の適切な配置についての検討が十分に行われていないこと
(3) 算定基準が必ずしも卸売市場の実情を十分に反映するものとなっていないこと

3 本院が表示する改善の意見

 卸売市場施設整備事業は、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、国民生活の安定に資することを目的として、現在、既設の卸売市場の大規模な増改築や移転等を中心に実施されている。そして、近年、卸売市場外流通の増加などにより、卸売市場の取扱量は横ばいないし減少傾向にある。
 そして、第5次基本方針以降、13年に策定された第7次基本方針においても基本的には同様の制度を用いて卸売市場施設整備事業を実施している。また、11年度に改定された第6次基本方針以降、卸売市場の適切な配置について、近年の流通の広域化を踏まえ、同一の広域流通圏に属する卸売市場の再編・機能分担等について、関係者と協議を進めるとともに、開設者の地位の承継等の中央卸売市場の再編に向けた具体的な取組を進めることとされているが、これまでのところ具体的な成果は見られていないところである。
 ついては、貴省において、卸売市場の施設整備に当たり、施設の必要規模の算定基準等を見直し、今後は、合理的、客観的に推計できる将来需要に対応した施設整備を行って、必要性が確実に見込まれる施設又は現に必要な施設を整備することとするとともに、基本方針に記されている地方卸売市場についての統合等による大型化の推進と同様に、中央卸売市場の適切な配置についても検討を十分に行うよう制度を改善し、今後実施される卸売市場施設整備事業について、その効率的、効果的な実施を図る要があると認められる。

北海道ほか41都府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、兵庫、和歌山、奈良、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄各県