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国が、特定の事務事業を行う地方公共団体に対して交付している補助金等は、その交付の根拠により、法律に基づき交付される法律補助と予算のみに基づき交付される予算補助とに分類される。そして、補助金等は、その交付により、地方公共団体に対する財源配分機能を果たすとともに、社会保障、教育、公共事業等を始めとする国の重要な施策を実現するための手段として、特定の施策を奨励したり、全国的に一定の行政水準を維持したりするなどの機能を果たしている。