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  • 平成14年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第17 国の情報システムの調達に関する契約と行政の情報化の推進体制について|
  • 1 国の情報通信技術に関する施策

(高度情報通信ネットワーク社会の形成)


(高度情報通信ネットワーク社会の形成)

 政府では、近年、世界的規模で生じている情報通信技術の活用による産業・社会構造の変革に対応すべく、これまで積極的な取組を行ってきている。平成6年には、行政の総合性の確保、簡素化・効率化の推進、国民のニーズヘの対応度を図るため、「行政情報化推進基本計画」(平成6年12月閣議決定)を策定し、7年度を初年庚とする5箇年計画により、行政の情報化を総合的、計画的に推進してきた。同計画は、9年に、整備の進展した情報通信基盤の活用等を目的として全面改定され、計画期間は10年度から14年度までの5箇年となった。
 そして、12年11月に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号。以下「IT基本法」という。)が成立し、13年1月から施行された。IT基本法では、内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「IT戦略本部」という。)を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会、すなわち、高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となるIT社会の形成に関し、重点計画を作成することなどにより、各種の施策を迅速かつ重点的に推進することとしている。